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第III部 わが国の防衛のための取組

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第2節 日米同盟の強化のための取組

日米両国は、首脳・閣僚レベルをはじめ様々なレベルで緊密に連携し、二国間のみならず、アジア太平洋地域をはじめとする国際社会全体の平和と安定および繁栄のために、多岐にわたる分野で協力関係を不断に強化・拡大させてきた。

1 同盟強化の基盤となる取組

1 日米間の政策協議

日米間の安全保障に関する政策協議は、通常の外交ルートによるもののほか、日米安全保障協議委員会(「2+2」会合)、日米安全保障高級事務レベル協議、防衛協力小委員会など、防衛・外務の関係者などにより、各種のレベルで緊密に行われている。

参照図表III-2-2-1(日米安全保障問題に関する日米両国政府の関係者間の主な政策協議の場)

図表III-2-2-1 日米安全保障問題に関する日米両国政府の関係者間の主な政策協議の場

また、防衛省としては、防衛大臣と米国防長官との間で日米防衛相会談を適宜行い、両国の防衛政策や防衛協力について協議している。また、防衛副大臣と米国防副長官との間や、防衛事務次官、統幕長、陸・海・空幕僚長をはじめとする実務レベルにおいても、米国防省などとの間で随時協議や必要な情報の交換などを行っている。近年では、14(平成26)年4月に統幕長と米統合参謀本部議長との間で戦略対話を初めて行うなど、日米防衛協力の進展にともない、こうした機会はより重要になっている。

このように、あらゆる機会とレベルを通じ情報や認識を日米間で共有することは、日米間の連携をより強化・緊密化するものであり、日米安保体制の信頼性の向上に資するものである。このため、防衛省としても主体的・積極的に取り組んでいる。

参照資料28(日米協議(閣僚級)の実績(10(平成22)年以降))

岩田陸幕長の画像

米太平洋軍の司令官達と会談する岩田陸幕長(中央)

2 「日米防衛協力のための指針」にかかる取組
(1)「日米防衛協力のための指針」とその実効性確保のための施策

日米両国がわが国に対する武力攻撃などに迅速に対処するためには、あらかじめ両者の役割について協議し、決定しておくことが必要である。日米両国間でのこのような役割に関する枠組みが、「日米防衛協力のための指針」(「指針」)とその実効性を確保するための諸施策である。日米両国はこの枠組みに基づき、わが国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえつつ、両国間の協力計画などについて継続的に検討作業を実施し、協議を行うとともに、現状に合わせた「指針」見直しのための作業を行っている。

ア 旧「指針」(78(昭和53)年)

両国間の協議を経て、78(昭和53)年の「2+2」会合において旧「指針」が了承された。旧「指針」は、日本に対する武力攻撃への対応を中心としたものであり、その概要は次のとおりである。

(ア)侵略を未然に防止するための態勢

○ 日本は、自衛のために必要な範囲内において適切な規模の防衛力を保有し、かつ、施設・区域の安定的・効果的使用を確保する。米国は、核抑止力を保持するとともに、即応部隊を前方展開し、来援し得るその他の兵力を保持する。

○ 共同の対処行動を円滑に実施し得るよう、作戦、情報、後方支援などの分野における協力態勢の整備に努める。

(イ)日本に対する武力攻撃に際しての対処行動など

①日本に対する武力攻撃がなされるおそれのある場合に、

○ 必要と認められる際は、自衛隊と米軍との間に調整機関を開設する。

○ 作戦準備に関し、あらゆる準備段階を区分した共通の基準をあらかじめ定め、両政府の合意によって選択された準備段階に従い、それぞれが必要と認める作戦準備を実施する。

②日本に対する武力攻撃がなされた場合に、

○ 日本は、原則として限定的かつ小規模な侵略を独力で排除し、侵略の規模、態様などにより独力で排除することが困難な場合には、米国の協力をまって、これを排除する。

○ 自衛隊は主として日本の領域およびその周辺海空域において防勢作戦を行い、米軍は自衛隊の行う作戦を支援し、かつ、自衛隊の能力の及ばない機能を補完するための作戦を実施する。

(ウ)日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米両国間の協力

○ 両国政府は、情勢の変化に応じ随時協議する。また、両国政府は、日本が米軍に対して日米安保条約その他の関係取極および日本の関係法令にしたがって行う便宜供与のあり方について、あらかじめ相互に研究を行う。

イ 現「指針」(97(平成9)年)

旧「指針」が策定されて以降、冷戦の終結にもかかわらず、アジア太平洋地域には、依然として不透明・不確実な要素が存在しており、この地域における平和と安定の維持は、わが国の安全のために一層重要になった。このため、日米安保体制の信頼性のさらなる向上を図るべく、日米両国は旧「指針」を見直し、97(同9)年、「2+2」会合において現行の「指針」を了承した。現行の「指針」は、周辺事態へと日米の協力を拡大させており、その概要は、次のとおりである。

参照資料29(日米防衛協力のための指針(平成9年9月23日))

(ア)「指針」の目的

「指針」は、平素およびわが国に対する武力攻撃や周辺事態1に際し、より効果的で信頼性のある日米協力を行うための堅固な基礎を構築することなどを目的としている。

(イ)「指針」において定められた協力事項

○ 平素から行う協力

両国政府は、わが国の防衛とより安定した国際的な安全保障環境の構築のため、密接な協力を維持し、平素から情報交換や政策協議、安全保障対話・防衛交流、国連平和維持活動や人道的な国際救援活動、共同作戦計画や相互協力計画の検討、共同演習・訓練の強化、調整メカニズムの構築など、様々な分野での協力を充実する。

○ わが国に対する武力攻撃に際しての対処行動など

わが国に対する武力攻撃に際しての共同対処行動などは、引き続き日米防衛協力の中核的要素である。自衛隊は主として防勢作戦2を行い、米軍はこれを支援・補完するための作戦を行う。両者は、作戦の整合性を保ちつつ、それぞれの作戦構想に基づき対処する。

○ 周辺事態に際しての協力

両国政府は、周辺事態が発生することのないよう、外交を含めあらゆる努力を払う。

参照資料30(周辺事態における協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目例)

(ウ)「指針」のもとでの日米共同の取組

「指針」のもとでの日米防衛協力を効果的に進め、確実に成果をあげるためには、平素から、武力攻撃または周辺事態に際してなどの安全保障上の様々な状況を通じ両国が協議を行うとともに、様々なレベルで十分に情報を共有しつつ調整を行うことが必要不可欠である。

このため、両国政府は、あらゆる機会をとらえて情報交換や政策協議を充実させていくほか、協議の促進、政策調整や作戦・活動分野の調整のため、次の二つのメカニズムを構築する。

○ 包括的なメカニズム

平素において「指針」のもとでの日米共同作業を行うためのものであり、自衛隊と米軍だけでなく、両国政府の関係機関が関与して構築される。包括的なメカニズムでは、わが国に対する武力攻撃や周辺事態に円滑かつ効果的に対応できるよう、共同作戦計画や相互協力計画についての検討などの共同作業を行う。

参照図表III-2-2-2(包括的なメカニズムの構成)

図表III-2-2-2 包括的なメカニズムの構成

○ 調整メカニズム

わが国に対する武力攻撃や周辺事態に際して両国が行うそれぞれの活動の調整を図るため、平素から構築しておくものである。

参照図表III-2-2-3(調整メカニズムの構成)

図表III-2-2-3 調整メカニズムの構成

ウ 「指針」の実効性を確保するための施策

(ア)「指針」の実効性確保のための措置

「指針」の実効性を確保するためには、平素からの取組をはじめ、武力攻撃事態や周辺事態における日米協力について、法的側面を含めて必要な措置を適切に講じることが重要である。このような観点から、「指針」における共同作戦計画や相互協力計画の検討を含む日米間の共同作業を、平素から政府全体で進めることが必要である。

これを踏まえ、周辺事態における日米協力の観点から、99(同11)年の周辺事態安全確保法、00(同12)年の船舶検査活動法などの法制整備が行われた。

また、武力攻撃事態等における日米協力の観点からは、有事法制整備の一環として、04(同16)年に米軍の行動の円滑化のための措置が講じられた。

参照III部1章2節(武力攻撃事態等への対応のための枠組みなど)

(イ)周辺事態安全確保法と船舶検査活動法の概要

周辺事態安全確保法は、周辺事態に対応してわが国が行う措置(対応措置)3やその実施の手続などを定めている。また、船舶検査活動法は、周辺事態に対応してわが国が行う船舶検査活動に関して、その実施の態様や手続などを定めている。

○ 内閣総理大臣は、周辺事態に際して、自衛隊が行う後方地域支援4、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動などを行う必要があると認めるときは、こうした措置を行うことと対応措置に関する基本計画の案について、閣議決定を求めなければならない。また、対応措置の実施については、国会の事前承認(緊急時は事後承認)を得なければならない。さらに、基本計画の決定・変更や対応措置の終了に際しては、遅滞なく、国会に報告する。

○ 防衛大臣は、基本計画に従い、実施要項(実施区域の指定など)を定め、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊などに、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動の実施を命ずる。

○ 関係行政機関の長は、法令と基本計画に従い、対応措置を実施するとともに、地方公共団体の長に対し、その権限の行使について必要な協力を求め、また、法令と基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる5

(ウ)後方地域支援

後方地域支援とは、周辺事態に際して日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行っている米軍に対し、後方地域においてわが国が行う物品・役務の提供、便宜の供与などの支援措置である。このうち、自衛隊が行う後方地域支援で提供の対象となる物品・役務の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務および基地業務である。

(エ)後方地域捜索救助活動

後方地域捜索救助活動とは、周辺事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、後方地域で自衛隊が行う捜索救助活動(救助した者の輸送を含む。)である6。その際、戦闘参加者以外の遭難者がいる場合はあわせて救助を行う。また、実施区域に隣接する外国の領海に遭難者がいる場合は、その外国の同意を得て、遭難者の救助を行うことができる。ただし、その領海において現に戦闘行為が行われておらず、かつ、活動期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。

(オ)船舶検査活動

船舶検査活動とは、周辺事態に際し、わが国が参加する貿易その他の経済活動にかかわる規制措置の厳格な実施を確保する目的で、船舶(軍艦など7を除く。)の積荷・目的地を検査・確認する活動や必要に応じ船舶の航路・目的港・目的地の変更を要請する活動である。こうした活動は、国連安全保障理事会(国連安保理)決議に基づいて、または旗国8の同意を得て、わが国領海やわが国周辺の公海(排他的経済水域9を含む。)において行われる10

(2)現「指針」の見直し

ア 見直しの背景

現「指針」は、冷戦が終結するなど安全保障環境の変化を踏まえ、78(昭和53)年に策定された旧「指針」を見直す形で97(平成9)年に策定された。現「指針」は、日米間の役割や協力のあり方を、①平素、②日本に対する武力攻撃、③周辺事態に区別して規定し、適時かつ適切に見直しを行うことが明示されている。

現「指針」が策定されて以降、すでに16年以上が経過しており、わが国を取り巻く安全保障環境は、周辺国の軍事活動などの活発化、国際テロ組織などの新たな脅威の発生、海洋・宇宙・サイバー空間といった国際公共財の安定的利用に対するリスクの顕在化など、様々な課題や不安定要因が顕在化・先鋭化・深刻化している。さらには、海賊対処活動、PKO、国際緊急援助活動のように自衛隊の活動もグローバルな規模に拡大してきている。そのため、日米防衛協力のあり方を、これらの安全保障環境の変化や、自衛隊の活動・任務の拡大に対応させる必要が生じてきている。

このような安全保障環境の変化を背景として、12(同24)年末に、「自衛隊の役割を強化し、抑止力を高めるため、日米防衛協力のための指針などの見直しを検討する」ことが安倍内閣総理大臣より小野寺防衛大臣に指示されている。また、13(同25)年2月の日米首脳会談においても、安全保障とアジア太平洋地域情勢についての意見交換がなされ、安倍内閣総理大臣からオバマ米大統領に対し、「安全保障環境の変化を踏まえ、日米の役割・任務・能力(RMC:Role Mission Capability)の考え方についての議論を通じ、「指針」の見直しの検討を進めたい」旨述べた。

以上のような経緯を経て、13(同25年)10月の「2+2」会合において、防衛協力小委員会(SDC:Subcommittee for Defense Cooperation)に対して、現「指針」の変更に関する勧告を作成するよう指示され、14(同26)年末までに「指針」を見直すこととなった。これを受け、同月、省内に「指針」の見直しに関する検討準備委員会などを設置した。

イ 見直しの方向性

「2+2」共同発表は、「指針」見直しの目的として次の七つをあげている。

①日米防衛協力の中核的要素として、日本に対する武力攻撃に対処するための同盟の能力を確保すること

②日米同盟のグローバルな性質を反映させるため、テロ対策、海賊対策、平和維持、能力構築、人道支援・災害救援、装備・技術の強化といった分野を包含するよう協力の範囲を拡大すること

③共有された目標および価値を推進するため、地域の他のパートナーとのより緊密な安全保障協力を促進すること

④協議および調整のための同盟のメカニズムを、より柔軟で、機動的で、対応能力を備えたものとし、あらゆる状況においてシームレスな二国間の協力を可能とするよう強化すること

⑤相互の能力の強化に基づく、二国間の防衛協力における適切な役割分担を示すこと

⑥宇宙およびサイバー空間といった新たな戦略的領域における課題を含む変化する安全保障環境において効果的、効率的かつシームレスな同盟の対応を確保するため、緊急事態における二国間の防衛協力の指針となる概念を評価すること

⑦共有された目標を達成するため、将来において同盟の強化を可能とする追加的な方策を探求すること

これに基づき、新防衛大綱および米国の「4年毎の国防計画の見直し」(QDR:Quadrennial Defense Review )で示された考え方も踏まえつつ、引き続き日米間で精力的に議論を行っていく。

3 日米共同訓練

自衛隊と米軍は、戦術面などの相互理解と意思疎通を深め、相互運用性(インターオペラビリティ)を向上させるとともに、日米の共同対処能力を高めるため、平素より様々な共同訓練を実施している。昭和60年度以降、日米共同統合演習として、おおむね毎年指揮所演習または実動演習を行っており、14(同26)年1月の指揮所演習は20回目であった。

平素から共同訓練を行うことは、相互の能力や戦術についての理解を深め、日米共同対処能力の維持・向上に大きく資するのみならず、日米それぞれの戦術技量の向上を図るうえでも有益である。とりわけ、実戦経験豊富な米軍から習得できる知見や技術はきわめて貴重であり、自衛隊の能力向上に大きく資するものである。また、効果的な時期、場所、規模で共同訓練を実施することは、日米間での一致した意思や能力を示すことにもなり、抑止の機能を果たすことになる。これらの観点を踏まえ、防衛省・自衛隊は、引き続き共同訓練の充実に努めているところである。

参照資料31(主な日米共同訓練の実績(平成25年度))

雷神2013の画像

日米共同訓練(雷神2013)において調整を行う陸自隊員と米軍人

ドーン・ブリッツ13の画像

米国における統合訓練(ドーン・ブリッツ13)において意見交換する海自と米海兵隊の指揮官

コープ・ノース・グアムの画像

日米豪共同訓練(コープ・ノース・グアム)で編隊飛行中の空自と米空軍の航空機

4 日米物品役務相互提供協定

日米物品役務相互提供協定11(ACSA)は、自衛隊と米軍との間で、その一方が物品や役務の提供を要請した場合には、他方は提供ができることを基本原則としている12

この協定は、日米安保条約の円滑かつ効果的な運用と、国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とし、平時における共同訓練をはじめ、災害派遣活動、国際平和協力業務、国際緊急援助活動13、周辺事態、武力攻撃事態といった様々な状況における協力に適用される。

参照図表III-2-2-4(日米物品役務相互提供協定(ACSA))

図表III-2-2-4 日米物品役務相互提供協定(ACSA)

5 装備・技術面での協力

わが国は、日米安保条約や「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」に基づく相互協力の原則を踏まえ、わが国の技術基盤・生産基盤の維持に留意しつつ、米国との装備・技術面での協力を積極的に進めることとしている。

わが国は、日米の技術協力体制の進展と技術水準の向上といった状況を踏まえ、米国に対しては武器輸出三原則などによらず武器技術を供与することとし、83(昭和58)年、「対米武器技術供与取極(とりきめ)」14を締結した。また、06(平成18)年6月には、これに代わる「対米武器・武器技術供与取極」15を締結した。

こうした枠組みのもと、弾道ミサイル防衛共同技術研究に関連する武器技術など20件の武器・武器技術の対米供与を決定している。

また、日米両国は、装備・技術面での意見交換の場である日米装備・技術定期協議(S&TF(Systems and Technology Forum))などで協議を行い、合意された具体的なプロジェクトについて共同研究開発などを行っている。

参照資料32(日米共同研究・開発プロジェクト)

6 大規模災害における協力

11(同23)年3月11日に発生した東日本大震災においては、自衛隊と米軍との間で培われた強い絆に基づく、高い共同対処能力が発揮された。

被災地を中心に大規模な支援を行った米軍の「トモダチ作戦」による自衛隊との共同対処の成功は、長年にわたる日米共同訓練などの成果であり、今後のさらなる同盟の深化につながるものとなった。米軍は、最大時で人員約1万6,000人、艦船約15隻、航空機約140機を投入するなど、その支援活動はかつてない規模で行われ、わが国の復旧・復興に大きく貢献するとともに、被災者をはじめ多くの日本国民が在日米軍への信頼と感謝の念を深めた。

東日本大震災における日米共同対処が成功した大きな要因としては、在日米軍の存在、平素からの日米協力、迅速かつ綿密な日米調整の実施などがある。加えて、平素からの政策協議や共同訓練のみならず、米軍が日本に駐留することにより日本の地理や文化などに精通していたこともあげられる。一方で、国内災害における日米の役割・任務・能力の明確化、防災訓練への米軍の一層の参加を通じた共同要領の具体化、情報共有と効果的な調整のためのメカニズムのあり方などの課題も明らかとなった。

災害救援活動の画像

自衛隊と米軍が協力して災害救援活動を実施する様子

1 そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、わが国周辺の地域におけるわが国の平和と安全に重要な影響を与える事態(周辺事態安全確保法第1条)

2 敵の攻勢に対し、その企図の達成を阻止する目的をもって行う作戦。また、攻勢とは、自ら敵を求めてこれを撃破しようとする積極的な形態をいう。

3 後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(周辺事態安全確保法第2条)

4 後方地域とは、わが国の領域ならびに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで行われる活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められるわが国周辺の公海(領海の基線から200海里(約370km)までの水域である排他的経済水域を含む。)およびその上空の範囲をいう。

5 政府は、協力を求められまたは協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずる。

6 周辺事態安全確保法第3条第1項第2号

7 軍艦および各国政府が所有しまたは運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの

8 海洋法に関する国際連合条約第91条に規定するその旗を掲げる権利を有する国

9 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条参照

10 船舶検査活動法第2条

11 正式名称:日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

12 提供の対象となる物品・役務の区分は、食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備および空港・港湾業務ならびに弾薬(武力攻撃事態および武力攻撃予測事態の場合のみ。)である。(武器の提供は含まれない。)

13 12(平成24)年11月に自衛隊法が改正されたことにより、国際緊急援助活動などを実施する自衛隊による米軍に対する物品役務の提供が可能となった。

14 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対する武器技術の供与に関する交換公文

15 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対する武器及び武器技術の供与に関する交換公文