内閣総理大臣は、国内の自衛隊施設や在日米軍施設・区域でテロが行われるおそれがあり、被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設または施設・区域の警護のために自衛隊の部隊などの出動(警護出動)を命ずることができる。
警護出動を命ぜられた部隊などの自衛官の職務の執行については、警察官職務執行法に基づく権限が一部準用34されるほか、同法第7条を超える武器の使用権限なども規定されている。
参照資料21(自衛隊の主な行動)、資料22(武力行使および武器使用に関する規定)
防衛省・自衛隊は、警護出動の実効性を確保するため、03(平成15)年以降、各地の在日米軍施設・区域において警護出動訓練を行っているほか、警察や海上保安庁との間で意見交換を行っている。
国内の自衛隊の施設35を自衛官が職務上警護する際の武器使用権限が規定されている。
防衛省・自衛隊は、周辺事態に際して、周辺事態安全確保法や船舶検査活動法に基づき、後方地域支援としての物品・役務の提供や後方地域捜索救助活動、船舶検査活動を行うこととしている。
参照資料21(自衛隊の主な行動)、資料22(武力行使および武器使用に関する規定)
各種事態で防衛力を効果的に運用するためには、各種事態の兆候を早期に察知し、迅速・的確な情報の収集・処理・分析・共有の全ての段階において情報能力を総合的に強化することが必要である。
これらを踏まえ、防衛省・自衛隊では、多様な情報源に関する情報収集能力を強化するとともに、各種情報を融合して情勢を視覚化するなどにより、地理空間情報の高度な活用を図ることとしている。
また、防衛駐在官の新規派遣をはじめとする人的情報収集機能を強化するとともに、複雑化・多様化するニーズに情報部門が適時かつ的確に対応するための分析官の確保や、教育課程の統合強化などによる総合的な情報収集・分析能力の強化を図ることとしている。
情報収集活動の例としては、
① わが国上空に飛来する軍事通信電波や電子兵器の発する電波などの収集・処理・分析
② 高分解能商用衛星画像データの収集・解析36
③ 艦艇・航空機などによる警戒監視
④ 各種公刊情報の収集・整理
⑤ 各国国防機関などとの情報交換
⑥ 防衛駐在官などによる情報活動
などがあげられる。
なお、防衛駐在官については、平成26年度に、アフリカ地域や中南米地域などに新規派遣することとしている。