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第III部 わが国の防衛のための取組

3 わが国の取組

1 海賊対処行動のための法整備

09(平成21)年3月、ソマリア沖・アデン湾においてわが国関係船舶を海賊行為から防護するため、自衛隊法第82条の規定により、閣議決定に基づく内閣総理大臣の承認を経て、防衛大臣が海上警備行動を発令した。この命令を受け、護衛艦2隻がわが国を出発し、同月からわが国関係船舶の護衛を行った。また、広大な海域における海賊対処をより効果的に行うため、同年5月、P-3C哨戒機を派遣する命令も発出し、同年6月よりアデン湾において警戒監視などを開始した。

その後、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、海賊行為に適切かつ効果的に対応するため、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」(海賊対処法)が、同年7月から施行された。本法律により、船籍を問わず、すべての国の船舶を海賊行為から防護することが可能となり、また、民間船舶に接近するなどの海賊行為を行っている船舶の進行を停止するために他の手段がない場合、合理的に必要な限度において武器の使用が可能となった。

さらに、「海賊多発地域における日本船舶の警備に関する特別措置法」が13(同25)年11月30日から施行され、一定の要件を満たした場合に限り、警備員が日本船舶に乗船し、小銃を所持した警備を行うことができることとなった。

参照資料21(自衛隊の主な行動)資料22(武力行使および武器使用に関する規定)資料57(海賊対処法)

武田防衛副大臣の画像

派遣海賊対処行動航空部隊出国行事(八戸)において見送りを行う武田防衛副大臣

2 自衛隊の活動
(1)第151連合任務部隊(CTF151)への参加

ソマリア沖・アデン湾における海賊事案の発生件数は、近年大幅に減少したものの、海賊を生み出す根本的な原因となるソマリア国内の貧困などは解決していない。また、ソマリア自身の海賊取り締まり能力はいまだ不十分であることに加え、海賊行為を行う犯罪組織が壊滅していない現状を踏まえれば、依然としてソマリア沖・アデン湾の状況は予断を許さず、国際社会がこれまでの取組を弱めれば、状況は容易に逆転するおそれがある。また、一般社団法人日本船主協会などからも引き続き海賊対処に万全を期して欲しい旨、継続的に要請を受けている。このように、わが国が海賊対処を行っていかなければならない状況に大きな変化はない。

また、近年、海賊発生海域がオマーン沖やアラビア海まで拡散してきたことにより、特定の海域の警戒監視(ゾーンディフェンス)を実施しているCTF(Combined Task Force151)2などの活動範囲が広がる傾向にあり、時期によってはアデン湾における諸外国の配備艦艇が減少することがあった。さらに、水上部隊が行う直接護衛(船団の前後を守り船舶を護衛する方式)の1回当たりの護衛隻数が徐々に減少していた。これらの状況を踏まえ、13(同25)年7月、海賊対処を行う諸外国の部隊と協調して、より柔軟かつ効果的な運用を行うため、これまでの直接護衛に加え、CTF151に参加してゾーンディフェンスを実施することを決定した。これを受け、水上部隊は、同年12月からゾーンディフェンスを開始している。

また、14(同26)年2月からは、航空隊もCTF151に参加している。この参加により、各国の航空部隊の運用方針や海賊対処に資する情勢分析など、これまで接することができなかった情報を入手することが可能となった。また、これにより、海賊事案が発生する可能性の高い区域も必要に応じ飛行するなど、柔軟に警戒監視を実施することが可能となり、海賊対処を行う各国の部隊との連携が強化されることとなった。

さらに、同年7月には、自衛隊からCTF151司令官と同司令部要員を派遣する方針を決定した3。自衛官がCTF151司令官や同司令部要員を務めることで、CTF151に参加する部隊をはじめとする各国部隊との間における連携要領などを実践することや、ソマリア沖・アデン湾における諸外国の海賊対処活動にかかる情報をより広範に獲得することが可能となる。これにより、海賊対処を行う各国部隊との連携の強化を通じて自衛隊の海賊対処行動の実効性が向上することとなる。

(2)活動実績

現在、2隻の護衛艦が派遣されており、基本的に1隻がアデン湾を往復しながら直接護衛を行い、もう1隻がアデン湾内の特定の海域でゾーンディフェンスを行っている。

直接護衛では、まずアデン湾の東西に一か所ずつ定められた地点に、護衛艦と護衛対象の民間船舶が集合する。アデン湾を護衛船団が航行する際には、船団を護衛艦が守るとともに、護衛艦に搭載された哨戒ヘリコプターも上空から船団の周囲を監視している。このように昼夜を問わず船団の安全確保に万全を期しつつ、アデン湾約900kmを2日ほどかけて通過していく。また、護衛艦には8名の海上保安官が同乗4し、必要に応じて司法警察活動ができるよう、自衛隊は海上保安庁と協力して活動している。

なお、風浪が小さく海賊の活動海域が拡大する非モンスーン期(3月~5月、9月~11月)は、護衛航路を東方へ約200km延長して護衛活動を行っている。

一方、ゾーンディフェンスでは、CTF151司令部との調整に基づき護衛艦が担当する海域が割り振られ、護衛艦がその海域の中にとどまって警戒監視を行うことで、わが国を含む各国船舶の安全を高めることに貢献している。

なお、14(同26)年6月30日現在で3,492隻の船舶が、自衛隊による護衛のもとで、1隻も海賊の被害を受けることなく、安全にアデン湾を通過している。わが国の経済のみならず、世界経済にとっての大動脈たる本海域において、自衛隊の行う護衛活動が生み出した安心感は大きい。

参照図表III-3-3-2(自衛隊による海賊対処のための活動)

図表III-3-3-2 自衛隊による海賊対処のための活動

護衛艦「ありあけ」の画像

民間船舶の護衛を行う護衛艦「ありあけ」

ジブチ共和国に活動拠点を置くP-3C哨戒機も、優れた航続力を発揮して、広大なアデン湾の警戒監視を行っている。飛行区域は、CTF151司令部との調整により決定されている。ジブチを飛び立ったP-3C哨戒機は、アデン湾を航行する無数の船舶の中に不審な船舶がいないか確認を行っている。同時に、護衛活動に従事する護衛艦、他国の艦艇および周囲を航行する民間船舶に対して情報提供を行い、求めがあればただちに周囲が安全かどうかを確認するなどの対応をとっている。2機のP-3C哨戒機を派遣している自衛隊は、同様に哨戒機を派遣している各国と協調しつつ、アデン湾において警戒監視を行っており、この活動は、同海域における警戒監視の約6割を占めている。

自衛隊のP-3C哨戒機が収集した情報は、常時CTF151や関係機関などと共有され、海賊行為の抑止や、海賊船と疑われる船舶の武装解除といった成果に大きく寄与している。

09(同21)年6月に任務を開始して以来、14(同26)年6月30日現在で飛行回数は1,140回を数え、のべ飛行時間は約8,820時間に及んでいる。識別作業を行った船舶は約92,700隻であり、周囲を航行する船舶や、海賊対処に取り組む諸外国に情報の提供を行った回数は約9,620回となっている。

また、防衛省・自衛隊は、派遣海賊対処行動航空隊を効率的かつ効果的に運用するため、ジブチ国際空港北西地区に活動拠点を整備し、11(同23)年6月から運用している。

さらに、自衛隊が海賊対処行動を行うために必要な業務を行う派遣海賊対処行動支援隊は、海上自衛官と陸上自衛官により編成されており、陸上自衛官はジブチ共和国の活動拠点におけるP-3C哨戒機やその他の装備品の警備を行っているほか、同隊の司令部要員などとしても活動している。このほか、空自も、本活動を支援するため、 C-130H輸送機やKC-767空中給油・輸送機からなる空輸隊を編成し、輸送任務を行っている。

参照図表III-3-3-3(派遣部隊の編成)

図表III-3-3-3 派遣部隊の編成

小野寺防衛大臣の画像

ジブチの海賊対処行動部隊の隊員と懇談する小野寺防衛大臣

2 バーレーンに本部を置く連合海上部隊(CMF:Combined Maritime Force)が、海賊対処のための多国籍の連合任務部隊として、09(平成21)年1月に設置を発表した。

3 派遣の時期などについては、今後、連合海上部隊(CMF)などと調整を行ったうえで決定することとなる。

4 必要に応じて海賊の逮捕、取調べなどの司法警察活動を行う。