Contents

第IV部 防衛力の能力発揮のための基盤

第3節 防衛装備移転三原則

1 これまでの経緯

わが国は、これまで武器などの輸出については、武器輸出三原則等によって慎重に対処してきた。他方、BMDに関する日米共同開発などにかかる国内企業の参画などについては、内閣官房長官談話の発出などにより、武器輸出三原則等によらないこととする措置を個別にとってきた。

こうした中、11(平成23)年12月、「防衛装備品などの海外移転に関する基準」についての内閣官房長官談話が公表された。これは、防衛装備品などの海外への移転について、①平和貢献・国際協力にともなう案件と②わが国の安全保障に資する防衛装備品などの国際共同開発・生産に関する案件については、厳格な管理を前提として、武器輸出三原則等の例外化措置を講じたものである。ここで言う厳格な管理とは、わが国政府と相手国政府との間で締結される国際約束において、目的外使用や第三国移転に関するわが国への事前同意を義務付けるものである。

参照資料62(武器輸出三原則等)