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第III部 わが国の防衛のための取組

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第4節 国際平和協力活動への取組

防衛省・自衛隊としては、紛争・テロなどの根本原因の解決などのための政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)を含む外交活動とも連携しつつ、国際平和協力活動などに積極的に取り組んでいる。

参照図表III-3-4-1(国際社会における防衛省・自衛隊の活動実績)

図表III-3-4-1 国際社会における防衛省・自衛隊の活動実績

1 国際平和協力活動の枠組みなど

1 国際平和協力活動の枠組み

防衛省・自衛隊は、国際平和協力活動として、現在までに①国連平和維持活動(いわゆるPKO(Peacekeeping Operations))への協力をはじめとする国際平和協力業務、②海外の大規模な災害に対応する国際緊急援助活動、③旧イラク人道復興支援特措法に基づく活動ならびに④旧テロ対策特措法および旧補給支援特措法に基づく活動を行ってきた。

参照図表III-3-4-2(自衛隊による国際平和協力活動)、資料21(自衛隊の主な行動)資料22(自衛官または自衛隊の部隊に認められた武力行使および武器使用に関する規定)資料58(国際平和協力活動関連法の概要比較)資料59(自衛隊が行った国際平和協力活動)

図表III-3-4-2 自衛隊による国際平和協力活動

2 国際平和協力活動の本来任務化の意義

新たな安全保障環境においては、国際社会の平和と安定がわが国の平和と安全に密接に結びついているという認識を踏まえ、07(平成19)年、従来は付随的な業務1とされていた国際平和協力活動を、わが国の防衛や公共の秩序の維持といった任務と並ぶ自衛隊の本来任務2に位置づけた。

3 国際平和協力活動を迅速、的確に行うための平素からの取組

自衛隊が国際平和協力活動に積極的に取り組むためには、引き続き、各種体制の整備を進めるなど平素からの取組が重要である。08(同20)年3月には、陸自中央即応集団の隷下に中央即応連隊を新編し、派遣が決定された場合に速やかに先遣隊が派遣予定地に展開し、活動準備を行うことができる体制を整えた。また、陸自の派遣のための待機部隊については、現在、各方面隊などから持ち回りで派遣候補要員をあらかじめ指定しているが、今後は、良好な訓練環境を保持し、過去の国際平和協力活動においても第1次部隊として豊富な経験を有する陸自北部方面隊を常時待機部隊として指定することを予定している。

また、09(同21)年には、わが国は、国連PKOへのより積極的な参加を目指し、PKOの展開に際して、国連から各国への要員派遣の打診の迅速化・円滑化を目的とする国連待機制度(UNSAS:U.N. Stand-by Arrangements System)3への登録を行った。14(同26)年3月末現在、わが国は、①医療(防疫上の措置を含む。)、②輸送、③保管(備蓄を含む。)、④通信、⑤建設、⑥機械器具の据付け、検査または修理の後方支援能力を有する自衛隊の部隊、⑦軍事監視要員および⑧司令部要員のポストにつく要員を提供する用意がある旨を登録している。

自衛隊は、国際平和協力活動などにおいて人員・部隊の安全を確保しつつ任務を遂行するために必要な派遣先での情報収集能力や防護能力の強化を進めている。また、多様な環境や任務の長期化に対応するため、輸送展開能力および情報通信能力ならびに円滑かつ継続的な活動実施のための補給・衛生の体制整備に取り組んでいる。陸自は、派遣先でのニーズが高い施設部隊の態勢の充実、地雷や即席爆発装置(IED:Improvised Explosive Device)から乗車人員を防護する輸送防護車などの整備を進めるとともに、多様な環境下での活動を可能とするため、輸送ヘリコプター(CH-47JA)のエンジン能力向上や装輪装甲車(改)の開発などを推進している。海自は、固定翼哨戒機を海外で効果的に運用するための海上航空作戦指揮統制システムの可搬化および機動運用などを推進している。空自は、多様な環境下で航空機と地上との指揮通信機能を保持するため、航空機用衛星電話などの整備や輸送機用自己防御装置、航空機衝突防止装置などの整備を推進している。

さらに、駒門(こまかど)駐屯地(静岡県)の国際活動教育隊において、国際平和協力活動などへ派遣される陸自要員の育成、国際平和協力活動にかかわる訓練の支援などを行っている。11(同23)年10月より統合幕僚学校の国際平和協力センターで国際平和協力活動などに関する基礎的な講習(国際平和協力基礎講習)を開始した。また、平成24年度からは、国際平和協力活動などに関する施策および運用にかかわる企画・立案を担当する要員や国連派遣部隊の司令部で勤務する要員を養成するための専門的な教育(国際平和協力中級課程・国際平和協力上級課程)を行うなど、国際平和協力活動などに関して様々なレベルに応じた教育を行っている。教育対象者をより拡大することを含め、同センターの国際平和協力活動に関する教育・研究の拠点としてのさらなる充実のための検討を行っている。

国際活動教育隊の画像

国際活動教育隊において派遣に向けた訓練を行う陸自隊員

4 派遣部隊に対する福利厚生やメンタルヘルスケア

国や家族から遠く離れ、困難な勤務環境下において任務を遂行することを求められる派遣隊員が、心身の健康を維持して任務を支障なく遂行できる態勢を整えることは、きわめて重要である。

このため、防衛省・自衛隊では、任務に従事する隊員や留守家族の不安を軽減するよう、各種家族支援施策を実施している。

参照IV部2章1節(防衛力を支える人的基盤)

メンタルヘルスケアについては、派遣する全隊員に対してメンタルヘルスチェックを派遣前から派遣後にかけて数回実施している。さらに、派遣前の隊員にストレスの軽減に必要な知識を与えるためのメンタルヘルス講習を行うとともに、現地では、カウンセリング教育を受けた隊員を配置するなど、メンタルヘルスケアに十分配慮している。加えて、派遣部隊に医官を配置するとともに、定期的に本国からの専門的知識を有する医官を中心としたメンタルヘルス診療支援チームなどを派遣し、現地でのストレス対処方法や、帰国後の家族および所属部隊の隊員とのコミュニケーションにおける注意点などについて教育を行っている。

1 自衛隊法第8章(雑則)あるいは附則に規定される業務

2 自衛隊法第3条に定める任務。主たる任務は「わが国の防衛」であり、従たる任務は「公共の秩序の維持」、「周辺事態に対応して行う活動」および「国際平和協力活動」である。

3 国連PKOの機動的展開を可能にする目的で、94(平成6)年に国連が導入した制度。国連加盟国が、国連PKOの軍事部門に提供可能な能力、要員数、派遣に要する期間などをあらかじめ国連に登録しておくもの。なお、登録に基づき国連から派遣要請がある場合も、実際に派遣するか否かは、各国が個別に判断することとなる。