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第III部 わが国の防衛のための取組

2 国民の保護に関する取組

1 国民の保護に関する基本指針および防衛省・自衛隊の役割

05(平成17)年3月、政府は国民保護法第32条に基づき基本指針を策定した。この基本指針においては、武力攻撃事態の想定を着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の四つの類型に整理し、その類型に応じた国民保護措置の実施にあたっての留意事項を定めている。

防衛省・自衛隊は、国民保護法および基本指針に基づき国民保護計画を策定している。この中で自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を全力で実施するとともに、国民保護措置については、これに支障のない範囲で住民の避難・救難の支援や武力攻撃災害への対処を可能な限り実施するとしている。

なお、武力攻撃事態等および緊急対処事態において、自衛隊は国民保護等派遣等に基づく国民保護措置および緊急対処保護措置として、住民の避難支援、避難住民などの救援、応急の復旧などを行うことができる。

参照図表III-1-2-5(国民保護等派遣のしくみ)

図表III-1-2-5 国民保護等派遣のしくみ

2 国民保護措置を円滑に行うための防衛省・自衛隊の取組
(1)国民保護訓練

武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、国民保護措置の実施にかかわる連携要領について、平素から各省庁や地方公共団体などとの間で訓練を実施しておくことが重要である。

このような観点から、防衛省・自衛隊は、関係省庁の協力のもと、地方公共団体などの参加を得て、国民保護訓練を主催しているほか、関係省庁や地方公共団体などが実施する国民保護訓練などに積極的に参加・協力している。

13(同25)年11月、防衛省は、内閣官房、青森県および弘前市が主催して、青森県で実施した実動訓練に参加した。イベント会場で放射性物質を含んだ爆発物(ダーティボム)が爆発し、多数の死傷者が発生したとの想定のもとで、初動対処、除染、応急救護、被災者の搬送、医療救護などについて訓練を行った。

青森県国民保護訓練の画像

青森県国民保護訓練において被災者の救出・救助を実施する陸自隊員

また、同月に北部方面隊が実施した日米共同方面隊指揮所演習の場を活用し、内閣官房などの関係省庁の協力のもと、北海道をはじめとする地方公共団体などの関係機関の参加を得て、武力攻撃予測事態時の住民避難に関する図上演習を行い、連携の強化を図った。

参照資料27(国民保護にかかる国と地方公共団体との共同訓練参加状況)

(2)地方公共団体などとの平素からの連携

防衛省・自衛隊では、地方公共団体などと平素から緊密な連携を確保し、国民保護措置などを実効的なものとするため、陸自方面総監部および自衛隊地方協力本部に連絡調整を担当する部署を配置している。

また、広く住民の意見を求めるための機関として、都道府県や市町村に国民保護協議会が設置され、陸・海・空自に所属する者が委員に任命されている。さらに、指定地方行政機関である地方防衛局においても、関係職員が委員に任命されている。加えて、地方公共団体が、退職した自衛官を危機管理監などとして採用し、防衛省・自衛隊との連携や対処計画・訓練の企画・実施などに活用している。