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第II部 わが国の安全保障・防衛政策

3 特定秘密の保護に関する法律

わが国を取り巻く安全保障環境が非常に厳しい状況にある中、わが国と国民の安全を確保していくためには、安全保障に関する情報の収集と活用をさらに促進していかなければならない。そのためには、わが国における安全保障上の秘匿性の高い情報の管理についての信頼を高め、関係国との間でより一層情報の共有を図る必要がある。

また、国家安全保障会議の審議をより効果的かつ効率的に行うため、秘密保護に関する政府部内の共通ルールを整備し、安全保障上の秘密情報を統一的に取り扱うための仕組みを確立する必要がある。

このような認識のもと、13(平成25)年12月6日、「特定秘密の保護に関する法律」が成立し、12月13日に公布された。この法律は、わが国の防衛、外交、特定有害活動(いわゆるスパイ行為など)の防止またはテロリズムの防止に関する事項に該当する情報のうち、特に秘匿することが必要なものを特定秘密として保護するため、①行政機関の長による特定秘密の指定、②特定秘密の取扱いの業務を行う者に対する適性評価の実施、③行政機関内外で特定秘密を提供し、共有するための仕組みの創設、④特定秘密の漏えいなどに対する罰則などについて定めており、一部を除き、公布の日から1年以内に施行することとされている。なお、この法律の施行にともない、防衛秘密は特定秘密に統合され、統一的に運用されることとなる。