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第III部 わが国の防衛のための取組

第3節 海賊対処への取組

海賊行為は、海上における公共の安全と秩序の維持に対する重大な脅威である。特に、海洋国家として国家の生存と繁栄の基盤である資源や食糧の多くを海上輸送に依存しているわが国にとっては看過できない問題である。国連海洋法条約においては、すべての国が最大限に可能な範囲で海賊行為の抑止に協力するとされており、新防衛大綱においても海賊への対応を積極的に推進するとしている。

1 基本的考え方

海賊行為には、第一義的には警察機関である海上保安庁が対処するが、海上保安庁では対処できないまたは著しく困難と認められる場合には、自衛隊が対処することになる。