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第II部 わが国の安全保障・防衛政策

防衛白書トップ > 第II部 わが国の安全保障・防衛政策 > 第1章 わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 > 第3節 新たな安全保障法制の整備のための基本方針 > 3 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(閣議決定)

3 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(閣議決定)

安倍内閣総理大臣が示した検討の進め方についての基本的方向性に基づき、与党において協議を重ね、政府としても検討を進め、14(平成26)年7月1日、政府として「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の閣議決定を行った。

参照資料5(国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について)

安倍内閣総理大臣の画像

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の閣議決定を受けて記者会見を行う安倍内閣総理大臣【内閣広報室】

本閣議決定は、わが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている中で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために如何にすべきかとの観点から、新たな安全保障法制の整備のための基本方針を示すものであり、抑止力の向上と地域および国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献することを通じて、わが国の平和と安全を一層確かなものにしていくうえで、歴史的な重要性を持つものである。

この閣議決定を行うに際し、安倍内閣総理大臣から、「関連する法律を整備しなければ、具体的な活動を行うことは出来ず、抑止力は高まらない。その意味で、これからの立法作業が極めて重要である。あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする安全保障法制の整備に向け、直ちに作業に着手するよう」指示がなされた。内閣官房国家安全保障局のもとに法案作成チームが立ち上げられたほか、防衛省・自衛隊としても、国民が我々に期待する役割をしっかりと果たせるよう、防衛大臣を委員長とする「安全保障法制整備検討委員会」を設置し、①現場の部隊がしっかり対応でき、隊員が判断に困ることのないよう運用の実態に即した法制の整備を行うこと、②自衛隊の活動にあたっての適正な手続を確保すること、③スピード感をもって作業を行うことという防衛大臣の指示を踏まえ、安全保障法制の整備に向けた検討を行っているところである。

安全保障法制整備検討委員会の画像

「安全保障法制整備検討委員会」の様子