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第III部 わが国の防衛のための取組

6 各種災害などへの対応

自衛隊は、自然災害をはじめとする災害の発生時には、地方公共団体などと連携・協力し、国内のどの地域においても、被災者や遭難した船舶・航空機の捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送といった、様々な活動を行っている。特に、11(平成23)年3月の東日本大震災では、大規模震災災害派遣および原子力災害派遣において、最大時10万人を超す隊員が対応した。

1 災害派遣などの概要
(1)災害派遣などの種類と枠組み

災害派遣は、都道府県知事などが、天変地異その他の災害に際し、人命または財産の保護のため必要があると認めた場合に、防衛大臣または指定する者へ部隊などの派遣を要請し、要請を受けた防衛大臣などは、事態やむを得ないと認める場合には、部隊などを救援のため派遣することを原則としている21。これは、都道府県知事が、区域内の災害の状況を全般的に把握し、消防、警察といった都道府県や市町村の災害救助能力などを考慮したうえで、自衛隊の派遣の要否、活動内容などを判断するのが最適との考えによるものである。

市町村長は、都道府県知事に対し、災害派遣の要請について要求をすることができる。この要求ができない場合には、その旨および災害の状況を防衛大臣などに通知することができる。市町村長から通知を受けた防衛大臣などは、災害の状況に照らし特に緊急を要し、要請を待つ余裕がないと認められるときは、部隊などを派遣することができる。

また防衛大臣などは、天変地異その他の災害に際し、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待たないで部隊などを派遣することができる。

参照図表III-1-1-14(要請から派遣、撤収までの流れ)、資料21(自衛隊の主な行動)資料22(武力行使および武器使用に関する規定)

図表III-1-1-14 要請から派遣、撤収までの流れ

大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言22が出されたときには、防衛大臣は、地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、支援のため部隊などに地震防災派遣を命じることができる。

99(同11)年、茨城県東海村(とうかいむら)のウラン加工工場で発生した臨界事故の教訓を踏まえ、原子力災害対策特別措置法が制定され、これにともない、自衛隊法の一部を改正し、原子力災害派遣を新設した。原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、防衛大臣は、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、支援のため部隊などに原子力災害派遣を命じることができる。

(2)災害に対する初動対処態勢

自衛隊は、災害派遣を迅速に行うための初動態勢を整えており、この部隊を「FAST-Force(ファスト・フォース)」と呼んでいる。

参照図表III-1-1-15(災害派遣などにおける待機態勢(基準))

図表III-1-1-15 災害派遣などにおける待機態勢(基準)

2 災害への対応
(1)救急患者の輸送など

自衛隊は、医療施設が不足している離島などの救急患者を航空機で緊急輸送している(急患輸送)。平成25年度の災害派遣総数555件のうち、401件が急患輸送であり、南西諸島(沖縄県、鹿児島県)、五島列島(長崎県)、伊豆諸島、小笠原諸島(東京都)などへの派遣が大半を占めている。

また、他機関の航空機では航続距離が短いなどの理由で対応できない本土から遠く離れた海域で航行している船舶からの急患輸送や、火災、浸水、転覆など緊急を要する船舶での災害の場合については、海上保安庁からの要請に基づき海難救助を実施している。

さらに、状況に応じ、機動衛生ユニットを用いて重症患者をC-130H輸送機にて搬送する広域医療搬送も行っている。

救急患者搬送の画像

札幌飛行場(北海道)において、空自のUH-60Jヘリコプターで輸送した救急患者を救急車に搬送する空自隊員

(2)消火支援

平成25年度の消火支援件数は、93件であり、急患輸送に次ぐ件数となっている。その内訳は、自衛隊の施設近傍の火災への対応が最も多く、平成25年度は85件であった。また、山林火災などの消火が難しい場所では、都道府県知事からの災害派遣要請を受けて空中消火活動も行っている。

参照図表III-1-1-16(災害派遣の実績(平成25年度))、資料23(災害派遣の実績(過去5年間))

図表III-1-1-16 災害派遣の実績(平成25年度)

(3)自然災害への対応

13(同25)年の梅雨期から夏期にかけては、梅雨前線の停滞などにより大気の状態が不安定となり、各地で記録的な大雨が続いた。7月26日から8月2日にかけて、山口県と島根県で記録的な大雨となり、自衛隊は、7月28日に両県知事からの災害派遣要請を受けて、行方不明者捜索や孤立者救助を実施した。また、同月29日に、石川県知事からの要請を受け、河川の増水にともなう水防活動を実施した。これらの活動での派遣規模は、人員のべ約600名、車両約180両、航空機4機となった。また、同年8月9日には、秋田県および岩手県を中心に記録的な大雨となり、秋田県仙北市などにおいて土石流が発生した。自衛隊は、同月9日、岩手県および秋田県知事からの災害派遣要請を受けて、岩手県雫石(しずくいし)町および秋田県仙北市で人命救助活動などを実施した。本派遣の規模は、人員のべ約900名、車両約280両、航空機7機となった。

さらに、13(同25)年10月16日、大型で強い台風第26号の接近にともない、東京都大島町(伊豆大島)で大規模な土砂災害が発生した。自衛隊は同日、東京都知事からの災害派遣要請を受けて、災害派遣活動を開始した。同月20日には東部方面総監を指揮官とする陸・海・空の部隊からなる統合任務部隊を組織し、同島における行方不明者の捜索、患者の空輸、人員・物資の輸送支援などの活動を、同年11月8日までの間行った。この災害派遣での派遣規模は、人員のべ約64,000名、車両のべ約5,120両、艦船のべ約50隻、航空機のべ約340機となった。

陸自高機動車の画像

空自C-1輸送機から降機する陸自高機動車(大島空港)

また、14(同26)年2月には、大雪のため、関東甲信地方から東北地方にかけて道路が寸断され、世帯が孤立した地域が発生したことから、被災都県知事の災害派遣要請をうけて、陸自および空自が人命救助、救援物資の輸送、患者空輸、安否確認および人命救助のための除雪を、同年2月15日から23日までの間行った。この災害派遣での派遣規模は、人員のべ約12,000名、車両のべ約1,300両、航空機のべ約220機となった。

除雪を行う陸自隊員の画像

山梨県忍野村(おしのむら)において孤立した住宅の除雪を行う陸自隊員

(4)東日本大震災への対応など

11(同23)年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地域の沿岸部を中心に壊滅的な被害を及ぼした。防衛省・自衛隊は、発災当初から、被災者の救助に全力で取り組み、同年12月26日原子力災害派遣の終結にともない活動を終了した。この間、被災者の生活支援、行方不明者の捜索、福島第一原子力発電所事故への対応など、のべ約1,066万名の隊員が従事し、未曾有の事態に防衛省・自衛隊が一体となって取り組んだ。

また、11(同23)年3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故対応の教訓を踏まえ、原子力規制委員会設置法が制定され、原子力規制庁が設置されるとともに、原子力災害特別措置法などが改正された。防衛省・自衛隊は、12(同24)年9月から原子力規制庁に2名の陸上自衛官を出向させているほか、関連計画の見直しや、原子力防災訓練への参加を通じて、輸送支援、住民避難支援、放射線観測(モニタリング)支援などを行い、関係機関との連携要領を検討するなどの実効性の向上に努めている。

さらに、原子力災害のみならず、その他の特殊災害23に対処するため、核・生物・化学(NBC)対処能力の向上を図っている。

参照資料24(東日本大震災にかかる教訓事項に対する改善事項など)

(5)その他

14(同26)年4月12日、熊本県の肉用鶏農場において高病原性鳥インフルエンザが発生し、自治体により鶏の殺処分および埋却などが行われるとともに、同月14日には、自衛隊が熊本県知事からの災害派遣要請を受けて、消石灰(ウィルス飛散防止用)の輸送、農場の鶏の殺処分などを、同月16日までの間行った。この災害派遣での派遣規模は、人員約880名、車両のべ約180両となった。

木原防衛大臣政務官の画像

鳥インフルエンザへの対応のため派遣された陸自部隊を視察する木原防衛大臣政務官(熊本県多良木町(たらぎまち))

3 災害対処への平素からの取組
(1)自衛隊の各種対処計画および業務計画

自衛隊は、中央防災会議で検討されている大規模地震に対応するため、12(同24)年に策定した防衛省防災業務計画に基づき、各種の大規模地震対処計画を策定している。

13(同25)年5月には、中央防災会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループにおいて、南海トラフ巨大地震24対策についての最終報告が取りまとめられた。また、同年12月には、中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループにおいて、首都直下地震対策についての最終報告が取りまとめられた。これを受け、防衛省・自衛隊としても、同年12月には「自衛隊南海トラフ地震対処計画」を策定した。

参照図表III-1-1-17(自衛隊南海トラフ地震対処計画の概要)

図表III-1-1-17 自衛隊南海トラフ地震対処計画の概要

(2)自衛隊が実施・参加する訓練

自衛隊は、大規模災害など各種の災害に迅速かつ的確に対応するため、平素から「自衛隊統合防災演習」をはじめとする各種防災訓練を行っている。また、地方公共団体などが行う防災訓練にも積極的に参加し、各省庁や地方自治体などの関係機関との連携強化を図っている。

平成25年度は、東日本大震災から得られた災害対応に関する多くの課題などを防災訓練に積極的に取り入れ、大規模地震などの事態に際し、迅速かつ的確に災害派遣などを行うための能力を維持・向上することを目的として各種防災訓練を実施したほか、訓練に参加した。

参照資料25(災害派遣にかかる訓練実績)

13(同25)年7月および14(同26)年6月には、関係機関の参加を得て、南海トラフ地震を想定した「自衛隊統合防災演習」を実施し、指揮所における対応や防衛省災害対策本部の運営について検証した。

13(同25)年8月31日には、内閣府が主催する広域医療搬送訓練に参加し、自衛隊の航空機や基地などを活用した広域搬送について検証した。また、陸自の野外手術システムを海自の輸送艦「しもきた」に搭載して、洋上での医療拠点設置の実証訓練に参加した。同年9月1日の「防災の日」には、政府の災害対策本部運営訓練へ参加したほか、防衛省の災害対策本部の運営訓練も実施した。

また、同年10月には、福島原発事故後初となる政府の原子力総合防災訓練として、鹿児島県の川内原子力発電所の事故を想定した実動訓練が実施され、防衛省・自衛隊は、官邸、原子力規制庁、オフサイトセンターにおける調整を訓練するとともに、航空機による原子力規制庁職員の現地への輸送、原子力施設周辺における住民避難支援などの対応を実施し、原子力災害に対応するための体制を検証するとともに、実効性の向上に努めた。

その他にも、自衛隊は各種訓練を主催するとともに、地方公共団体の訓練などの様々な訓練に参加し、災害対策能力の実効性確保に努めている。

沖縄県那覇空港航空機事故対策総合訓練の画像

沖縄県那覇空港航空機事故対策総合訓練における救出・救助の様子

医療活動を行う海自隊員の画像

高知県総合防災訓練において海自輸送艦内で高知県DMATとともに医療活動を行う海自隊員(左)

急患輸送を実施中の空自隊員および消防隊員の画像

茨城県小美玉(おみたま)市防災訓練において急患輸送を実施中の空自隊員および消防隊員

(3)地方公共団体などとの連携

災害派遣活動を円滑に行うためには、地方公共団体などとの平素からの連携の強化も重要である。

このため、自衛隊は各種防災訓練への参加、連絡体制の充実や防災計画の整合などにより、地方公共団体などとの連携の強化を進めている。

具体的には、①自衛隊地方協力本部に国民保護・災害対策連絡担当官を設置し、地方公共団体との平素からの連携の確保に努めており、14(同26)年2月の東北地方から東海地方にかけての大雪にともなう災害派遣に際しては、県庁との調整を実施した。

また、②東京都の防災担当部局に自衛官を出向させているほか、陸自中部方面総監部と兵庫県の間で事務官による相互交流を行っている。さらに、③地方公共団体からの要請に応じ、防災の分野で知見のある退職自衛官の推薦などを行っており、14(同26)年4月末現在、全国46都道府県・196市区町村に304人の退職自衛官が、地方公共団体の防災担当部門などに在職している。このような人的協力は、防衛省・自衛隊と地方公共団体との連携を強化するうえできわめて効果的であり、東日本大震災においてその有効性が確認された。

参照資料26(退職自衛官の地方公共団体防災関係部局における在職状況)

一方、防衛省・自衛隊としては、災害派遣時の活動がより効果的に行えるよう、地方公共団体においても、次のような取組が重要であると考えている。

○ 集結地やヘリポートの確保

各防災機関の指揮所や資機材の集積地など活動の拠点となる集結地、輸送などのためのヘリポートを確保すること

○ 建物を識別するための標示

防災上重要な県庁や学校などの公共施設を空中から識別しやすいよう、屋上に名称や番号などを表示すること

○ 連絡調整のための施設の確保

連絡要員が円滑に連絡調整するため、地方自治体などの庁舎に区画や駐車場などを確保すること

○ 資機材などの整備

共通で使用できる防災地図の整備、空中消火用の器材整備や水源地などを確保すること

さらに、NEXCO(Nippon Expressway Company Limited)や各電力会社、通信事業者などの民間機関とも、災害時における連携について協定を締結するとともに、防災訓練を通じて各種災害派遣発生時の円滑な相互連携を図っている。

連携協定締結式の画像

電力5社(中部、北陸、関西、中国および四国電力)との連携協定締結式に臨む陸自中部方面総監

21 海上保安庁長官、管区海上保安本部長および空港事務所長も災害派遣を要請できる。
災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣について、①派遣を命ぜられた自衛官は、自衛隊法に基づく権限を行使できる。②災害派遣では予備自衛官および即応予備自衛官に、地震防災派遣または原子力災害派遣では即応予備自衛官に招集命令を発することができる。③必要に応じ特別の部隊を臨時に編成することができる。

22 地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を行う緊急の必要があると認めるとき、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を内閣総理大臣が発する。

23 特殊災害は、テロや大量破壊兵器などによる攻撃によっても生じる可能性がある。

24 駿河湾から九州にかけての太平洋沖のフィリピン海プレートと日本列島側のユーラシアプレートが接する境界に形成されている南海トラフにおいて、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に潜り込み、大陸側のプレートの端が引きずり込まれていることにより生じるひずみが限界に達し、元に戻ろうとすることで発生する海溝型の巨大地震