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第III部 わが国の防衛のための取組

防衛白書トップ > 第III部 わが国の防衛のための取組 > 第1章 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組 > 第2節 武力攻撃事態等への対応のための枠組みなど > 1 武力攻撃事態等における対応の枠組み

第2節 武力攻撃事態等への対応のための枠組みなど

わが国に対する武力攻撃など、国や国民の平和と安全にとって最も重大な事態についてのわが国の対応の枠組み1は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態2および武力攻撃予測事態3)における実効的な対応を可能とし、わが国に対する武力攻撃などの抑止にもつながるものである。

参照図表III-1-2-1(有事法制の全体像)

図表III-1-2-1 有事法制の全体像

1 武力攻撃事態等における対応の枠組み

1 武力攻撃事態等への対処

武力攻撃事態対処法は、武力攻撃事態等への対処に関する基本理念、基本的な方針(対処基本方針)として定めるべき事項、国・地方公共団体の責務などについて規定している。また、武力攻撃事態等が発生した場合、関係機関(指定行政機関、地方公共団体および指定公共機関4)が国民保護法などに基づいて行う対処措置を連携協力して行い、国全体として武力攻撃事態等への対処に万全の措置を講ずるための枠組みを整えている。

参照図表III-1-2-2(武力攻撃事態等への対処のための手続)、資料21(自衛隊の主な行動)資料22(武力行使および武器使用に関する規定)

図表III-1-2-2 武力攻撃事態等への対処のための手続

(1)対処基本方針など

武力攻撃事態等に至ったときは、次の事項を定めた対処基本方針を閣議決定し、国会の承認を求める。また、対処基本方針が定められたときは、臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部(対策本部)を設置して、対処措置の実施を推進する。

① 武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実

② 当該武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針

③ 対処措置に関する重要事項

(2)対処措置

武力攻撃事態等への対処にあたり、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関が、法律の規定に基づいて所要の措置を行う。

参照図表III-1-2-3(指定行政機関などが実施する措置)

図表III-1-2-3 ‌指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関が実施する措置

(3)国、地方公共団体などの責務

武力攻撃事態対処法に定める国、地方公共団体などの責務は、次のとおりである。

参照図表III-1-2-4(国、地方公共団体などの責務)

図表III-1-2-4 国、地方公共団体などの責務

(4)内閣総理大臣の対処措置における権限

対処基本方針が定められたときは、内閣に、内閣総理大臣を対策本部長、国務大臣を対策副本部長または対策本部員とする対策本部が設置される。

内閣総理大臣は、国民の生命、身体もしくは財産の保護または武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、総合調整に基づく所要の対処措置が行われないときは、関係する地方公共団体の長などに対し、その対処措置を行うべきことを指示することができる。また、内閣総理大臣は、指示に基づく所要の対処措置が行われないときや、国民の生命、身体、財産の保護や武力攻撃の排除に支障があり、事態に照らし緊急を要する場合は、関係する地方公共団体の長などに通知したうえで、自らまたはその対処措置にかかわる事務を所掌する大臣を指揮し、その地方公共団体または指定公共機関が行うべき対処措置を行い、または行わせることができる。

(5)国際連合(国連)安全保障理事会への報告

政府は、国連憲章第51条などに従って、武力攻撃の排除にあたってわが国が講じた措置について、直ちに国連安保理に報告する。

2 武力攻撃事態等以外の緊急事態への対処

武力攻撃事態対処法においては、政府は、わが国の平和と独立ならびに国および国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等以外の緊急事態5にも、的確かつ迅速に対処する旨規定されている。

3 武力攻撃事態対処法に基づく措置など

03(平成15)年6月に成立した武力攻撃事態対処法の規定を踏まえ、有事法制関連7法案および関連3条約が04(同16)年6月に成立・締結の承認がされた。これにより武力攻撃事態等への対処に必要な措置などが取られる枠組みが整備されている。

参照資料21(自衛隊の主な行動)資料22(武力行使および武器使用に関する規定)

1 03(平成15)年に事態対処関連3法が成立し、翌04(同16)年に事態対処法制関連7法が成立したほか、関連3条約の締結が承認され、有事法制の基盤が整えられた。これらの法制整備には、防衛庁(当時)が77(昭和52)年から進めていた、いわゆる「有事法制の研究」の成果が多く反映されている。なお、「有事法制」については、必ずしも概念として定まったものがあるわけではなく、本白書では、有事法制と用いる場合、03(平成15)年以降に整備された事態対処関連法制を指す。

2 わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

3 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態

4 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関と電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの

5 緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認めるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの)を含む、武力攻撃事態等以外の国および国民の安全に重大な影響を及ぼす事態