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第I部 わが国を取り巻く安全保障環境

2 多国間の安全保障の枠組みの強化

1 NATO・EUの安全保障・防衛政策

加盟国間の集団防衛を中核的任務として創設されたNATOは、冷戦終結以降、活動範囲を紛争予防や危機管理にも拡大させた。

10(平成22)年11月にリスボンで開催されたNATO首脳会合においては、11年ぶりとなる新しい戦略概念5が採択され、より効率的で柔軟性のある同盟の実現に向けた、以後10年間の指針が提示された。同文書においてNATOは、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、テロリズム、域外の紛争・不安定、サイバー攻撃などを主な脅威としてあげるとともに、①NATOの基本条約である北大西洋条約第5条に基づく集団防衛、②紛争予防や紛争後の安定化・復興支援を含む危機管理、③軍備管理・軍縮、不拡散への積極的な貢献を含む協調的安全保障、の三つをNATOの中核的任務と規定している。

また、NATOでは近年、加盟国の国防費削減や、加盟国間、特に米国と欧州各国間の軍事能力の格差が深刻化していることなどを背景6に、「スマート防衛」(Smart Defence)構想が推進されている7。これは、多国間協調によって、より少ない資源でより確実な安全保障を実現することを目的とした考え方であり、①「優先順位付け」:優先的に投資すべき分野の選別8、②「専門化」:加盟国がそれぞれの得意分野に特化9、③「多国間協力」:装備品の共同調達や共同運用の推進、を構想の柱としている。また、12(同24)年5月にシカゴで開催されたNATO首脳会合においては兵力連結構想(CFI:Connected Forces Initiative)が打ち出された10。CFIとは、加盟国が共同で演習・訓練を実施できる枠組みを提供することや、加盟国間やパートナー国との共同訓練の強化、相互運用能力の向上、先進技術の利用などを図るものであり、各国の国防費が削減される中、「スマート防衛」構想とCFIを組み合わせることで、NATOの即応性と軍事能力を維持するねらいがあるものと考えられる。

ウクライナをめぐる、ロシアによる「ハイブリッド戦」展開や、ロシア軍機によるバルト諸国を含む欧州正面の活発な「特異飛行」などを受け、NATOおよび加盟国は、ロシアの脅威を再認識し、14(同26年)4月、ロシアとの実務協力を停止したほか、従来より行ってきたバルト上空監視ミッションの規模を拡大するなどの対応をとった。さらに、同年9月にウェールズで開催されたNATO首脳会合では、ロシアに対しクリミア「併合」を撤回するよう要求する共同宣言や、既存の即応部隊の強化を行う即応性行動計画(RAP:Readiness Action Plan)も採択した11。他方、ロシアに対する認識については加盟国において温度差がみられ、ロシアに地理的に近接する北欧やバルト諸国が国防体制の強化を図る一方で、南欧諸国などはNATOが東方重視の集団防衛に偏らず、北アフリカなどへの域外任務も重視するよう呼びかけている。

ISILに対しては、NATOの枠組みによる軍事行動などは行われていないものの、ウェールズ首脳宣言においてはISILの暴力行為について強く非難するほか、仮にISILによる同盟国への攻撃があった場合、集団防衛の対象になることを確認している。

EUは、共通外交・安全保障政策(CFSP:Common Foreign and Security Policy)および共通安全保障・防衛政策(CSDP:Common Security and Defence Policy)12のもと、安全保障分野における取組を強化しており、03(同15)年に採択した初の安全保障戦略文書「よりよい世界の安定した欧州」において、新たな脅威に対処する能力を強化し、欧州近隣地域への関与を通じてその安全保障に貢献するとともに、米国、パートナー諸国、国連などの国際機構と協力しながら、より効率的な多国間主義に基づく国際秩序の形成を先導することを目指すとしている。

また、EUにおいても、各国における国防費削減や加盟国間の能力格差が契機13となり、加盟国間でより多くの軍事能力を共同管理し、共同使用する「プーリング・アンド・シェアリング(Pooling & Sharing)」構想が推進されている。具体的には、空中給油、無人機、衛星通信およびサイバー防衛などの分野における協力が進展している。EUは、本構想における全ての取組が、「スマート防衛」構想といった、NATOの枠組みで実施されている活動と相互に害することなく、また補完し合うようにするとしている。

13(同25)年12月の欧州理事会(EU首脳会議)では、5年ぶりにCSDPが主要議題となり、CSDP強化に関する決議文書が採択された。これを受け、14(同26)年6月、欧州理事会は「EU海洋安全保障戦略」14を採択した。また、同年11月のEU外務理事会は「EUサイバー防衛政策枠組み」15を採択した。

ウクライナ危機を受け、EUはロシアの軍事的対応を非難し、ロシアに対する経済制裁を行っている16。さらに、ウクライナの経済・政治改革を支援するため、大規模な資金援助17を行うなど、非軍事面における関与を継続している。

EUはISILの脅威に対抗するため、シリアおよびイラクに人道支援のための資金供与を行っているほか、中東・北アフリカ諸国などと協力し、テロ対策の能力構築支援などを行うこととしている。

記者会見の画像

NATO首脳会合後の記者会見(14(平成26)年9月)
【北大西洋条約機構(NATO)HP】

2 NATO・EUの域外における活動18

NATOは、03(同15)年8月から、アフガニスタンにおける国際治安支援部隊(ISAF:International Security Assistance Force)を主導していたが、14(同26)年12月をもって任務を終了した。これに代わり、15(同27)年1月から、NATOはアフガニスタン治安部隊(ANDSF:Afghan National Defense and Security Forces)に対する訓練や助言および支援を主任務とする「確固たる支援任務」(RSM)を主導している。08(同20)年2月に独立を宣言したコソボにおいては、99(同11)年6月以降、コソボ国際安全保障部隊(KFOR:Kosovo Force)の枠組みで治安維持などの任務を継続している19

EUは、03(同15)年、マケドニアにおいて、NATOの装備や能力を使用して初めて平和維持活動を主導した。これ以降、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コンゴ民主共和国、チャド、中央アフリカに部隊を派遣するなど、危機管理・治安維持の分野における活動20に積極的に取り組んでいる。13(同25)年2月からは、イスラム武装勢力などが深刻な脅威となっているマリにおいて、マリ軍の訓練と再編を支援する訓練ミッションを実施している。また、14(同26)年1月、情勢の混乱が継続している中央アフリカに対して、治安維持部隊の派遣を決定し、同年4月に活動を開始した。

また、NATOおよびEUは、ソマリア沖・アデン湾での海賊対処活動に積極的に関与している。NATOは、08(同20)年10月以降、加盟国の海軍から構成される常設海上部隊(SNMG:Standing NATO Maritime Group)の艦船を同海域に派遣して海賊対処活動に従事させており、09(同21)年8月以降行っている「オーシャン・シールド作戦」では、艦船による海賊対処活動に加えて、要請があった国に対して海賊対処能力強化の支援を行うことも任務としている。EUは、08(同20)年12月から初の海上任務となる同海域での海賊対処活動「アタランタ作戦」を行っており、各国から派遣された艦船や航空機が船舶の護衛や同海域における監視などを行っている21

5 戦略概念(Strategic Concept)は、NATOの目的、性格、基本的な安全保障上の任務について規定する公式文書であり、今回で7回目(49、52、57、68、91、99および10年)の策定となる。

6 現在、NATO加盟国全体の国防費総計の約7割を米国が占めている。また、NATOは加盟国に最低でも対GDP比2%以上の額の防衛支出をすることをガイドラインとして示しているが、13(平成25)年は加盟国28ヵ国中4ヵ国(米国、英国、ギリシャ、エストニア)しかこの基準を満たしていない。

7 本構想の具体的な取組として、12(平成24)年5月にシカゴで開催されたNATO首脳会合では、NATOの指揮統制のもとで加盟国の迎撃ミサイルやレーダーなどを連接させ、弾道ミサイル攻撃からNATOの諸国民と領域を防衛するミサイル防衛について、暫定的な能力(Interim Capability)を獲得したことが宣言されるとともに、無人航空機による加盟国共同での地上監視(AGS:Alliance Ground Surveillance)システムの中心となるグローバルホーク(RQ-4)5機の調達契約がNATO加盟13か国間で署名された。

8 10(平成22)年11月にリスボンで開催されたNATO首脳会合では、ミサイル防衛、サイバー防衛、医療支援、情報収集などを優先的に投資すべき11の重点分野として位置づけた。

9 すべての加盟国があらゆる防衛能力を有する必要はなく、それぞれが得意な防衛能力に特化し、それらを同盟国内で共有することを示している。既に行われている具体例として、バルト諸国は、NATO内の同盟国に領空の警備を依存し、高価な航空機の購入・維持への投資を断念する代わりに、アフガニスタンにおける「確固たる支援任務」(RSM:Resolute Support Mission)の取組において一定の貢献を果たしている。

10 本構想の具体的な取組として、14(平成26)年9月にウェールズで開催されたNATO首脳会合では、即応性行動計画(RAP)が承認された。本計画はロシアの戦略による影響や中東、北アフリカから発生する脅威に対応するために示され、東部の同盟国におけるプレゼンスを継続するとともに、既存の多国籍部隊であるNATO即応部隊(NRF:NATO Response Force)の即応力を著しく強化し、2-3日以内に出動が可能な高度即応統合任務部隊(VJTF:Very High Readiness Joint Task Force)を創設することを明らかにした。さらに、15(同27)年2月のNATO国防相会合では、NRFをこれまでの約13,000人規模から約30,000人規模に拡大し、VJTFは1個旅団(約5,000人)規模にすることが決定された。なお、同年4月にはVJTFにとって最初の軍事演習がチェコおよびオランダで行われた。

11 RAPの詳細については、脚注10を参照。

12 EUは、93(平成5)年に発効したマーストリヒト条約において、強制力を持たない政府間協力という性質を有しながらも、外交・安全保障にかかわるすべての領域を対象とした共通外交・安全保障政策(CFSP)を導入した。また、99(同11)年6月の欧州理事会において、紛争地域などに対する平和維持、人道支援活動を実施する「欧州安全保障・防衛政策」(ESDP:European Security and Defence Policy)をCFSPの枠組みの一部として進めることを決定した。09(同21)年に発効したリスボン条約は、ESDPを共通安全保障・防衛政策(CSDP)と改称したうえで、CFSPの不可分の一部として明確に位置づけた。

13 EUの防衛能力向上を目的とした機関である欧州防衛庁(EDA:European Defence Agency)は、リビアにおける軍事作戦などにおいて、空中給油能力や精密誘導兵器などの不足と、これらの米国への依存が明らかになったとしている。

14 I部2章3節3項3参照

15 13(平成25)年2月に欧州委員会が公表した「サイバーセキュリティ戦略」を実施するためのもので、①加盟国のサイバー防衛能力の向上支援、②民間機関との協力推進、③教育訓練の機会の増大などに焦点があてられている。

16 資産凍結・渡航禁止のほか、資本規制や装備品・デュアルユース品の禁輸などの措置を行っている。

17 14(平成26)~20(同32)年の間に110億ユーロの支援を行うほか、ウクライナ政府からの支援要請に応じ、15(同27)~16(同28)年には18億ユーロの追加支援を行うことを決定している。

18 NATOが主に軍事作戦を行ってきたのに対し、EUは文民ミッションを数多く行ってきた。他方、EUも、NATOが介入しない場合に平和維持任務などを主導するため、EUバトルグループ(戦闘群)を各国による輪番制で待機させている(各国軍の規模により当番国の数は変動)。また、両者の役割分担は、個別の活動ごとに決定されているとみられる。

19 13(平成25)年7月、NATOは、コソボ治安部隊(KSF:Kosovo Security Forces)が、現在有する任務について、NATOの基準に沿った完全運用能力を有したと発表した。

20 ペータースベルク任務と呼ばれ、①人道支援・救難任務、②平和維持任務、③平和創出を含む危機管理における戦闘任務からなる。

21 EUは、この地域における海賊対処のため、「アタランタ作戦」に加え、「ソマリアEU訓練ミッション」、「アフリカの角EU地域海上能力構築ミッション」も実施しており、包括的アプローチのもと、海賊対処だけでなく、沿岸警察分野や司法分野の能力の構築・強化などにも取り組んでいる。