移転を禁止する場合を参照のとおり明確化した。
参照図表II-2-4-1(第一原則「移転を禁止する場合」)
移転を認め得る場合を参照に示す場合などに限定した。また、移転先の適切性や安全保障上の懸念などを個別に厳格に審査するとともに、審査基準や手続などについても、明確化・透明化を図り、国家安全保障会議での審議を含め、政府全体として厳格な審査体制を構築することとした。さらに、国家安全保障会議で審議された案件については、政府として情報の公開を図ることとした。
参照図表II-2-4-2(第二原則「移転を認め得る場合の限定」)
防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保される場合に限定するとして、具体的には、原則として目的外使用および第三国移転についてわが国の事前同意を相手国政府に義務付けることとした。ただし、平和貢献・国際協力の積極的な推進のため適切と判断される場合、部品などを融通し合う国際的なシステムに参加する場合、部品などをライセンス元に納入する場合などにおいては、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能とした。