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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

11 その他の対応

1 周辺事態への対応

防衛省・自衛隊は、周辺事態に際して、周辺事態安全確保法や船舶検査活動法に基づき、後方地域支援としての物品・役務の提供や後方地域捜索救助活動、船舶検査活動を行うこととしている。

参照 資料11(自衛隊の主な行動)資料12(自衛官または自衛隊の部隊に認められた武力行使および武器使用に関する規定)

2 軍事情報の収集

情勢の推移に応じて的確に防衛政策を立案し、また、各種事態への対処において防衛力を効果的に運用するためには、わが国周辺などにおける中長期的な軍事動向を把握するとともに、各種事態の兆候を早期に察知することが必要である。このため、防衛省・自衛隊は、平素から、各種の手段による情報の迅速・的確な収集に努めている。

防衛省・自衛隊による具体的な情報収集の手段としては、

① わが国上空に飛来する軍事通信電波や電子兵器の発する電波などの収集・処理・分析

② 高分解能商用衛星画像データの収集・解析35

③ 艦艇・航空機などによる警戒監視

④ 各種公刊情報の収集・整理

⑤ 各国国防機関などとの情報交換

⑥ 防衛駐在官などによる情報収集

などがあげられる。

わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増している中で、情報能力の強化が一層重要な課題となっていることから、防衛省は、現在、収集・分析・共有・保全などの全ての段階における情報能力の総合的強化を図っている。具体的には、各種情報を融合して情勢を視覚化するなどによる地理空間情報の高度な活用、教育課程の統合・強化などによる能力の高い分析官の確保、アフリカへの派遣などによる防衛駐在官の派遣体制の強化などを進めることとしている。

35 なお、わが国独自の画像情報収集能力を強化するため、現在、内閣衛星情報センターにおいて5機の情報収集衛星を運用中であり、防衛省においても、情報収集衛星から得られる情報を適切に活用している。