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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

9 在外邦人等の輸送への対応

防衛大臣は、外国での災害、騒乱、その他の緊急事態に際し、外務大臣から邦人などの輸送の依頼があった場合、外務大臣と協議をしたうえで、自衛隊法第84条の3(在外邦人等の輸送)に基づき、当該在外邦人等の輸送を行うことができる。その際、自衛隊は、派遣先国において輸送の対象となる在外邦人等を防護し、航空機・船舶・車両まで安全に誘導・輸送する。このため、陸自ではヘリコプター隊と誘導輸送隊の要員を、海自では輸送艦などの艦艇(搭載航空機を含む)を、空自では輸送機部隊と派遣要員をそれぞれ指定するなど待機態勢を維持している。

13(平成25)年の法改正により、陸上輸送の手段に車両が追加され、防護性能に優れる輸送防護車などを導入している。

在外邦人等の輸送は、陸・海・空自の緊密な連携が必要となることから、平素から協同訓練を行っているのに加え、14(同26)年度、国内で初めてとなる統合訓練を実施した。また、15(同27)年2月には、毎年タイで行われている多国間共同訓練(コブラ・ゴールド)における在外邦人等の輸送訓練で、外務本省や在タイ日本国大使館などの協力を得て、同大使館職員、その家族らとともに参加し、初めての海外における陸上輸送訓練を実施した。

参照 資料11(自衛隊の主な行動)資料12(自衛官または自衛隊の部隊に認められた武力行使および武器使用に関する規定)

陸自隊員の画像

コブラゴールド15の在外邦人等輸送訓練で、
空自C-130H輸送機に邦人を誘導する陸自隊員