Contents

第II部 わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟

防衛白書トップ > 第II部 わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟 > 第2章 国家安全保障戦略と防衛計画の大綱など > 第1節 国家安全保障戦略の概要 > 1 国家安全保障会議

第2章 国家安全保障戦略と防衛計画の大綱など

第1節 国家安全保障戦略の概要

1 国家安全保障会議

「国家安全保障戦略」(「戦略」)など、国家安全保障に関する外交・防衛政策の基本方針などを審議する国家安全保障会議1は内閣に設置され、防衛省をはじめとする関係行政機関は、国家安全保障に関する資料や情報を国家安全保障会議に適時に提供している。内閣官房に設置された国家安全保障局が、国家安全保障会議を恒常的にサポートしており、防衛省からは、自衛官を含む職員が派遣されて勤務している。

なお、「特定秘密の保護に関する法律」2が14(平成26)年12月に施行されたことにより、秘密保護に関する政府部内の共通ルールが整備され、国家安全保障会議の審議をより効果的かつ効率的に行うことが可能となった。また、わが国における安全保障上の秘匿性の高い情報の管理についての信頼を高め、関係国との間でより一層情報の共有が促進されることも期待される。

参照図表II-2-1-1(国家安全保障会議の体制)

図表II-2-1-1 国家安全保障会議の体制

1 「安全保障会議設置法等の一部を改正する法律」(13(平成25)年11月成立)に基づき設置

2 わが国の防衛、外交、特定有害活動(いわゆるスパイ行為など)の防止またはテロリズムの防止に関する事項に該当する情報のうち、特に秘匿することが必要なものを特定秘密として保護するため、①行政機関の長による特定秘密の指定、②特定秘密の取扱いの業務を行う者に対する適性評価の実施、③行政機関内外で特定秘密を提供し、共有するための仕組みの創設、④特定秘密の漏えいなどに対する罰則などについて定めている。この法律の施行にともない、防衛秘密は特定秘密に統合された。