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第II部 わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟

第4節 防衛装備移転三原則

1 防衛装備移転三原則の策定趣旨

わが国は、これまで武器などの輸出については、武器輸出三原則等によって慎重に対処してきた。他方、弾道ミサイル防衛(BMD:Ballistic Missile Defense)に関する日米共同開発などにかかる国内企業の参画などについては、内閣官房長官談話の発出などにより、武器輸出三原則等によらないこととする措置を個別にとってきた。

こうした中、11(平成23)年12月、「防衛装備品などの海外移転に関する基準」についての内閣官房長官談話により、①平和貢献・国際協力にともなう案件と②わが国の安全保障に資する防衛装備品などの国際共同開発・生産に関する案件については、厳格な管理1を前提として、武器輸出三原則等の例外化措置が講じられた。

しかしながら、F-35の製造などにかかる国際的な後方支援システムへの国内企業の参画を図ろうとした際、また、13(同25)年12月、国連などの要請に基づき、南スーダンPKO(国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS))において活動中の陸自部隊が保有する弾薬1万発を国連に提供した際は、同基準を適用することができなかったため、内閣官房長官談話を発出して武器輸出三原則等によらないとする措置をとることとなった。

こうした状況を受け、「国家安全保障戦略」に基づき、政府は14(同26)年4月、「防衛装備移転三原則」2およびその運用指針を決定した。これらは、防衛装備の移転にかかる具体的な基準や手続、歯止めを今まで以上に明確化し、内外に透明性をもった形で明らかにするものである。

防衛省・自衛隊としては、防衛装備移転三原則のもとで、これまで以上に平和貢献・国際協力に寄与していくとともに、同盟国たる米国およびそれ以外の諸国との防衛装備・技術協力をより積極的に進めていくことを通じ、地域の平和と安定を維持し、わが国を守り抜くための必要な諸施策を、より一層積極的に推進していく。

参照資料17(防衛装備移転三原則)

1 わが国政府と相手国政府との間で締結される国際約束において、目的外使用や第三国移転に関するわが国への事前同意を義務付けることとされていた。

2 「防衛装備移転三原則」の名称は、たとえば、自衛隊が携行するブルドーザなどの被災国などへの供与にみられるように、移転の対象となり得るものが、平和貢献・国際協力にも資するものであることなどから「防衛装備」の文言が適当であり、また、貨物の移転に加えて技術の提供が含まれることから「輸出」ではなく「移転」としたものである。