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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

3 弾道ミサイル攻撃などへの対応

わが国は、弾道ミサイル攻撃などへの対応に万全を期すため、平成16年度から弾道ミサイル防衛(BMD:Ballistic Missile Defense)システムの整備を開始した。05(平成17)年には、自衛隊法の所要の改正を行い、同年、安全保障会議と閣議において、弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイルの日米共同開発に着手することを決定した。現在までに、イージス艦10への弾道ミサイル対処能力の付与やペトリオット(PAC-3:Patriot Advanced Capability-3)11の配備など、弾道ミサイル攻撃に対するわが国独自の多層防衛体制の整備を着実に進めている。

参照 資料50(わが国のBMD整備への取組の変遷)

1 わが国の弾道ミサイル防衛
(1)基本的考え方

わが国の弾道ミサイル防衛は、イージス艦による上層での迎撃とペトリオットPAC-3による下層での迎撃を、自動警戒管制システム(JADGE:Japan Aerospace Defense Ground Environment)により連携させて効果的に行う多層防衛を基本としている。

PAC-3発射試験の画像

PAC-3発射試験

わが国に武力攻撃として弾道ミサイルなど12が飛来した場合には、武力攻撃事態における防衛出動により対処する。一方、わが国に弾道ミサイルなどが飛来する場合に、武力攻撃事態が認定されていないときには、①迅速かつ適切な対処を行うこと、②文民統制を確保することを十分考慮し、防衛大臣は、弾道ミサイルなどを破壊する措置をとることを命ずることができる。

弾道ミサイルなどへの対処に当たっては、空自航空総隊司令官を指揮官とする「BMD統合任務部隊」を組織し、JADGEなどを通じた一元的な指揮のもと、効果的に対処するための各種態勢をとる。また、弾道ミサイルの弾着などによる被害については、陸自が中心となって対処する。

参照図表III-1-1-9(BMD整備構想・運用構想(イメージ図))

図表III-1-1-9 BMD整備構想・運用構想(イメージ図)

(2)防衛省・自衛隊の対応

09(同21)年3月、国際海事機関(IMO:International Maritime Organization)から、北朝鮮当局からの「試験通信衛星」打上げの事前通報があった旨の連絡を受け、防衛省・自衛隊は、BMD統合任務部隊を組織し、早期警戒(SEW:Shared Early Warning)情報13や自衛隊の各種レーダーにより得た発射情報を官邸などへ伝達14するとともに、被害の有無を確認するための情報収集を実施した。

12(同24)年3月には、IMOから、北朝鮮当局からの「地球観測衛星」打上げの事前通報があった旨の連絡を受け、防衛省・自衛隊はSM-3搭載イージス艦を日本海および東シナ海に、ペトリオットPAC-3部隊を沖縄県や首都圏にそれぞれ展開させるとともに、万一の落下に備え、陸自部隊を南西諸島に派遣した。

また、同年12月には、北朝鮮の「人工衛星」打ち上げの発表を受け、防衛省・自衛隊は、SM-3搭載イージス艦を展開するなどして、その対応に万全を期した。

13(同25)年の前半には、北朝鮮はミサイル発射の示唆を含む様々な挑発的な行動を繰り返し行うとともに、14(同26)年3月3日、26日、6月29日、7月9日、13日、26日および15(同27)年3月2日に、弾道ミサイル発射を行った。このような情勢を受け、防衛省・自衛隊は、いかなる事態においても国民の生命・財産を守るべく、必要な対応に万全の態勢をとった。

参照 I部1章2節1項(北朝鮮)

BMDシステムの効率的・効果的な運用のためには、在日米軍をはじめとする米国とのさらなる協力が必要である。このため、これまでの日米安全保障協議委員会(「2+2」)において、BMD運用情報および関連情報の常時リアルタイムでの共有をはじめとする関連措置や協力の拡大について決定してきた。

参照 II部3章3節2(日米間の政策協議)

また、わが国は従来から、弾道ミサイルの対処にあたり、早期警戒(SEW)情報を米軍から受領するとともに、米軍がわが国に配備しているBMD用移動式レーダー(TPY-2レーダー)やイージス艦などを用いて収集した情報について情報共有を行うなど、緊密に協力している。なお、訓練などによる日米対処能力の維持・向上、検証なども積極的に行われており、15(同27)年2月には、前年に引き続き日米艦艇をネットワークで連接して、弾道ミサイル対処のシミュレーションを行うBMD特別訓練を行い、戦術技量の向上と連携の強化を図った。

2 米国のミサイル防衛と日米BMD技術協力
(1)米国のミサイル防衛

米国は、弾道ミサイルの飛翔(ひしょう)経路上の①ブースト段階、②ミッドコース段階、③ターミナル段階の各段階に適した防衛システムを組み合わせ、相互に補って対応する多層防衛システムを構築している。日米両国は、弾道ミサイル防衛に関して緊密な連携を図ってきており、米国保有のミサイル防衛システムの一部が、わが国に段階的に配備されている。具体的には、06(同18)年、米軍車力通信所にTPY-2レーダー(いわゆる「Xバンド・レーダー」)が配備され、BMD能力搭載イージス艦が、わが国およびその周辺に前方展開している。また、同年10月には沖縄県にペトリオットPAC-3を、07(同19)年10月には青森県に統合戦術地上ステーション(JTAGS:Joint Tactical Ground Station)15を配備した。さらに、14(同26)年12月には、米軍経ヶ岬通信所に2基目のTPY-2レーダーが配備された。

(2)日米BMD技術協力など

平成11年度から、海上配備型上層システムの日米共同技術研究に着手した結果、当初の技術的課題を解決する見通しを得たことから、05(同17)年12月の安全保障会議および閣議において、この成果を技術的基盤として活用し、BMD用能力向上型迎撃ミサイルの日米共同開発に着手することを決定した。同共同開発は、防護範囲を拡大し、より高性能化・多様化する将来脅威に対処することを目的として06(同18)年6月から開始しており、17(同29)年頃の完了を目標としている。

これらの日米共同開発に関しては、わが国から米国に対して、BMDにかかわる武器を輸出する必要性が生じる。これについて、04(同16)年12月の内閣官房長官談話において、BMDシステムに関する案件は、厳格な管理を行う前提で武器輸出三原則等によらないとされた。このような経緯を踏まえ、SM-3ブロックIIAの第三国移転は、一定の条件のもと16、事前同意を付与できるとわが国として判断し、11(同23)年6月21日の日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表においてその旨を発表した。

なお、14(同26)年4月、防衛装備移転三原則(移転三原則)が閣議決定されたが、同決定以前の例外化措置については、引き続き移転三原則のもとで海外移転を認め得るものと整理されている。

参照 II部2章4節(防衛装備移転三原則)資料17(防衛装備移転三原則)

10 II部2章2節脚注5参照

11 ペトリオットPAC-3は、経空脅威に対処するための防空システムの一つであり、主として航空機を迎撃目標としていた従来型のPAC-2と異なり、主として弾道ミサイルを迎撃目標とするシステム

12 弾道ミサイルその他その落下により、人命または財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であって、航空機以外のものをいう。

13 わが国の方向へ発射される弾道ミサイルなどに関する発射地域、発射時刻、落下予想地域、落下予想時刻などのデータを、発射直後、短時間のうちに米軍が解析して自衛隊に伝達する情報(96(平成8)年4月から受領開始)

14 実際の発射の前日には、防衛省・自衛隊の情報伝達の不手際により、発射に関する誤報事案が生起した。実際の発射に際しては、情報収集や伝達を適切に行った。

15 米国の弾道ミサイル情報処理システムの一つ

16 わが国の安全保障や国際の平和および安定に資する場合であって、かつ当該第三国がSM-3ブロックIIAのさらなる移転を防ぐための十分な政策を有しているとき