Contents

第I部 わが国を取り巻く安全保障環境

3 海洋安全保障への各国の取組

海洋においては、適切なルール作りを進め、当該ルールを尊重しつつ国際社会が協力してリスクへの対処や航行の自由の確保に向けた取組を行うことが、経済の発展のみならず安全保障の観点からも一層重要な課題となっている。「開かれ安定した海洋」は、世界の平和と繁栄の基盤であり、各国は、自らまたは協力して、海賊、不審船、不法投棄、密輸・密入国、海上災害への対処や危険物の除去といった様々な課題に取り組み、シーレーンの安定を図っている。

1 米国

米国は自国の安全と経済の安定は世界の海洋の安全な使用にかかっており、海洋安全保障に重大な利益を有するという認識の下、アデン湾やペルシャ湾、インド洋といった中東・アフリカの周辺海域でテロ対処を含む海洋の安全の促進や海賊対処のため、連合海上部隊(CMF:Combined Maritime Forces)9を率いているほか、中米周辺の海域においても、欧州・米州諸国とともに麻薬を主とした違法取引の対処のための作戦10を実施するなど、世界の様々な海域に艦艇を派遣し、海賊や組織犯罪、テロリズム、大量破壊兵器の拡散への対処のための活動を実施している。

15(平成27)年2月に発表された米国の国家安全保障戦略は、米国は航行の自由および安全で安定した海洋環境に不朽の利益を有していることから、商業流通の自由を確保し、必要な場合には迅速に対処し、また攻撃を目論む者を抑止するための能力を維持するとしている。また、オバマ大統領は、14(同26)年6月に「米国海賊対処・海洋安全保障アクションプラン」を発表し、海賊対処に係る海洋安全保障の強化のための指針を示した。本アクションプランは、05(同17)年に策定された国家海洋安全保障戦略11に基づき、海賊および関連海上犯罪への対処のための政策方針を示した上で、省庁横断的な政策委員会の下での攻撃の予防、海上犯罪への対応および海上安全保障・ガバナンスの向上に渡る実施指針を示すほか、アフリカの角周辺およびギニア湾における海賊対処・海洋安全保障強化のための枠組み12を打ち出している。さらに、15(同27)年3月に米海軍、海兵隊および沿岸警備隊が共同で発表した「21世紀の海軍力のための協力戦略」では、海洋公共財の保護を含む任務の遂行のためには米海軍の前方展開が不可欠であるとともに、海軍部隊は同盟国、パートナー国と共同で取り組むことにより、海洋安全保障に対する脅威に効果的に対処することが可能となるとの認識が示されている。

2 NATO

NATOは加盟国の艦艇から構成される多国籍統合の部隊である常設海上部隊を有し、これらによる定期的な演習や即応展開能力の維持を通じ、加盟国に海洋における抑止力を提供してきた。また、NATOは、海賊による脅威に対処するため、ソマリア沖・アデン湾に常設海上部隊の艦艇を派遣して海賊対処活動に従事させており、09(同21)年8月以降行っている「オーシャン・シールド作戦」では、艦船による海賊対処活動に加えて、要請があった国に対して海賊対処能力の構築支援を行うことも任務としている。さらに、NATOは、テロ行為を加盟国に対する脅威の一つと位置づけており、01(同13)年の米国同時多発テロを受け、同年10月から「アクティブ・エンデバー作戦」を行い、北大西洋条約第5条に基づく集団防衛の一環として、地中海において海上監視などのテロ対策活動を行なっている。

また、NATOは11(同23)年1月に「同盟海洋戦略」を発表した。同戦略においては、グローバル化に伴い、テロや大量破壊兵器の拡散が起こりやすくなってきているという認識の下、抑止や危機管理、集団防衛、海洋の安定などに資するよう、①適切な国およびEUや国連などの国際主体との協力関係の強化、②十分な能力があり、柔軟で即応展開能力が高く、相互運用性があって、持続性のある海洋戦力の構築などの取組を行なっていくとの方針を示している。さらに、14(同26)年9月にNATO首脳会合において採択されたウェールズ首脳宣言においては、同戦略で示された施策の履行を引き続き強力に推進し、さらに海洋における同盟の有効性を拡大していく旨を明らかにしている。

NATO部隊の画像

海賊対処活動「オーシャン・シールド作戦」に参加するNATO部隊【北大西洋条約機構(NATO)HP】

3 EU

加盟国の多数が海洋に面し、海上交通や海洋における経済活動が活発なEUは、これまでも海洋の安定のためソマリア沖・アデン湾での海賊対処活動などに積極的に関与してきた13。14(同26)年6月には、EU加盟国の海洋政策策定のためのEUとしての大枠を示すとともに、各国の戦略的海洋権益の保護などを目的に、欧州理事会において「EU海洋安全保障戦略」を採択した。同戦略では、海賊やテロ、大量破壊兵器の拡散、航行の自由の制限などを脅威ととらえ、海洋安全保障に対する包括的かつ分野横断的で、一貫性のある効率的なアプローチとして、①海洋における法に基づく良好なガバナンスの促進、②加盟国間や他の国際機関などとの連携強化、③紛争予防や危機への対応、海洋権益の管理を行う主体としてのEUの役割強化、などを打ち出している。

4 英国

英国は、周囲を海洋に囲まれた島国であり、伝統的に海上交易を含む様々な海洋活動を活発に行ってきた。英国は現在も多くの海外領土を有し、国の領土のおよそ25倍もの排他的経済水域を有している。こうしたことから英国は、海外領土を含めた自国周辺海域、ひいては周辺各国の海洋の安全を確保するため、NATOやEU主導の多国籍部隊に積極的に軍を派遣している14

14(同26)年5月、英国政府は「英国海洋安全保障国家戦略」を発表した15。同戦略においては、海洋の安全確保は英国の国内外における国益の増進および保護と同義であるとの認識のもと、安全な国際海上領域の拡大や国際規範の擁護、戦略的に重要な海域に面する国々の海上ガバナンス能力の構築、重要な貿易やエネルギー輸送ルートの確実な安全確保などを目的に、①省庁横断的な情報リソースの活用などを通じた海上領域に関する総合的理解の獲得、②航行の自由の擁護者として地域的取組を強力に推進することを通じた海洋パートナー国との緊密な連携、③パートナー国との情報共有や戦略的に重要な地域に対する能力構築支援、④海洋関連省庁間での統合作戦調整や共通装備品の調達の追求などの方策を列挙している。

5 フランス

フランスは、多数の海外領土を保有することから、世界第2位とされる排他的経済水域を有しており、その約62%が太平洋地域に、約24%がインド洋にある。自らを「インド洋・太平洋における主権国家で安全保障アクター」と位置づけるフランス16はアジア・太平洋における海洋戦略を重視しており、フランス軍は仏領ポリネシアやニューカレドニアなどに部隊を常駐させ、フリゲート艦や戦車揚陸艦などを配備している。14(同26)年4月に国防省が発表した「フランスとアジア・太平洋地域の安全保障」においても、フランスは海洋国家の1つであり、海洋問題に関わる様々な地域協力に参加してきた17ことを強調した上で、アジア・太平洋諸国との堅固なパートナーシップ関係を構築していく方針18を示している。

6 オーストラリア

オーストラリアは、海に囲まれた海洋国家であり、貿易の多くを海上輸送に依存19するなど、自国の安全保障が地域の海洋安全保障に大きく左右される環境に置かれている。

こうしたことから、13(同25)年に発表された国防白書においては、「インド洋・太平洋(Indo-Pacific)」という概念を打ち出し、同地域の安定を重視する政策を掲げている。特に、東南アジアなどの近隣地域に敵対勢力が拠点を築くことの防止や同国が依存するシーレーンの安定を図るべく、豪軍によるインド洋・南シナ海・南太平洋の哨戒活動、南太平洋諸国への警備艇の提供20、豪軍アセットを動員しての沿岸警備などに取り組んでいる。

7 中国

中国もまた、貿易関連貨物の9割以上を海上輸送に依存21しており、自国のシーレーンの安全確保が、中国の「核心的利益」の一つである「経済・社会の持続的発展を可能とする基本的保障」22の重要な一角となっている。そのため、中国は、「アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP:Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia)」23の加盟国として、東南アジア地域の海賊に関する情報共有および協力体制に参画しているほか、08(同20)年12月以降、ソマリア沖・アデン湾に海軍艦艇を派遣し、海賊対処のための国際的な取組に参加するなど、海洋安全保障の確保に貢献している。

他方、南シナ海において、中国は、南沙諸島(Spratly Islands)24や西沙諸島(Paracel Islands)の領有権25などをめぐってASEAN諸国と主張が対立しているほか、近年、中国を含む関係国が領有権主張のための活動を活発化させており、海洋における航行の自由などをめぐって、その動向に国際的な関心が高まっている。

8 東南アジアなど

東南アジアは、マラッカ海峡や南シナ海など、太平洋とインド洋を結ぶ交通の要衝に位置する地域であるが、南シナ海の領有権などの対立や海賊など、海洋における安全保障上の課題が存在している。

南シナ海をめぐる問題の平和的解決に向け、ASEANと中国は、02(同14)年、「南シナ海に関する行動宣言(DOC:Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)」26に署名しており、現在は、同宣言より具体的な内容を盛り込み、法的拘束力を持つとされる「南シナ海に関する行動規範(COC:Code of the Conduct of Parties in the South China Sea)」の策定に向けた公式協議を行っている。

また、国連海洋法条約に定められた仲裁手続きを通じた問題解決の動きもみられる。13(同25)年1月、フィリピンは、南シナ海における中国の主張および行動に関する両国間の紛争を同条約に基づく仲裁手続きに付した。これに対し中国は、同年2月、問題の二国間解決を主張し、仲裁手続に応じないことをフィリピンに通知したほか27、14(同26)年12月、仲裁裁判所には、本件を扱う管轄権がないと主張する文書を発表した。また、係争国であるベトナムも同月、南シナ海における自国の主張にも留意するよう同裁判所に要請するなど、一部の関係国においては国際法に基づく問題の平和的解決に取り組もうとする動きがみられる。

さらに、東南アジア地域においては、海賊といった国境を越える問題など安全保障上の幅広い問題に対応するため、多国間の協力も進展している。海賊対策としては、インドネシア、マレーシア、シンガポールおよびタイによる「マラッカ海峡パトロール(Malacca Strait Patrols)28」が行われているほか、ReCAAPに基づき、海賊に関する情報共有および協力体制の構築を進めている。

9 米中央軍の隷下で海洋における安全、安定、繁栄を促進することを目的として活動する多国籍部隊。30か国の部隊が参加しており、CMF司令官は米第5艦隊司令官が兼任している。海洋安全保障のための活動を任務とする第150連合任務部隊(CTF-150)、海賊対処を任務とする第151連合任務部隊(CTF-151)、ペルシャ湾における海洋安全保障のための活動を任務とする第152連合任務部隊(CTF-152)の3つの連合任務部隊で構成されており、CTF-151には自衛隊も部隊を派遣している。

10 米国を含む欧州・米州の14か国は中米周辺海域において麻薬、化学物質の原料、金銭、武器などの違法取引および組織犯罪の対処のため、「マルティーリョ作戦」を実施している。米軍においては米南方軍隷下の南部統合省庁間任務部隊が活動を実施しており、米南方軍の下院軍事委員会における報告によれば、2013年度はコカイン約132トンを押収するなどの成果を挙げた。

11 各省レベルでの海洋安全保障に係る戦略を統合し、その効果的で効率的な実施を確保するための包括的な国家海洋安全保障戦略。本戦略は、今日の海洋安全保障における脅威として、国家による脅威、テロの脅威、国境を越えた犯罪および海賊の脅威、環境破壊、不法移民を挙げた上で、これらに対処するため国際協力の強化、海洋に係るインテリジェンス能力の強化、商習慣と安全保障の統合、政府および民間の取組の一体化、海洋輸送システムの継続性の確保が必要であるとしている。

12 アフリカの角における海賊対処・海洋安全保障強化のためのフレームワーク:ソマリア沿岸における海賊は世界の海上輸送に深刻な影響を与えているとの認識の下、アフリカの角海域において継続的な活動が実施可能なプレゼンスの提供、国際的な海賊対処の枠組みの強化、適切な法執行の演習などを推進することとしている。
ギニア湾における海賊対処・海洋安全保障強化のためのフレームワーク:ギニア湾は周辺国の脆弱なガバナンスに加え適切な海軍や法執行部隊の不在、政府の腐敗などの要因により、海賊や海上犯罪の問題がより複雑で深刻なものになっているとの認識の下、訓練や装備の提供による地域の海洋対処能力の強化、アフリカのパートナー国との合同作戦の拡大、ギニア湾諸国の統合的な戦略策定の支援などを推進することとしている。

13 EUは、08(平成20)年12月から初の海上任務となる同海域での海賊対処活動「アタランタ作戦」を行っており、各国から派遣された艦船や航空機が船舶の護衛や同海域における監視などを行っている。

14 NATO主導の「オーシャン・シールド作戦」、EU主導の「アタランタ作戦」にはローテーションで軍を派遣しているほか、両作戦の司令部は英国内のノースウッド海上司令部に置かれている。また、CMF主導の各作戦にも軍を派遣している。

15 同戦略は、外務省、内務省、国防省および交通省の4省庁合同で発表された戦略文書である。

16 フランスは「国防白書」において、自らを「インド洋・太平洋における主権国家で安全保障アクター」と位置付けている。

17 フランスは、IISSアジア安全保障会議(シャングリラ会合)やインド洋海軍シンポジウム、南太平洋防衛相会談などに積極的に参加してきた。

18 たとえば、インドとは戦略的パートナーシップを構築しており、陸海空それぞれにおける共同演習の実施や装備協力などを行っている。また、マレーシアとは緊密な政治対話やマレーシア軍潜水艦部隊の能力構築支援などの協力を進めている。

19 豪インフラ地域発展省によると、12(平成24)年7月から13(同25)年6月の間の海上輸送によるオーストラリアの輸出入額は、4,057億豪ドル。豪外務貿易省によると、12(同24)年のモノの輸出入総額は、5,102億豪ドル。

20 I部1章5節3項4参照

21 中国中央人民政府ホームページによると、中国の原油、鉄鉱石、食料、コンテナなどの輸出入貨物の90%以上は海上輸送によるものである。

22 戴秉国(たい・へいこく)・国務委員(当時)「平和的発展の道を歩むことを堅持しよう」(10(平成22)年12月7日、中国外交部ホームページ)

23 15(平成27)年5月現在、同協定の締約国は、オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、中国、デンマーク、インド、日本、韓国、ラオス、ミャンマー、オランダ、ノルウェー、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、英国、ベトナムおよび米国の20か国である。

24 南沙諸島周辺は、石油、天然ガスなどの海底資源の存在が有望視されるほか、豊富な漁業資源に恵まれ、また、海上交通の要衝でもある。

25 南沙諸島については、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシアおよびブルネイが領有権などを主張しており、西沙諸島については、中国、台湾およびベトナムが領有権を主張している。

26 I部1章6節4注釈41参照

27 国連海洋法条約に基づく仲裁裁判所においては、いずれかの紛争当事者が裁判に応じない場合でも、他の紛争当時者の要請により、手続が進行し、判断を下すことができる。

28 同パトロールは、04(平成16)年、インドネシア、マレーシアおよびシンガポールの3か国の海軍により、マラッカ・シンガポール海峡における海賊などの警戒のため開始された「マラッカ海峡海上パトロール」(08(同20)年タイが参加)、05(同17)年に開始された航空機による警備活動、および06(同18)年に開始された情報共有活動からなる。