ロードマップに基づく在日米軍の再編を促進するため、07(平成19)年8月に「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」(再編特措法)が施行された。これに基づき、再編交付金や公共事業に関する補助率の特例などの制度が設けられた。
再編交付金17は、再編18を実施する前後の期間(原則10年間)において、再編が実施される地元市町村の住民生活の利便性の向上や産業の振興に寄与する事業19の経費にあてるため、防衛大臣が再編関連特定防衛施設と再編関連特定周辺市町村を指定した後、在日米軍の再編に向けた措置の進み具合などに応じて交付される。15(同27)年4月現在、16防衛施設41市町村が再編交付金の交付対象となっている。
加えて、再編の実施により施設・区域の返還や在沖米海兵隊のグアムへの移転などが行われ、駐留軍等労働者の雇用にも影響を及ぼす可能性があることから、雇用の継続に資するよう技能教育訓練などの措置を講ずる。