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第II部 わが国の安全保障・防衛政策

防衛白書トップ > 第II部 わが国の安全保障・防衛政策 > 第5章 自衛隊の行動に関する枠組み > 3 公共の秩序の維持や武力攻撃に至らない侵害への対処など

3 公共の秩序の維持や武力攻撃に至らない侵害への対処など

1 治安出動
(1)命令による治安出動

内閣総理大臣は、間接侵略7その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部または一部の出動を命ずることができる。この場合、原則として、出動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。

(2)要請による治安出動

都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県公安委員会と協議のうえ、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。内閣総理大臣は、出動の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。

参照III部1章4節7項(大規模テロや重要インフラに対する攻撃などへの対応)

2 海上警備行動

防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護または治安の維持のため特別の必要がある場合8には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。

参照III部1章3節2項(わが国の主権を侵害する行為に対する措置)

3 海賊対処行動

防衛大臣は、海賊対処法9に基づき、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動を命ずることができる。

参照III部3章2節2項(海賊対処への取組)

4 弾道ミサイル等に対する破壊措置

わが国に対する武力攻撃として弾道ミサイルなどが飛来する、または存立危機事態において弾道ミサイルなどが飛来する場合であって、「武力の行使」の三要件が満たされるときには、自衛隊は、防衛出動により対処することができる。一方、わが国に弾道ミサイルなどが飛来するものの、武力攻撃と認められない場合は、防衛大臣は、次の措置をとることができる。

  1. ① 防衛大臣は、弾道ミサイルなどがわが国に飛来するおそれがあり、その落下によるわが国領域における人命または財産に対する被害を防止するため必要があると判断する場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、わが国に向けて現に飛来する弾道ミサイルなどをわが国領域または公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
  2. ② ①の場合のほか、発射に関する情報がほとんど得られなかった場合などのように、事態が急変し、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得る時間がない場合も考えられる。防衛大臣は、このような場合に備え、平素から緊急対処要領を作成して内閣総理大臣の承認を受けておくことができる。防衛大臣はこの緊急対処要領に従い、一定の期間を定めたうえで、あらかじめ自衛隊の部隊に対し、弾道ミサイルなどがわが国に向けて現に飛来したときには、当該弾道ミサイルなどをわが国領域または公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を命令しておくことができる。

参照図表II-5-4(弾道ミサイルなどへの対処の流れ)、III部1章4節2項(ミサイル攻撃などへの対応)

図表II-5-4 弾道ミサイルなどへの対処の流れ

5 災害派遣など
(1)災害派遣

都道府県知事など10は、災害11に際して、人命または財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣または防衛大臣の指定する者12に要請することができる。そして、要請を受けた防衛大臣などは、緊急性、非代替性、公共性の3つの要件を総合的に判断し、やむを得ないと認める場合に部隊等を派遣することを原則としている。これは、都道府県知事などが、区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力などを考慮したうえで、自衛隊の派遣の要否などを判断するのが最適との考えによるものである。ただし、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、防衛大臣などは、要請を待たないで、自主的に部隊等を派遣することができる。

なお、洋上や離島などにおいて救急患者が発生し、海上保安庁や自治体では対応が困難な場合、自衛隊は災害派遣の枠組みで緊急患者空輸を実施している。

(2)地震防災派遣と原子力災害派遣

防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言13または原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、地震災害警戒本部長または原子力災害対策本部長(いずれも内閣総理大臣)の要請に基づき、部隊等の派遣を命ずることができる。

参照図表II-5-5(災害派遣の流れ)、III部1章7節1項(大規模災害などへの対応)資料18(災害派遣の実績(過去5年間))

図表II-5-5 災害派遣の流れ

6 領空侵犯に対する措置

防衛大臣は、外国の航空機が国際法規または航空法その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、領空侵犯機を着陸させ、またはわが国の領域の上空から退去させるために必要な措置(誘導、無線などによる警告、武器の使用など)を講じさせることができる。また、無人の航空機(気球を含む。)であっても、外国のもので、わが国の許可なく領空に侵入すれば領空侵犯となる。政府は従来、領空侵犯に対する措置の際の武器の使用は、有人かつ軍用の航空機を念頭に正当防衛または緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されるとしてきた。領空侵犯する無人の航空機については、武器の使用を行っても直接に人に危害が及ぶことはないことから、例えば、そのまま放置すれば他の航空機の安全な飛行を阻害する可能性があるなど、わが国領域内の人の生命および財産、また航空路を飛行する航空機の安全の確保といった保護すべき法益のために、必要と認める場合には、正当防衛または緊急避難に該当しなくとも、武器を使用することが許される、と無人の航空機に対する武器の使用にかかる同条の解釈を2023年2月に明確化した。

参照III部1章3節2項1(領空侵犯に備えた警戒と緊急発進(スクランブル)

7 在外邦人等の保護措置および輸送

防衛大臣は、外国における緊急事態に際し、外務大臣から依頼があった場合には、生命または身体の保護を要する邦人等を安全な地域に輸送することができる。これまでに3度の法改正を行っており、直近では、在アフガニスタン邦人等の輸送の経験などを踏まえ、2022年に、輸送手段の柔軟化、実施にあたっての安全にかかる要件の見直し、主たる対象者の拡大を実現した。

また、生命または身体に危害が加えられるおそれがある邦人等の警護、救出などの保護措置も、外務大臣からの依頼を受け、外務大臣と協議し、次のすべてを満たす場合には、内閣総理大臣の承認を得て実施可能となっている。

  • 保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること
  • 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国など14の同意があること
  • 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当該外国の権限ある当局との間の連携および協力が確保されると見込まれること

参照III部1章7節2項(在外邦人等の保護措置および輸送への対応)資料19(自衛隊による在外邦人等の輸送の実施について)資料20(在外邦人等の輸送実績)

8 米軍等の部隊の武器等防護

自衛隊法第95条の2の規定に基づき、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等15の部隊の武器等16を防護できることとされている。本条の基本的な考え方、本条の運用に際しての内閣の関与などについては、運用指針17により定められており、概要は次のとおりである。

(1)本条の趣旨

本条の警護は、米軍その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊であって、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を対象としている。本条は、わが国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認めるものである。

(2)わが国の防衛に資する活動

わが国の防衛に資する活動に当たりうるかについては、個別具体的に判断するが、主として①弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動、②重要影響事態に際して行われる輸送、補給などの活動、③わが国を防衛するために必要な能力の向上のための共同訓練が考えられる。

(3)護衛の実施の判断

米軍等から警護の要請があった場合には、防衛大臣は、当該活動がわが国の防衛に資する活動に該当するかおよび警護を行うことが必要かについて、活動の目的・内容、部隊の能力、周囲の情勢などを踏まえ、自衛隊の任務遂行への影響も考慮したうえで主体的に判断する。

(4)内閣の関与

米軍等からの警護の要請を受けた防衛大臣の警護の実施の判断に関し、次の場合には、国家安全保障会議で審議する。ただし、緊急の場合には、防衛大臣は、速やかに国家安全保障会議に報告する。

  • 米軍等から、初めて警護の要請があった場合
  • 第三国の領域における警護の要請があった場合
  • その他特に重要であると認められる警護の要請があった場合

また、重要影響事態における警護の実施が必要と認める場合は、その旨基本計画に明記し、国家安全保障会議で審議のうえ、閣議の決定を求めるものとする。

参照III部2章2節4項(米軍等の部隊の武器等防護)III部3章1節2項1(オーストラリア)資料11(自衛隊法第95条の2の運用に関する指針)資料22(米軍等の部隊の武器等防護の警護実績(自衛隊法第95条の2関係))

7 外国の教唆または干渉によって引き起こされた大規模な内乱または騒擾(そうじょう)。

8 海上保安庁によっては対応が不可能または著しく困難である場合。

9 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

10 海上保安庁長官、管区海上保安本部長、空港事務所長も災害派遣を要請できる。災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣について、①派遣を命ぜられた自衛官は、自衛隊法第94条(災害派遣時等の権限)に基づき、避難等の措置(警察官職務執行法第4条)などができる。②災害派遣では予備自衛官および即応予備自衛官に、地震防災派遣または原子力災害派遣では即応予備自衛官に招集命令を発することができる。③必要に応じ特別の部隊を臨時に編成することができる。

11 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波などの自然災害のみならず、火災、海難、航空機の墜落、列車事故などの人為的な災害も含む。

12 都道府県知事などの要請の利便性を考慮し、全国の自衛隊の部隊等の長が指定されている。

13 気象庁長官から、地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を行う緊急の必要があると認めるとき、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を内閣総理大臣が発する。

14 国際連合の総会または安全保障理事会の決議に従って、当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。

15 米軍のほか、外国の軍隊や、これに類する組織(例えば沿岸警備隊のような、軍隊に類似する外国の組織を想定)を含む。

16 武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備または液体燃料。

17 自衛隊法第95条の2の運用に関する指針(平成28年12月22日国家安全保障会議決定)