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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

3 アジア太平洋地域における取組

国家安全保障戦略や防衛大綱では、各国との海洋安全保障協力を含め、「開かれ安定した海洋」の維持・発展に向けた主導的な役割を発揮することとしている。

前述のとおり、防衛省・自衛隊は、インドネシア、ベトナム及びミャンマーに対し、海洋安全保障に関する能力構築支援の取組を行っている。これにより、シーレーン沿岸国などの能力の向上を支援するとともに、わが国と戦略的利害を共有するパートナーとの協力関係を強化している。

また、13(平成25)年4月に閣議決定された海洋基本計画では、海洋の秩序の形成・発展に貢献するため、国際的な連携の確保及び国際協力の推進として、多国間及び二国間の海洋協議などの場を活用して国際的なルールやコンセンサス作りに貢献することとされている。これを受け防衛省は、拡大ASEAN国防相会議(ADMM:ASEAN Defense Ministers’ Meetingプラス)や海洋安全保障分野におけるARF会期間会合(ISM-MS:Inter-Sessional Meeting on Maritime Security)といった地域の安全保障対話の枠組みにおいて、海洋安全保障のための協力に取り組んでいる。15(同27)年5月に開催されたシャングリラ会合の第14回会合では、中谷防衛大臣がスピーチを行い、「地域の海と空における共通ルールと法規の普及」及び「海と空の安全保障」などからなる「シャングリラ・ダイアログ・イニシアティブ」を提唱した。

参照III部2章1節3項(能力構築支援をはじめとする実践的な多国間安全保障協力の推進)

参照III部2章1節2項(多国間安全保障枠組み・対話における取組)