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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

3 国際緊急援助活動への取組

近年では、軍の高い能力の果たす役割が多様化し、人道支援・災害救援などに活用される機会が増えている。自衛隊も、人道的な貢献やグローバルな安全保障環境の改善の観点から、国際協力の推進に寄与することを目的として国際緊急援助活動に積極的に取り組んでいる。

このため、平素から、自衛隊は事前に作成した計画に基づき任務に対応できる態勢を維持している。派遣に際しては、被災国政府などからの要請内容、被災地の状況などを踏まえつつ、外務大臣との協議に基づき、自衛隊の機能・能力を活かした国際緊急援助活動を積極的に行っている。

参照資料66(自衛隊が行った国際平和協力活動)

1 国際緊急援助隊法の概要など

わが国は、1987(昭和62)年に「国際緊急援助隊の派遣に関する法律(国際緊急援助隊法)」を施行し、被災国政府又は国際機関の要請に応じて国際緊急援助活動を行ってきた。1992(平成4)年、国際緊急援助隊法が一部改正され、自衛隊が国際緊急援助活動や、そのための人員や機材などの輸送を行うことが可能となった。

参照資料24(自衛隊の主な行動)

2 自衛隊が行う国際緊急援助活動と自衛隊の態勢

自衛隊は、国際緊急援助活動として災害の規模や要請内容などに応じて、①応急治療、防疫(ぼうえき)活動などの医療活動、②ヘリコプターなどによる物資、患者、要員などの輸送活動、③浄水装置を活用した給水活動などの協力に加え、自衛隊の輸送機・輸送艦などを活用した人員や機材の被災地までの輸送などを行うことができる。

陸自は、国際緊急援助活動を自己完結的に行えるよう、中央即応集団と方面隊が任務に対応できる態勢を常時維持している。また、海自は自衛艦隊が、空自は航空支援集団が、国際緊急援助活動を行う部隊や部隊への補給品などの輸送ができる態勢を常時維持している。さらに、15(同27)年4月から、P-3C哨戒機による捜索活動の要請があった場合、迅速に対応できるよう態勢を整備した。

3 西アフリカにおけるエボラウィルス病の流行に対する国際緊急援助活動

14(同26)年3月にギニアがアウトブレイクを報告して以降、エボラ出血熱はギニア及びその隣国のリベリア、シエラレオネの三か国を中心に猛威を振るっていた。防衛省では、エボラウィルス病への対応に関するわが国と米国との連携強化や、各国の活動状況などの情報収集のため、同年10月、ドイツに所在する米アフリカ軍司令部(AFRICOM)に連絡官を派遣した(当初、航空自衛官1名、その後、陸上自衛官1名を追加派遣)。また、国連エボラ緊急対応ミッション(UNMEER:United Nations Mission for Ebola Emergency Response)から安全な医療行為に不可欠である個人防護具の迅速かつ確実な輸送要請を受け、同年11月、外務大臣との協議に基づき、自衛隊による国際緊急援助活動を実施することを決定した。

防衛省・自衛隊は、西アフリカ国際緊急援助空輸隊などを組織し、同年12月、UNMEERなどの関係機関との調整のため、ガーナの首都アクラに現地調整所要員4名を派遣したほか、同地に西アフリカ国際緊急援助空輸隊(KC-767空中給油・輸送機×1機)を派遣し、UNMEERに約2万セットの個人防護具を引き渡した。

さらに、わが国は世界保健機関(WHO:World Health Organization)からの要請を受け、流行国における疫学調査などに対する支援として、15(同27)年4月から5月末まで、防衛医科大学校教官1名をシエラレオネに派遣した。

シオラレオネにおいて現地の職員と協力して疫学調査を行う防衛医科大学校教官(右から3人目)の画像

シオラレオネにおいて現地の職員と協力して疫学調査を行う
防衛医科大学校教官(右から3人目)

4 エア・アジア航空機消息不明事案に対する国際緊急援助活動

14(同26)年12月、スラバヤ発シンガポール行きのエア・アジア8501便が消息を絶ち、インドネシア政府から捜索救助について支援要請を受け、外務大臣との協議に基づき、自衛隊による国際緊急援助活動を実施することを決定した。

防衛省・自衛隊は、インドネシア国際緊急援助水上部隊を組織し、インドネシア政府などとの調整のため、現地支援調整所要員3名を派遣した。また、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処活動を終え、帰国途中であった派遣海賊対処行動水上帰投部隊(護衛艦「たかなみ」、「おおなみ」、ヘリコプター3機)を現場海域へ派遣し、約1週間の捜索救助活動を行い、ご遺体の収容などを実施した。

5 ネパールでの地震に対する国際緊急援助活動

15(同27)年4月、ネパールでマグニチュード7.8の大地震が発生した。防衛省は、政府が派遣した国際緊急援助隊に3名を調査チームとして同行させるとともに、ネパール政府から自衛隊部隊による緊急援助活動について要請があったことを受け、外務大臣との協議に基づき、自衛隊による国際緊急援助活動を実施することを決定した。

防衛省・自衛隊は、ネパール統合運用調整所(4名)、ネパール国際緊急援助医療援助隊(約110名)及びネパール国際緊急援助空輸隊(約30名:C-130H輸送機×6機など)などからなる派遣部隊を組織するとともに、現地での医療援助の緊急性にかんがみ、医療援助隊の一部(約20名)を初動対処部隊として速やかに派遣し、以後、空輸隊及び医療援助隊の主力をそれぞれ派遣した。約3週間の活動期間中、医療援助隊は首都カトマンズ市内やその近郊において、延べ約2,900名の被災民の診療を行うとともに、空輸隊は、延べ約9.5トンの医療活動に必要な機材及び物資の輸送を実施した。

現地で医療活動にあたる医療援助隊員の画像

現地で医療活動にあたる医療援助隊員