防衛省・自衛隊は、重要影響事態に際して、重要影響事態安全確保法や船舶検査活動法に基づき、後方支援活動としての物品・役務の提供や捜索救助活動、船舶検査活動を行うこととしている。
参照資料24(自衛隊の主な行動)、資料25(自衛官又は自衛隊の部隊に認められた武力行使及び武器使用に関する規定)、II部3章2節1項(平和安全法制整備法の概要)
情勢の推移に応じて的確に防衛政策を立案し、また、各種事態への対処において防衛力を効果的に運用するためには、わが国周辺などにおける中長期的な軍事動向を把握するとともに、各種事態の兆候を早期に察知することが必要である。このため、防衛省・自衛隊は、平素から、各種の手段による情報の迅速・的確な収集に努めている。
防衛省・自衛隊による具体的な情報収集の手段としては、①わが国上空に飛来する軍事通信電波や電子兵器の発する電波などの収集・処理・分析、②各種画像衛星(情報収集衛星35を含む)からのデータの収集・判読・分析、③艦艇・航空機などによる警戒監視、④各種公刊情報の収集・整理、⑤各国国防機関などとの情報交換、⑥防衛駐在官などによる情報収集などがあげられる。
わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増している中で、情報能力の強化が一層重要な課題となっていることから、防衛省は、現在、収集・分析・共有・保全などの全ての段階における情報能力の総合的強化を図っている。具体的には、各種情報を融合して情勢を視覚化するなどによる地理空間情報の高度な活用、教育課程の統合・強化などによる能力の高い分析官の確保、中東などへの派遣による防衛駐在官の派遣体制の強化などを進めることとしている。