第II部 わが国の防衛政策の基本と防衛力整備 

2 防衛力のあり方

1 防衛力の役割

 防衛大綱においては、新たな安全保障環境を踏まえて、
1) 新たな脅威や多様な事態への実効的な対応
2) 本格的な侵略事態への備え
3) 国際的な安全保障環境の改善のための主体的・積極的な取組
を防衛力の役割としており、それぞれの分野において実効的にその役割を果たすために必要な自衛隊の体制を、効率的な形で保持するものとしている。
 なお、07大綱においては、各自衛隊の体制の維持を明記しているが、防衛大綱では、新たな自衛隊の体制は統合運用を基本とした事態対応から導き出されるものであるとの考え方に基づき、「防衛力の役割」の項目において、事態ごとにその果たすべき役割・対応や自衛隊の体制の考え方などを包括的に明示している。

(1)新たな脅威や多様な事態への実効的な対応
 防衛大綱において示された新たな脅威や多様な事態への考え方は、次のとおりである。
 新たな脅威や多様な事態は、予測困難で突発的に発生する可能性があるため、事態の特性に応じた即応性や高い機動性を備えた部隊などをその特性やわが国の地理的特性に応じて編成・配置することにより、これらに実効的に対応する。また、事態が発生した場合には、迅速かつ適切に行動し、警察、海上保安庁などの関係機関との間では状況と役割分担に応じて円滑かつ緊密に協力し、事態に対する切れ目のない対応に努める。
 新たな脅威や多様な事態のうち、主なものへの対応は次のとおりである。
ア 弾道ミサイル攻撃への対応
 弾道ミサイル攻撃に対しては、BMDシステムの整備を含む所要の体制を早期に確立することにより、実効的に対応する。
 わが国に対する核兵器の脅威については、米国の核抑止力とあいまって、BMDに関する取組により適切に対応する。

参照 III部1章2節1
 
弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を受けて市ヶ谷に展開したペトリオットPAC-3

イ ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応
 ゲリラや特殊部隊による攻撃などに対しては、部隊の即応性を高め、機動性の向上を図り、迅速に部隊を集中して対処するなど、状況に応じて柔軟に対応するものとし、事態に実効的に対応できる能力を備えた体制を保持する。
参照 III部1章2節2
 
軽装甲機動車からの車上射撃訓練

ウ 島嶼(とうしょ)部に対する侵略への対応
 多くの島嶼を有しているという地理的特性から、わが国に対する武力攻撃の形態の一つとして想定される島嶼部に対する侵略に対しては、部隊を機動的に海上・航空輸送し、展開させ、精密誘導攻撃などによる実効的な対処能力を備えた体制を保持する。

参照 III部1章2節3

エ 周辺海空域の警戒監視および領空侵犯対処や武装工作船などへの対応
 新たな脅威や多様な事態に実効的に対応するには、早期にその兆候を把握することが、その未然防止や事態発生時の拡大を防ぐために極めて重要である。このため、周辺海空域における常続的な警戒監視は引き続き自衛隊の重要な役割であり、そのための艦艇や航空機などによる体制を保持する。
 また、領空侵犯に対して即時適切な措置を講ずるものとし、そのために必要な戦闘機部隊の体制を保持する。さらに、北朝鮮の武装工作船事案や中国原子力潜水艦によるわが国の領海内潜没航行事案を踏まえ、周辺海域における武装工作船、領海内で潜没航行する外国潜水艦などに適切に対処する。

参照 III部1章2節4

オ 大規模・特殊災害などへの対応
 大規模な自然災害や原子力災害など特殊な災害の発生に際して、自衛隊の能力を活用して、国民の安全を確保することは極めて重要であり、これら人命または財産の保護を必要とする各種事態に対しては、国内のどの地域においても災害救援ができる部隊や専門能力を備えた体制を保持する。

参照 III部1章2節5

(2)本格的な侵略事態への備え
 わが国に対する本格的な侵略事態が生起する可能性は低下する一方、新たな脅威や多様な事態への実効的な対応、国際的な安全保障環境を改善するための主体的・積極的な取組が新たな防衛力に求められている。
 こうした安全保障環境を踏まえ、防衛大綱では、いわゆる冷戦型の対機甲戦、対潜戦、対航空侵攻を重視した整備構想を転換し、本格的な侵略事態に備えた装備・要員について抜本的な見直しを行い、縮減を図ることとしている。
 同時に、防衛力の本来の役割が本格的な侵略事態への対処であり、また、その整備が短期間ではできないことから、本格的な侵略事態に対処するための最も基盤的な部分を確保する。

参照 III部1章3節
 
潜水艦「うんりゅう」進水式

(3)国際的な安全保障環境の改善のための主体的・積極的な取組
ア 国際平和協力活動への主体的・積極的な取組
 防衛大綱では、国際平和協力活動について、それ以前の「貢献」という位置付けではなく、わが国の平和と安全をより確固たるものとすることを目的として、主体的・積極的に取り組むこととした。
 国際平和協力活動は、その範囲は非常に幅広く、外交と一体のものとして政府全体として統合的に取り組む必要がある。自衛隊は、政府全体の取組の中で、自己完結性、組織力などの能力を生かして国際平和協力活動に適切に取り組むため、教育訓練体制、所要の部隊の待機態勢、輸送能力などを整備し、迅速に部隊を派遣し、継続的に活動するための各種基盤を確立することとしている。
 また、国際平和協力活動に適切に取り組むため、自衛隊の任務における同活動の適切な位置付けを含め所要の体制を整えることとされた。

参照 III部3章1節

イ 安全保障対話・防衛交流の推進など
 各種の二国間・多国間訓練を含む安全保障対話・防衛交流については、安全保障環境の変化、さらには、わが国の国際平和協力活動の効果的な実施に資するという点も踏まえつつ、引き続き、推進していく必要がある。これに加え、国連を含む国際機関などが行う軍備管理・軍縮分野の諸活動へ引き続き協力するなど、国際社会の平和と安定に資する活動を積極的に推進することが必要である。

参照 III部3章2節3節

 

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