第III部 わが国の防衛のための諸施策 

1 国際平和協力活動への主体的・積極的な取組

1 国際平和協力活動の本来任務化の意義

 新たな安全保障環境においては、国際社会の平和と安定がわが国の平和と安全に密接に結びついているという認識のもと、自衛隊が国際平和協力活動に主体的・積極的に取り組むためには、教育訓練、所要の部隊や待機態勢、輸送能力の向上といった体制整備を進める必要がある。これらの体制整備は、従来は付随的な業務1とされていた国際平和協力活動を本来任務2として位置づけたうえで行うことが適切であった。こうした考え方を踏まえ、07(平成19)年、国際平和協力活動は周辺事態に対応して行う活動などとともに、わが国の防衛や公共の秩序の維持といった任務と並ぶ自衛隊の本来任務とされた。


 
1)自衛隊法第8章(雑則)あるいは附則に規定される業務

 
2)自衛隊法第3条に定める任務。主たる任務は「わが国の防衛」であり、従たる任務は「公共の秩序の維持」、「周辺事態に対応して行う活動」および「国際平和協力活動」である。


 

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