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第III部 防衛目標を実現するための3つのアプローチなど

3 国際緊急援助活動への取組

近年、軍の果たす役割が多様化し、人道支援・災害救援(HA/DR:Humanitarian Assistance/Disaster Relief)などに軍の有する能力が活用される機会が増えている。自衛隊も、人道的な貢献やグローバルな安全保障環境の改善の観点から、国際協力の推進に寄与することを目的として国際緊急援助活動に積極的に取り組んでいる。

このため、平素から、自衛隊は事前に作成した計画に基づき任務に対応できる態勢を維持している。派遣に際しては、被災国政府などからの要請内容、被災地の状況などを踏まえつつ、外務大臣との協議に基づき、自衛隊の機能・能力を活かした国際緊急援助活動を積極的に行っている。

1 国際緊急援助隊法の概要など

わが国は、1987年に国際緊急援助隊法4を施行し、被災国政府または国際機関の要請に応じて国際緊急援助活動を行ってきた。1992年、国際緊急援助隊法が一部改正され、自衛隊が国際緊急援助活動や、そのための人員や機材などの輸送を行うことが可能となった。

2 自衛隊が行う国際緊急援助活動と自衛隊の態勢

自衛隊は、国際緊急援助活動として災害の規模や要請内容などに応じて、①応急治療、防疫(ぼうえき)活動などの医療活動、②ヘリコプターなどによる物資、患者、要員などの輸送活動、③浄水装置を活用した給水活動、④海自固定翼哨戒機による捜索活動などの協力に加え、⑤自衛隊の輸送機・輸送艦などを活用した被災地への人員、機材の輸送を行うことができる。

陸自は、国際緊急援助活動を自己完結的に行えるよう、陸上総隊や方面隊などが任務に対応できる態勢を常時維持している。海自は自衛艦隊が、空自は航空支援集団が、国際緊急援助活動を行う部隊や部隊への補給品などの輸送ができる態勢を常時維持している。

3 ミャンマー連邦共和国における国際緊急援助活動など

2025年3月28日、ミャンマー中部を震源とする地震により、大きな被害が発生した。外務大臣から、自衛隊機による国際緊急援助活動に必要な医療資機材などの輸送について、協力を求めるための協議があり、防衛大臣がミャンマーにおける国際緊急援助活動に必要な医療資機材などの輸送を統合作戦司令官に命じた。この命令を受け、現地における情報収集・連絡調整のため、現地調整所を設置するとともに、同年4月8日から9日にかけて、C-130輸送機1機が、本邦からマンダレー国際空港まで、被災地で活動するわが国の国際緊急援助隊・医療チームが人道支援を継続するために必要な医療資機材の輸送を行った。その後、現地調整所による情報収集を継続してきたが、現地では災害に起因する患者数は当初よりも大幅に減少していることなどを総合的に勘案し、同年4月22日に任務を終結することとなった。この任務は、統合作戦司令部の発足後、初となる国際緊急援助活動であったが、統合作戦司令官の指揮のもと、部隊は「ミャンマーの人々と共にある」との方針により、円滑に任務を行った。

動画アイコンQRコード資料:国際緊急援助活動等
URL:https://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/kokusai_enjyo/

4 国際緊急援助隊の派遣に関する法律。