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第I部 わが国を取り巻く安全保障環境

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第2節 大量破壊兵器の移転・拡散

核・生物・化学(NBC:Nuclear, Biological and Chemical)兵器などの大量破壊兵器やその運搬手段である弾道ミサイルの移転・拡散は、冷戦後の大きな脅威の一つとして認識され続けてきた。特に、従来の抑止が有効に機能しにくいテロリストなどの非国家主体が大量破壊兵器などを取得・使用する懸念は、依然として強い。

1 核兵器

米ソ冷戦の最中、1962(昭和37)年のキューバ危機を経て、米ソ間の全面核戦争の危険性が認識されるなどし、1970(同45)年に発効した核兵器不拡散条約(NPT:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)のもと、1966(同41)年以前に核爆発を行った国1以外の国の核兵器保有が禁じられるとともに、相互交渉による核戦力の軍備管理・軍縮が行われることとなった2

現在、NPTは191の国と地域3が締結しているが、かつて核を保有していてもこれを放棄して非核兵器国として加入する国がある一方で4、インド、イスラエル及びパキスタンは依然として非核兵器国としての加入を拒んでいる。また、06(平成18)年10月、09(同21)年5月、13(同25)年2月、16(同28)年1月及び同年9月に核実験の実施を発表した北朝鮮のように核兵器の開発・保有を自ら宣言している例もある5

09(同21)年4月のオバマ米大統領(当時)による、核兵器のない世界を目指すとした演説は、米国自らが、核抑止力を維持しつつ米国の国家安全保障における核兵器の役割を低減させることをはじめ、米露間における第1次戦略兵器削減条約(START I:Strategic Arms Reduction TreatyI)に代わる新たな条約の締結、米政府による包括的核実験禁止条約(CTBT:Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)6の批准の追求など、具体的な取組を行う決意を表明したもので、国際社会による核軍縮・不拡散に向けた取組を促すこととなった。

実際、10(同22)年4月には、米露両大統領によりSTART Iに代わる新戦略兵器削減条約7の署名が行われ、11(同23)年2月、同条約は発効した。

また、英国は10(同22)年10月、「戦略防衛・安全保障見直し」(SDSR)において、保有する核弾頭数を削減するとしており、15(同27)年11月に発表された「NSS・SDSR2015」においても、核弾頭を削減する方針に変わりがないことが確認されている。

核物質その他の放射性物質を使用したテロ活動に対応する、いわゆる「核セキュリティ」分野では、オバマ米大統領(当時)の提唱で開始された核セキュリティ・サミットがこれまで4回開催されており、16(同28)年3~4月にワシントンDCで開催された、最後となる第4回核セキュリティ・サミットでは、核テロの脅威が依然として国際社会の喫緊の課題であるとの認識を共有するとともに、サミット終了後も、核物質が非国家主体の手に渡ることを防ぐため、継続的に取組む必要性などについて明記したコミュニケが採択された8

このように、国際社会が核軍縮・不拡散へ向け、着実に、大きく前進を始めたことは、国際的な安全保障環境の改善に資するもので、歓迎すべきものである。一方、13(同25)年6月、オバマ米大統領(当時)は、ベルリンで行った演説において、米国の配備済み戦略核兵器のうち3分の1にあたる数量を削減することなどについてロシアと交渉を行っていく考えを表明したが、交渉の開始には至っていない9。また、中国は保有する核弾頭数を増加させるとともに、運搬手段の開発・配備を行い10、核戦力の能力の向上を継続しているとされ、今後、中国を含めた核兵器削減の取組が必要であるとの指摘がある。

1 米国、ソ連(当時、現在はロシア)、英国、フランス、中国。ただし、フランス及び中国のNPT加入は1992(平成4)年

2 NPT第6条は、各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定

3 17(平成29)年6月現在

4 南アフリカ、ウクライナ、カザフスタン及びベラルーシ

5 北朝鮮は、1993(平成5)年にNPTからの脱退を宣言した後、NPT締約国としてとどまることを約束したが、03(同15)年1月、再びNPTからの脱退を宣言した。05(同17)年9月に採択された六者会合の共同声明において、北朝鮮は、NPTに早期に復帰することを約束したが、その後、5度の核実験実施を発表した。北朝鮮による核実験は、NPTに対する重大な挑戦である。

6 いかなる場所においても核爆発実験を行うことを禁止する条約で、1996(平成8)年採択。発効要件国44か国のうち8か国(米国、中国、インド、パキスタン、イラン、イスラエル、エジプト及び北朝鮮)が未批准又は未署名(16(同28)年12月現在)。

7 同条約は、条約発効後7年までに双方とも配備戦略弾頭を1,550発まで、配備運搬手段を700基・機まで削減することなどを内容とするものである。米国は17(平成29)年4月、同年3月1日現在の数値として、米国の配備戦略弾頭は1,411発、配備運搬手段は673基・機であり、ロシアの配備戦略弾頭は1,765発、配備運搬手段は523基・機であると公表した。

8 核セキュリティ・サミットで、今後IAEAが国際的な核セキュリティの取組において中心的役割を果たすことが確認されたことを受けて、16(平成28)年12月、ウィーン(オーストリア)でIAEAの主催により「核セキュリティに関する国際会議」が開催され、130か国及び17国際機関・団体から2,000人以上が参加した。

9 ロシア側は本提案に関し、ミサイル防衛、宇宙兵器、非核戦略兵器など戦略的安定性に影響を及ぼす全ての要素も考慮されなければならず、またさらなる戦略核兵器削減に関する交渉は核兵器を保有する全ての国を含めた多国間の枠組みで行われなければならないとの立場を示している。

10 中国の弾道ミサイル開発については、I部2章3節2参照