ロードマップに基づく在日米軍の再編を促進するため、07(平成19)年8月に駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(再編特措法)が施行され、これに基づき、再編交付金や公共事業に関する補助率の特例などの制度が設けられた。
再編交付金20は、再編21を実施する前後の期間(原則10年間)において、再編が実施される地元市町村の住民生活の利便性の向上や産業の振興に寄与する事業22の経費にあてるため、防衛大臣が再編関連特定防衛施設と再編関連特定周辺市町村を指定した後、在日米軍の再編に向けた措置の進み具合などに応じて交付される。19(平成31)年4月現在、9防衛施設14市町村が再編交付金の交付対象となっている。
加えて、再編の実施により施設・区域の返還や在沖米海兵隊のグアムへの移転などが行われ、駐留軍など労働者の雇用にも影響を及ぼす可能性があることから、雇用の継続に資するよう技能教育訓練などの措置を講ずることとしている。
なお、再編特措法については、17(平成29)年3月31日限りで効力を失うこととなっていたが、今後も実施に向けた取組が必要な再編事業があることから、同年3月31日、同法の有効期限を27(令和9)年3月31日まで10年間延長するなどの同法の一部を改正する法律が施行された。