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第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段)

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第4節 在日米軍に関する施策の着実な実施

日米安保体制の下、在日米軍のプレゼンスは、抑止力として機能している一方で、在日米軍の駐留に伴う地域住民の生活環境への影響を踏まえ、各地域の実情に合った負担軽減の努力が必要である。特に、在日米軍の再編は、米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担を軽減するための極めて重要な取組であることから、防衛省としては、在日米軍施設・区域を抱える地元の理解と協力を得る努力を続けつつ、米軍再編事業などを進めていく方針である。

1 在日米軍の駐留

1 在日米軍の駐留の意義

わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米安保体制に基づく日米同盟が、わが国の防衛や地域の平和と安定に寄与する抑止力として十分に機能するためには、在日米軍のプレゼンスが確保されていることや、在日米軍が緊急事態に迅速かつ機動的に対応できる態勢が、平時からわが国とその周辺でとられていることなどが必要である。

このため、わが国は、日米安保条約に基づいて米軍の駐留を認めており、在日米軍の駐留は、日米安保体制の中核的要素となっている。

また、安定的な在日米軍の駐留を実現することは、わが国に対する武力攻撃に対して、日米安保条約第5条に基づく日米の共同対処を迅速に行うために必要である。さらに、わが国防衛のための米軍の行動は、在日米軍のみならず、適時の兵力の来援によってもなされるが、在日米軍は、そのような来援のための基盤ともなる。

なお、日米安保条約は、第5条で米国の日本防衛義務を規定する一方、第6条でわが国の安全と極東における国際の平和と安全の維持のため、わが国の施設・区域の使用を米国に認めており、日米両国の義務は同一ではないものの、全体として見れば日米双方の義務のバランスはとられている。

2 在日米軍の駐留に関する枠組み

在日米軍施設・区域及び在日米軍の地位に関することは日米地位協定1により規定されており、この中には、在日米軍の使用に供するための施設・区域(在日米軍施設・区域)の提供に関すること、在日米軍が必要とする労務の需要の充足に関することなどの定めがある。また、環境補足協定により、在日米軍に関連する環境の管理のための協力を促進し、軍属補足協定により、軍属の範囲の明確化などを図っている。

(1)在日米軍施設・区域の提供

在日米軍施設・区域について、わが国は、日米地位協定の定めるところにより、日米合同委員会を通じた日米両国政府間の合意に従い提供している。

わが国は、在日米軍施設・区域の安定的な使用を確保するため、民有地や公有地については、所有者との合意のもと、賃貸借契約などを結んでいる。しかし、このような合意が得られない場合には、駐留軍用地特措法2に基づき、土地の所有者に対する損失の補償を行ったうえで、使用権原3を取得することとしている。

(2)米軍が必要とする労務の需要の充足

在日米軍が必要とする労働力(労務)は、日米地位協定によりわが国の援助を得て充足されることになっている。

全国の在日米軍施設・区域においては、平成30(2018)年度末現在、2万5,842人の駐留軍等労働者(従業員)が、司令部の事務職、整備・補給施設の技術者、基地警備部隊及び消防組織の要員、福利厚生施設の販売員などとして勤務しており、在日米軍の円滑な運用を支えている。

こうした従業員は、日米地位協定の規定により、わが国政府が雇用している。防衛省は、その人事管理、給与支払、衛生管理、福利厚生などに関する業務を行うことにより、在日米軍の駐留を支援している。

(3)環境補足協定

15(平成27)年9月、日米両政府は、日米地位協定を補足する在日米軍に関連する環境の管理の分野における協力に関する協定への署名を行い、同協定は同日に発効した。この補足協定は、法的拘束力を有する国際約束であり、日本環境管理基準(JEGS:Japan Environmental Governing Standards)の発出・維持や施設及び区域への立入手続の作成・維持などについて規定している。日米地位協定を補足する協定の作成は、日米地位協定の発効後、本協定が初めてであり、従来の運用改善とは質的に異なる歴史的意義を有する。

(4)軍属補足協定

17(平成29)年1月、日米両政府は、日米地位協定に一般的な規定しかない軍属の範囲を明確化しコントラクターの被用者について軍属として認定されるための適格性基準を作成し、通報・見直しなどの手続を定めるとともに、通常居住者の軍属からの除外等を定める日米地位協定の軍属に関する補足協定への署名を行い、同協定は同日に発効した。軍属補足協定の作成は、環境補足協定に続いて、日米地位協定を補足する協定の作成の2例目の取組である。

参照本節6項(在日米軍施設・区域がもたらす影響の緩和に関する施策)

(5)航空機事故に関するガイドラインの改正

19(令和元)年7月、航空機事故に関するガイドライン4の改正について日米間で合意された。これは、日本国内の米軍施設・区域外において米軍機による事故が発生した場合の日米両政府の関係者による現場立入りの手続きなどを、一層改善するものである。

主な変更点は、事故発生時に設定される内周規制線内(制限区域内)への立入りが迅速かつ早期に行われることが明確になったところである。有害物質の観測を含む事故現場における影響の軽減、航空機事故調査、又は請求調査に関連する日米両政府責任者が優先的に現場に立入ること、米軍から日本当局に対して、特に、有害物質に関わる情報を事故後迅速に提供すること、残骸の除去に当たって、日本側の財産に重大な影響を与える可能性がある場合の米軍と土地所有者との調整は、原則として地方防衛局を通じて行うこと、日米の当局又は地元当局が環境調査を行った際には、その結果を日米合同委員会の枠組みで共有することなどが明示された。これにより今後の米軍機の事故に、より効果的、迅速かつ的確に対応することが可能となった。

3 在日米軍関係経費

在日米軍関係経費には、在日米軍駐留経費負担、沖縄県民の負担を軽減するためにSACO(Special Action Committee on Okinawa)最終報告の内容を実施するための経費、米軍再編事業のうち地元の負担軽減などに資する措置にかかる経費などがある。

参照図表III-2-4-1(在日米軍関係経費(令和元年度予算))

図表III-2-4-1 在日米軍関係経費(令和元年度予算)

4 在日米軍駐留経費負担

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保するうえで、在日米軍駐留経費負担は重要な役割を果たしている。1970年代半ばからのわが国における物価・賃金の高騰や国際経済情勢の変動などにより、昭和53(1978)年度に福利費などの労務費、昭和54(1979)年度からは提供施設整備費の負担を、それぞれ開始した。

さらに、日米両国を取り巻く経済情勢の変化により、労務費が急激に増加して従業員の雇用の安定が損われ、ひいては在日米軍の活動にも影響を及ぼすおそれが生じた。このため、1987(昭和62)年、日米両国政府は、日米地位協定の経費負担原則の特例的、限定的、暫定的な措置として、日米地位協定第24条についての特別な措置を定める協定(特別協定)5を締結した。

これに基づき、わが国は調整手当(現地域手当)など8項目の労務費を負担するようになった。その後の特別協定により、平成3(1991)年度からは、基本給などの労務費と光熱水料などを、平成8(1996)年度からは、それらに加え訓練移転費をわが国が負担するようになった。

なお、こうした在日米軍駐留経費負担については、わが国の厳しい財政事情に十分配慮しつつ見直しを行ってきており、平成11(1999)年度予算(歳出ベース)をピークに減少傾向に転じている。

5 現行の特別協定

旧特別協定の有効期間は、16(平成28)年3月末までであったところ、現行の特別協定については、15(平成27)年4月の「2+2」において、「適切な水準の在日米軍駐留経費負担を行う将来の取決めに関する協議を開始する」こととされた。これを受けて、日米間で協議を行った結果、15(平成27)年12月に日米両政府は次のとおり意見の一致をみた。そののち、16(平成28)年1月、新たな特別協定への署名を行い、国会の承認を経て、同年4月、発効した。

(1)有効期間

5年間(平成28(2016)年度から令和2(2020)年度まで)

(2)経費負担

日本側が労務費、光熱水料など及び訓練移転の全部又は一部を負担

○ 労務費

福利厚生施設で働く労働者のうち、日本側が負担する上限数を4,408人から3,893人に削減する一方、装備品の維持・整備や各種事務などに従事する労働者のうち、日本側が負担する上限数を1万8,217人から1万9,285人に増加させる。これにより、日本側が負担する上限労働者数は、現行の2万2,625人から2万3,178人に増加する。これらの増減は、新たな特別協定の有効期間中(平成28(2016)年度から令和2(2020)年度まで)に段階的に行う。

○ 光熱水料など

新たな特別協定の有効期間中、各年度の光熱水料などの日本側負担割合を72%から61%に引き下げ、日本側負担の上限を約249億円とする。

○ 提供施設整備

提供施設整備費の額については、新たな特別協定の有効期間において、各年度206億円を下回らないこととする。なお、旧特別協定の有効期間においては、労務費及び光熱水料などの減額分が提供施設整備費への増額分として充当されることとされていたが、新たな特別協定の有効期間においては、このような充当は行わないこととした。

(3)在日米軍駐留経費負担の規模

新たな特別協定の有効期間の最終年度(令和2(2020)年度)の在日米軍駐留経費の負担額は約1,899億円となり、この期間中の同負担額の各年度の平均は約1,893億円となる(人事院勧告などに基づく賃金の変更は、各年度の労務費に適切に反映される。)。

(4)節約努力

これらの経費につき、米側による一層の節約努力を明記している。

6 在日米軍施設・区域と地域社会

在日米軍施設・区域の周辺では、過去数十年の間に市街化が進むなど、社会環境は大きく変化している。在日米軍施設・区域が十分に機能を発揮するとともに、真に国民に受け入れられ、支持されるものであるためには、こうした変化を踏まえ、在日米軍施設・区域による影響をできる限り軽減し、地元の理解と協力を確保していく必要がある。わが国の国土は狭隘(きょうあい)で平野部が少なく、在日米軍施設・区域と、都市部や産業地区とが隣接している例も多い。このような地域においては、在日米軍施設・区域の設置や航空機の離発着などにより、住民の生活環境や地域の振興に大きな影響を与えることから、各地域の実情に合った負担軽減の努力が必要である。

1 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

2 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

3 「権原」とは、ある行為を正当化する法律上の原因をいう。

4 正式名称:日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン

5 正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定