Contents

第II部 わが国の安全保障・防衛政策

4 新たな日米物品役務相互提供協定(ACSA)などの締結

16(平成28)年9月には、外務大臣と駐日米国大使との間で、日米物品役務相互提供協定(日米ACSA)への署名が行われ、17(平成29)年4月に国会で承認され、同月に発効した。

この協定は、平和安全法制の成立により、自衛隊から米軍に対して実施可能となった物品・役務の提供についても、これまでの決済手続などと同様の枠組みを適用できるようにするため、これまでの日米ACSAに代わる新たな協定として作成されたものである。

この協定は、自衛隊と米軍との間で幅広い物品・役務の円滑かつ迅速な提供を可能とし、現場レベルの具体的な協力のレベルを向上させるものである。

また、米国以外にも英国及びオーストラリアとの間で、平和安全法制などを踏まえた物品・役務相互提供協定(ACSA)を作成し、日米ACSAとともに国会で承認され、同年発効した。続いて、カナダ及びフランスとの間でもACSAを作成し、いずれも19(令和元)年5月に国会で承認され、日仏ACSAについては同年6月に発効し、日加ACSAについては同年7月に発効した。

参照本章2節3項8(米軍に対する物品役務の提供の拡大)III部2章2節6項(後方支援)