わが国は、19(平成31)年4月に、シナイ半島におけるエジプト・イスラエル間の停戦監視活動などを行う多国籍部隊・監視団(MFO:Multinational Force and Observers)の司令部への要員を派遣することを決定した。
派遣にあたっては、国際平和協力法上、MFOの活動が参加5原則を満たすものであるかどうか、また同活動が国際平和協力法上の国際連携平和安全活動に該当するかについて、慎重に検討を行った。その結果、MFOは参加5原則を満たすとともに、国際連携平和安全活動に該当すると判断されたため、要員の派遣を決定した。