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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

9 在外邦人等の保護措置及び輸送への対応

防衛大臣は、外国での災害、騒乱、その他の緊急事態に際し、外務大臣から在外邦人等の警護、救出など、又は輸送の依頼があった場合、外務大臣と協議をしたうえで、自衛隊法第84条の3(在外邦人等の保護措置)又は同法第84条の4(在外邦人等の輸送)に基づき、当該在外邦人等の保護措置又は輸送を行うことができる。在外邦人等の保護措置については、15(平成27)年9月に成立した平和安全法制において、新たに規定が設けられたものである。

このような行動を迅速かつ適確に実施するため、自衛隊は、部隊を速やかに派遣する態勢をとっている。具体的には、陸自ではヘリコプター部隊と誘導輸送隊の要員を、海自では輸送艦などの艦艇(搭載航空機を含む)を、空自では輸送機部隊と派遣要員をそれぞれ指定するなど、待機態勢を維持している。

在外邦人等の保護措置や輸送は、陸・海・空自の緊密な連携が必要となる。このため、在外邦人等の輸送については、平素から統合訓練などを行っており、16(同28)年8月には、ジブチにおいて自衛隊と米軍との連携強化を図ることを目的に、在外邦人等輸送訓練を実施した。さらに、16(同28)年12月には、在外邦人等の保護措置にかかる一連の流れを演練する初めての在外邦人等保護措置訓練を実施した。

また、毎年タイで行われている多国間共同訓練(コブラ・ゴールド)においては、17(同29)年2月に、外務本省や在タイ大使館などの協力を得て、同大使館職員やその家族などが参加した、在外邦人等保護措置訓練において、運用の場面における一連の流れを演練し、在外邦人等保護措置に関する防衛省・自衛隊と外務省との連携を強化した。

コブラゴールドにおける在外邦人等の保護措置訓練において空自C-130H輸送機へ誘導する隊員(タイ)(17(平成29)年2月)

コブラゴールドにおける在外邦人等の保護措置訓練において
空自C-130H輸送機へ誘導する隊員(タイ)(17(平成29)年2月)

16(同28)年7月のバングラデシュにおけるダッカ襲撃テロ事件において、被害邦人等の輸送のため、自衛隊法第84条の4(在外邦人等の輸送)に基づき、空自特別航空輸送隊(千歳基地所属)の政府専用機をバングラデシュ・ダッカに派遣し、被害邦人の御遺体(7人)と御家族などを本邦に輸送した。また、同年7月の南スーダンにおける情勢の悪化に際しては、空自C-130H輸送機を派遣し、大使館職員4名をジュバからジブチまで輸送した。

参照II部3章2節1項(平和安全法制整備法の概要)