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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

第2節 実効的な抑止及び対処

各種事態に適時・適切に対応し、国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜くためには、総合的な防衛体制を構築して各種事態の抑止に努めるとともに、事態の発生に際しては、その推移に応じてシームレスに対応する必要がある。このため、わが国周辺を広域にわたり、常時継続的に監視することで、情報優越1を確保するとともに、各種事態が発生した場合には、適切な時期及び海空域で海上優勢2及び航空優勢3を確保して実効的に対処し、被害を最小化することが重要である。

参照資料17(自衛隊の主な行動)
資料18(自衛官又は自衛隊の部隊に認められた武力行使及び武器使用に関する規定)

1 周辺海空域における安全確保

わが国は、6,800あまりの島々で構成され、世界第6位4の排他的経済水域(EEZ:Exclusive Economic Zone)を有するなど広大な海域に囲まれており、自衛隊は、平素から領海・領空とその周辺の海空域において常時継続的な情報収集及び警戒監視を行っている。

1 周辺海空域における警戒監視
(1)基本的考え方

各種事態に際し、自衛隊が迅速かつシームレスに対応するため、自衛隊は、平素から常時継続的にわが国周辺海空域の警戒監視を行っている。

(2)防衛省・自衛隊の対応

海自は、平素からP-3C哨戒機などにより、北海道周辺や日本海、東シナ海を航行する船舶などの状況を、空自は、全国28か所のレーダーサイトと早期警戒管制機などにより、わが国とその周辺の上空を24時間態勢で警戒監視している。また、主要な海峡では、陸自の沿岸監視隊や海自の警備所などが24時間態勢で警戒監視を行っている。さらに、必要に応じ、護衛艦・航空機を柔軟に運用して警戒監視を行い、わが国周辺における各種事態に即応できる態勢を維持している。

警戒監視に従事する陸自隊員

警戒監視に従事する陸自隊員

警戒監視を行う海自P-3C哨戒機

警戒監視を行う海自P-3C哨戒機

警戒監視を行う空自E-767早期警戒管制機

警戒監視を行う空自E-767早期警戒管制機

こうした中、12(平成24)年9月のわが国政府による尖閣三島(魚釣島、南小島、北小島)の所有権の取得以降、中国公船が尖閣諸島周辺のわが国領海へ断続的に侵入5し、平成28(2016)年度には、中国海軍艦艇による沖縄本島・宮古島間の海域などの南西諸島の通過を伴う活動が12回確認された。同年6月には、中国海軍戦闘艦艇が尖閣諸島北方のわが国の接続水域に初めて入域したほか、中国海軍情報収集艦が、口永良部(くちのえらぶ)島(鹿児島県)西のわが国の領海を航行し、その後、北大東島接続水域に入域した後、尖閣諸島南方海域を往復航行した。その後も、中国海軍艦艇は、わが国周辺海域における活動を継続しており、同年12月には、クズネツォフ級空母「遼寧」を含む艦艇6隻が沖縄本島・宮古島間を通過し西太平洋に進出した。なお、同空母の太平洋進出は、初確認である。さらに、17(同29)年7月には、中国海軍情報収集艦が小島(こじま)(北海道松前町)南西のわが国領海に入域した。この情報収集艦は、その後、領海から出域し、津軽海峡を東航し太平洋へ進出した。

中国の公船や海軍艦艇は、今後も活動海域をより一層拡大するとともに、活動の活発化をさらに進めていくものと見られるため、より一層注視していく必要がある。

防衛省・自衛隊は、このような情勢を受け、海上保安庁と平素から現場を含めて警戒監視活動により得られた情報を共有するなど、関係省庁との連携の強化を図っている。

参照図表III-1-2-1(わが国周辺海空域での警戒監視のイメージ)、図表III-1-2-2(中国公船の尖閣諸島周辺の領海への侵入回数)

図表III-1-2-1 わが国周辺海空域での警戒監視のイメージ

図表III-1-2-2 中国公船の尖閣諸島周辺の領海への侵入回数

2 領空侵犯に備えた警戒と緊急発進(スクランブル)
(1)基本的考え方

国際法上、国家はその領空に対して完全かつ排他的な主権を有している。対領空侵犯措置は、公共の秩序を維持するための警察権の行使として行うものであり、陸上や海上とは異なり、この措置を実施できる能力を有するのは自衛隊のみであることから、自衛隊法第84条に基づき、第一義的に空自が対処している。

(2)防衛省・自衛隊の対応

空自は、わが国周辺を飛行する航空機を警戒管制レーダーや早期警戒管制機などにより探知・識別し、領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合には、戦闘機などを緊急発進(スクランブル)させ、その航空機の状況を確認し、必要に応じてその行動を監視している。さらに、この航空機が実際に領空を侵犯した場合には、退去の警告などを行う。

緊急発進(スクランブル)する空自F-15J戦闘機

緊急発進(スクランブル)する空自F-15J戦闘機

16(同28)年9月に、中国軍の戦闘機と推定される中国軍用機が初めて沖縄本島と宮古島間を通過した。同年11月には、中国軍の爆撃機など4機が太平洋から沖縄本島と宮古島を通過し、その際、戦闘機2機が合流したことを確認している。同年12月にも戦闘機2機を含む計6機の中国軍用機が沖縄本島と宮古島を通過している。17(同29)年1月には、爆撃機6機を含む計8機の中国軍用機が対馬海峡上空を通過して、東シナ海と日本海との往復飛行を行った。また、同年3月には戦闘機と推定される中国軍用機6機を含む計13機が沖縄本島と宮古島を通過し、その後反転して引き返した。さらに、同年5月には、尖閣諸島付近のわが国領海に侵入した中国公船から、小型無人機らしき物体1機が、わが国領空を飛行する領空侵犯事案が生起した。ロシア軍においても、同年1月、爆撃機2機がわが国周辺において長距離飛行を実施するなど、特異な事例が生起している。

このように中国軍及びロシア軍は、わが国周辺における活動を活発化させている。これらの事案に対し、空自は戦闘機を緊急発進させて対応しており、平成28(2016)年度の空自機による緊急発進(スクランブル)回数は1168回であり、前年度と比べて295回増加し、1958(昭和33)年に対領空侵犯措置を開始して以来、過去最多となった。そのうち、中国機に対する緊急発進回数は851回であり、前年度と比べて280回増加し、過去最多となっている。

なお、13(平成25)年11月の、中国による「東シナ海防空識別区」設定後も、防衛省・自衛隊は、当該区域を含む東シナ海において、従前どおりの警戒監視などを実施しており、引き続き、わが国周辺海空域における警戒監視に万全を期すとともに、国際法及び自衛隊法に従い、厳正な対領空侵犯措置を実施している。

参照図表III-1-2-3(冷戦期以降の緊急発進実施回数とその内訳)、図表III-1-2-4(緊急発進の対象となった航空機の飛行パターン例)、図表III-1-2-5(わが国及び周辺国の防空識別圏(ADIZ)

図表III-1-2-3 冷戦期以降の緊急発進実施回数とその内訳

図表III-1-2-4 緊急発進の対象となった航空機の飛行パターン例

図表III-1-2-5 わが国及び周辺国の防空識別圏(ADIZ)

3 領海及び内水内潜没潜水艦への対処など
(1)基本的考え方

わが国の領水6内で潜没航行する外国潜水艦に対しては、海上警備行動を発令して対処する。こうした潜水艦に対しては、国際法に基づき海面上を航行し、かつ、その旗を揚げるよう要求し、これに応じない場合にはわが国の領海外への退去を要求する。

(2)防衛省・自衛隊の対応

海自は、わが国の領水内を潜没航行する外国潜水艦を探知・識別・追尾し、こうした国際法に違反する航行を認めないとの意思表示を行う能力及び浅海域における対処能力の維持・向上を図っている。04(同16)年11月、先島群島周辺のわが国領海内を潜没航行する中国原子力潜水艦に対し、海上警備行動を発令し、海自の艦艇及び航空機により潜水艦が公海上に至るまで継続して追尾した。

その後、13(同25)年5月、14(同26)年3月及び16(同28)年2月には、領海への侵入は認められなかったものの、接続水域内を航行する潜没潜水艦を海自P-3C哨戒機などが確認した。国際法上、外国の潜水艦が沿岸国の接続水域内を潜没航行することは禁じられているわけではないが、このような活動に対して、わが国は適切に対応する態勢を維持している。

4 武装工作船などへの対処
(1)基本的考え方

武装工作船と疑われる船(不審船)には、警察機関である海上保安庁が第一義的に対処するが、海上保安庁では対処できない、又は著しく困難と認められる場合には、海上警備行動を発令し、海上保安庁と連携しつつ対処する。

(2)防衛省・自衛隊の対応

防衛省・自衛隊は、1999(同11)年の能登半島沖での不審船事案や01(同13)年の九州南西海域での不審船事案などの教訓を踏まえ、海上保安庁と定期的に共同訓練を行うなど、関係省庁との連携を強化している。

若狭湾において実施された共同訓練で海上保安庁巡視船「きそ」甲板に降下する海自SH-60K哨戒ヘリ(16(平成28)年10月)

若狭湾において実施された共同訓練で海上保安庁巡視船「きそ」甲板に
降下する海自SH-60K哨戒ヘリ(16(平成28)年10月)

特に海自は、①ミサイル艇の配備、②特別警備隊7の編成、③護衛艦などへの機関銃の装備、④強制停船措置用装備品(平頭弾)8の装備、⑤艦艇要員の充足率の向上、⑥立入検査隊に対する装備の充実などを実施してきたほか、1999(同11)年防衛庁(当時)と海上保安庁が策定した「不審船に係る共同対処マニュアル」に基づき、連携の強化を図っている。

1 情報の認知、収集、処理、伝達を迅速かつ的確に行うことについて相手方に優ること

2 海域において相手の海上戦力より優勢であり、相手方から大きな損害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態

3 わが航空部隊が敵から大なる妨害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態

4 海外領土を除く。海外領土を含める場合は世界第8位

5 15(平成27)年12月26日以降、機関砲らしきものを搭載した中国公船が我が国領海に侵入してくるようになっている。

6 領海及び内水

7 01(平成13)年3月、海上警備行動下において不審船の立入検査を行う場合、予想される抵抗を抑止し、その不審船の武装解除などを行うための専門の部隊として海自に新編された。

8 護衛艦搭載の76mm砲から発射する無炸薬の砲弾で、先端部を平坦にして跳弾の防止が図られている。