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第II部 わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟

7 在日米軍施設・区域がもたらす影響の緩和に関する施策

1 在日米軍施設・区域をめぐる環境保全への取組

00(平成12)年9月の「2+2」会合において、両国政府は、環境保護が重要であるとの認識のもと、在日米軍施設・区域の周辺住民、米軍関係者やその家族などの健康と安全の確保を共通の目的とすることに合意し、「環境原則に関する共同発表」20を行った。この発表のフォローアップのため、日米協議が強化され、具体的には日本環境管理基準21(JEGS:Japan Environmental Governing Standards)の定期的見直しの際の協力の強化、環境に関する情報交換、環境汚染への対応などにかかわる協議について、防衛省としても、関係省庁と連携して取り組んでいる。

また、10(同22)年5月の「2+2」会合では、「緑の同盟」のアプローチをとる可能性について議論がなされ、日本国内において整備中の米国の施設・区域に再生可能エネルギーの技術を導入する方法について検討された。

さらに、日米両政府は、在日米軍施設・区域に関連する環境の管理に一層取り組むための協議を行い、日米地位協定を環境面で補足する協定について米国との交渉を開始し、14(同26)年10月、実質合意し、15(同27)年9月に署名、発効した。この補足協定は、法的拘束力を有する国際約束であり、環境基準や立入りについて、次のような規定が設けられた。

  1. ① 両国は、入手可能かつ適当な情報を共有すること
  2. ② 米国は、「日本環境管理基準(JEGS)」を発出・維持し、同基準は、日米両国又は国際約束の基準のうち、最も保護的なものを一般的に採用すること
  3. ③ 日本の当局が、環境に影響を及ぼす事故(漏出)が現に発生した場合及び在日米軍施設・区域の返還に関連する現地調査(文化財調査を含む。)を行う場合に在日米軍施設・区域への適切な立入りを行えるよう手続きを作成・維持すること
  4. ④ 協定の実施に関する事項について、一方からの要請により、日米合同委員会での協議を開始することなど

この補足協定は、環境保護の重要性を認識するより広範な枠組みの一部である。日米地位協定を補足する協定の作成は、日米地位協定の発効後、本協定が初めてであり、従来の運用改善とは異なる歴史的意義を有する。

2 その他の措置

わが国は、在日米軍施設・区域の周辺地域の生活環境などの整備のための措置を行っている。また、総務省は、固定資産税の代替的性格を有する基地交付金などを、市町村に対し交付している。

さらに、在日米軍施設・区域の周辺地域において、米軍人などによる事件・事故が地域や住民に影響を与えており、政府は、米軍に対し、軍人などの教育や綱紀粛正といった再発防止策について実効性のある措置を講ずるよう求めている。また、こうした再発防止策に協力するとともに、事件・事故による被害に対し迅速で適切な補償が行われるよう措置している。

米側においても、夜間飲酒規制措置や一定階級以下の米軍人を対象とする夜間外出規制措置などを含む勤務時間外行動の指針(リバティ制度)を示すなど、対策を実施している。

16(同28)年4月に沖縄で発生した在日米軍の軍属による殺人被疑事件を受け、日米両政府は、実効的な再発防止策を策定すべく協議を行い、同年7月、軍属の範囲を明確化するなどの日米共同発表22を発出した。

同共同発表に基づき、法的拘束力のある文書を作成すべく集中的に協議を続け、17(同29)年1月、日米両政府は、日米地位協定の軍属に関する補足協定に署名、発効した。

本補足協定は、日米地位協定が規定する軍属の内容を国際約束の形で補足し、明確化するものであり、次のような規定を含むものとなっている。

  1. ① 軍属の範囲の明確化及びコントラクターの被用者の適格性基準の作成
  2. ② コントラクターの被用者についての通報・見直しなど
  3. ③ 通常居住者の軍属からの除外
  4. ④ 作業部会の設置

補足協定の作成は、15(同27)年に締結された環境補足協定に続いて2件目である。

本補足協定の着実な実施を通じて、日米間の協力が一層促進され、在日米軍の軍属に対する管理が一層強化されることによって、在日米軍の軍属による事件・事故の再発防止が図られることが期待される。

なお、前述の共同発表を踏まえ、在沖米軍において、沖縄に新たに着任した全ての軍人、軍属及び家族を対象に、沖縄固有の歴史や文化への理解を深めるための研修資料が、地元沖縄県などの意見を踏まえた形で改訂され、16(同28)年11月に、地元関係自治体が同資料を用いた研修現場を視察した。

また、17(同29)年3月、在沖米軍は、報道関係者をキャンプ瑞慶覧に招待し、同資料を用いた新着任者研修を公開した。

参照資料38(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定)

一方、二度と先のような悲惨な事件を繰り返さないよう、犯罪を抑止し、沖縄県民の安全・安心を確保するための対策を、政府として早急に推進する必要があるとの認識のもと、16(同28)年6月「沖縄県における犯罪抑止に関する対策について」が取りまとめられた。本対策の柱は、防犯パトロール体制の強化と安全・安心な環境の整備である。防衛省としても、沖縄総合事務局に創設された「沖縄・地域安全パトロール隊」に参加しているところであり、今後とも関係省庁と連携し、実効的な対策となるよう、協力することとしている。

参照III部5章1節4項(防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策)

20 ①環境管理基準、②情報交換と立入り、③環境汚染への対応、④環境に関する協議、の4項目からなる。

21 日本環境管理基準とは、在日米軍の部隊と施設が人の健康と自然環境を保護することを保証する目的で在日米軍により作成された環境基準であり、施設・区域内の環境汚染物質の取り扱い、保管方法などを定めたもの

22 軍属の範囲の明確化、日米地位協定上の地位を有する全ての米国の人員に対する教育・研修の強化などを内容とするもの。