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資料38 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

※漢数字は、数字に置き換えた。

(平成29年1月16日署名)

日本国政府及びアメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」という。)(以下「両締約国政府」と総称する。)は、

共に1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「条約」という。)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)に基づく日本国における合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)は、日本国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与していることを確認し、

2016年7月5日に両締約国政府により「軍属を含む日米地位協定上の地位を有する米国の人員に係る日米地位協定上の扱いの見直しに関する日米共同発表」が発表され、また、同発表が、同盟の協力の精神並びに同盟を更に強化するとともに地域及び世界の複雑な安全保障環境において抑止力を高めるとの日本国及び合衆国の相互の決意を確認していることに留意し、

条約に基づく合衆国の義務を履行するに当たっての地位協定第1条(b)に規定する軍属(以下「軍属」という。)の構成員が担う不可欠な役割並びに地位協定上の地位を有する合衆国の要員のための訓練及び教育の過程の重要性を認め、

地位協定を補足するこの協定を含む軍属に係る扱いについての枠組みを設けることにより、両締約国政府の間の協力を強化することを希望し、

地位協定第25条1に規定する合同委員会(以下「合同委員会」という。)の有する地位協定の実施に関して相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両締約国政府の間の協議機関としての継続的な有効性を確認し、

軍属に係る扱いについての協力を推進することが条約の目的の達成及び同盟の強化に一層寄与することを確信して、

次のとおり協定した。

第1条

この協定は、軍属に係る扱いについての両締約国政府の間の協力を促進することを目的とする。

第2条

両締約国政府は、合同委員会の枠組みにおいて作業部会を設置する。両締約国政府は、作業部会を通じてこの協定の実施に関する協議を開始する権利を保持する。

第3条

両締約国政府は、条約に基づく合衆国の義務を履行するに当たり不可欠な役割を果たしている軍属の範囲を明確にするため、合同委員会の枠組みを通じて引き続き十分に協力する。

1 合衆国政府は、両締約国政府が合同委員会に対して作成するよう指示を与える種別に従って、軍属の構成員を認定する。

2 両締約国政府は、また、コントラクターの被用者の職に関し、軍属の構成員としての認定を受けるための適格性を評価する際に合衆国政府が使用する基準について合同委員会に対して作成するよう指示を与える。当該基準は、軍属の構成員としての認定を受ける資格を有する者が任務の遂行上必要とされる技能又は知識を有するように作成される。

第4条

両締約国政府は、また、通常日本国に居住する者が軍属の構成員から除かれることを確保する仕組み及び手続を強化するため、合同委員会の枠組みを通じて協力する。

第5条

1 両締約国政府は、日本国政府に対し軍属の構成員として認定されたコントラクターの被用者について速やかに通報が行われるよう合同委員会の枠組みを通じて手続を定める。両締約国政府は、いずれか一方の締約国政府の要請があったときは、当該通報に関し作業部会で協議する。

2 合衆国政府は、第3条に定める指示による基準の作成を受けて、軍属の構成員として認定されているコントラクターの被用者が実際にそのような地位を得る資格を有していることを確保するため、当該コントラクターの被用者についての制度化された定期的な見直しのための手続を定め、及び維持する。

3 両締約国政府は、軍属に関する定期的な報告のため、第2条に規定する作業部会を通じて手続を定める。合衆国政府は、当該報告を日本国政府に対して提供する。

第6条

両締約国政府は、この協定の実施に関連して両締約国政府の間に紛争が生じた場合には、地位協定第25条に定める問題を解決するための手続に従い当該紛争を解決する。

第7条

1 この協定は、署名の日に効力を生ずる。

2 この協定は、地位協定が有効である限り効力を有する。

3 2の規定にかかわらず、いずれの一方の締約国政府も、外交上の経路を通じて1年前に他方の締約国政府に対して書面による通告を行うことにより、この協定を終了させることができる。