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<解説>なぜ「国際平和支援法(一般法)」が必要か

厳しさを増す安全保障環境の下、もはやどの国も一国のみでは平和を守ることができない時代となっており、国際社会はこれまで以上に協力して平和を守っていく必要があります。

わが国は、これまでにもテロ対策特別措置法などの特別措置法を制定し、インド洋において、テロリストの移動や武器等の関連物資の輸送を防止・抑止するための海上阻止行動を行う諸外国の軍隊に対する洋上補給活動等を行うなど、国際社会から高い評価を得てきました。

他方、あらゆる事態への切れ目のない対応を可能にするという観点からは、将来、具体的な必要性が発生してから改めて立法措置を行うよりも、一般法として整備することにより、国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊に対する支援活動をより迅速かつ効果的に行うことが可能となり、国際社会の平和及び安全に主体的かつ積極的に寄与することができるようになります。

また、平素より各国とも連携した情報収集・教育訓練が可能となり、その成果を基本的な態勢整備に反映することができるようになります。

さらに、実際の派遣にあたって、活動内容・派遣規模といったニーズを確定するための現地調査や各国との調整を迅速に実施できるようになり、自衛隊が得意とする業務をより良い場所で実施できる可能性が高まり、入手した情報等から、安全対策を含む訓練をより充実した形で行うことができるようになります。つまり、自衛隊が活動を安全に行うこと、リスクの極小化にも資すると考えられます。