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第I部 わが国を取り巻く安全保障環境

5 イランの核問題

イランは、NPTのもとでの原子力の平和的利用を掲げ、70年代以降海外からの協力による原子力発電所建設計画を進めてきた。しかし、02(平成14)年、大規模ウラン濃縮施設などの秘密裡の建設が反体制派組織により暴露され、IAEAの調査を通じて、イランが長期間にわたり、IAEAに申告することなく核兵器の開発につながりうるウラン濃縮などの活動を行っていたことが明らかとなり、05(同17)年9月には、IAEA理事会がイランの保障措置協定違反を認定した。

09(同21)年9月、イランがIAEAとの保障措置協定に基づく申告義務に従わず、中部コム近郊で新たなウラン濃縮施設の建設を行っていたことが明らかとなった。また、イランは、10(同22)年2月には、医療用アイソトープを製造する研究用原子炉への燃料供給のためとして、ウラン濃度を5%未満から約20%に高めるための濃縮を開始し、11(同23)年12月には、この濃縮作業を前述の新たな濃縮施設でも始めた36。こうしたイランの核活動について、IAEAは、ミサイル弾頭開発との関連を含む軍事的側面の可能性37があるとの懸念を示すとともに、高性能爆薬を使用した実験との関連が疑われる軍事施設へのIAEA要員の立ち入りを認めないなど、イランがそうした懸念を払拭するために必要な協力を行っていないため、平和利用目的であるとの確証が得られないと指摘した。

国際社会は、核兵器開発の意図はなく、全ての核活動は平和利用目的であるとのイランの主張に確証が得られないとして強い懸念を表明し、累次の国連安保理決議38及びIAEA理事会決議の中で、イランが全ての濃縮関連・再処理活動の停止などを行うことを要求してきた。

この問題に関して、米国や欧州連合(EU)などは、独自の措置を通じてイランに対する制裁を強化した。米国は、11(同23)年12月、イラン中央銀行を含むイランの金融機関と相当の取引を行った第三国の金融機関が米国内で口座を開設・維持することを禁止する規定を盛り込んだ法律を制定し、EUは、12(同24)年1月、イランからの原油及び石油化学製品の輸入禁止措置を開始した。一方、イラン側は、IAEAと未解決問題の解決に向けた協議を開始し、12(同24)年4月には、核問題に関する交渉を行ってきたEU3+3(英仏独米中露)との協議を再開したが、アフマディネジャド前大統領のもとでは大きな進展は見られなかった。

しかし、13(同25)年6月、イランの大統領選挙においてローハニ候補が選出され、新政権が最高指導者ハメネイ師の了解のもと、EU3+3との協議を進めた結果、13(同25)年11月、核問題の包括的な解決に向けた「共同作業計画」(JPOA:Joint Plan of Action)の発表に至り、14(同26)年1月から同計画の第一段階の措置の履行が開始された39

15(同27)年4月2日には、スイス・ローザンヌで行われた協議の結果、最終合意の主要な要素について合意に至り、同年7月14日、ウィーンにおいてイランの核問題に関する最終合意「包括的共同作業計画」(JCPOA:Joint Comprehensive Plan of Action)が発表された。これを受け、同年7月20日にはJCPOAを承認する国連安保理決議第2231号が採択された。本合意においては、イラン側が濃縮ウランの貯蔵量及び遠心分離機の数の削減や、兵器級プルトニウム製造の禁止、IAEAによる査察などを受け入れる代わりに、過去の国連安保理決議に基づく制裁や米国・EU等による核関連の独自制裁の適用の停止又は解除がなされることとされた40

これに対し、イスラエルのネタニヤフ首相は同年10月の国連総会の一般討論演説において、イランの核合意は戦争の可能性を高めているとして激しく非難した。また、米国においては、議会の過半数を占める共和党が合意に反対していたが、大統領の拒否権を覆す上下両院で3分の2以上の不承認支持には至らず、合意の不承認は回避された。

その後、安保理決議採択の90日後となる同年10月18日にJCPOAは採択され、16(同28)年1月16日、IAEAがイランによるJCPOAの履行開始に必要な措置の完了を確認する報告書を発表したことを受け、米国はイランに対する核関連制裁を停止し、EUは一部制裁を終了したほか、国連安保理決議第2231号に基づき、イランの核問題に係る過去の国連安保理決議によって課されてきた制裁を解除した。

36 14(平成26)年2月のIAEA事務局長報告は、これまでに、イランは濃度約20%の濃縮ウランを計447kg製造し、うち160kgを六フッ化ウランの形で保管していると見積もっている。また、同年5月のIAEA事務総長報告は、イランが後述の第一段階の措置に従い、計約409kgの濃度約20%の六フッ化ウランを5%未満に希釈又は酸化物に転換したとしている。ウラン235の濃度が20%以上のものは高濃縮ウランとされており、一般的には研究目的で使用されている。また、兵器に用いる場合は、同90%以上が一般的とされている。

37 11(平成23)年11月、IAEAは、高性能爆薬の起爆に関する情報の存在など、イラン核計画の軍事的側面の可能性について詳細を列挙した報告書を公表した。

38 06(平成18)年7月採択の国連安保理決議第1696号、同年12月採択の同決議第1737号、07(同19)年3月採択の同決議第1747号、08(同20)年3月採択の同決議第1803号、08年(同20)年9月採択の同決議第1835号、10(同22)年6月採択の同決議第1929号

39 第一段階の措置は、6か月間にわたり、イランが、(1)現存する濃度約20%の濃縮ウランの備蓄のうち、半分を酸化物として保持し、残りを5%未満に希釈する、(2)5%を超えるウラン濃縮を行わない、(3)ウラン濃縮施設や重水炉における活動を進展させない、(4)IAEAによる監視強化を受け入れることなどを実施する見返りとして、EU3+3が限定的な制裁緩和を行うことなどを内容とする。

40 JCPOAにおけるイランに対する主な核関連の制約としては、ウラン濃縮関連では、ウラン濃縮のための遠心分離機を5,060基以下に限定すること、ウラン濃縮の上限を3.67%にするとともに、保有する濃縮ウランを300kgに限定すること、プルトニウム製造に関しては、アラク重水炉は兵器級プルトニウムを製造しないよう再設計・改修し、使用済核燃料は国外へ搬出すること、研究開発を含め使用済核燃料の再処理は行わず、再処理施設も建設しないことなどが含まれる。ケリー米国務長官によれば、今回の合意により、イランのブレークアウトタイム(核兵器1個分の核燃料の製造にかかる期間)は、JCPOA以前の90日以下から、1年以上になる。また、JCPOAはあくまで核問題に係る合意であるため、国際テロ、ミサイル、人権問題等に係る制裁は停止又は解除されるものに含まれない。