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第IV部 防衛力を構成する中心的な要素など

5 その他の取組

1 自衛隊機・米軍機に対するレーザー照射や凧揚げによる妨害事案への対応

厚木や普天間の飛行場周辺などにおいて、自衛隊機・米軍機に対するレーザー照射や凧揚げによる妨害事案が多発した。18(平成30)年10月には、宮崎県上空を飛行していた陸自輸送ヘリにレーザーが照射され、副操縦士の視力が一時的に低下する事象が生起した。また、同月頃から横田飛行場周辺においても、米軍機に対するレーザー照射事案が頻発している。これらは、パイロットの操縦への障害につながり、墜落などの大惨事をもたらしかねない大変危険で悪質な行為である。そのため関係する地方公共団体の協力を得て、ポスターの掲示などにより、地域住民にこのような行為の危険性などについて周知するとともに、警察への通報について協力を依頼している。また、16(平成28)年12月に航空法施行規則が改正され、このような行為が規制対象とされるとともに、罰金などが科せられることとなった。

2 防衛施設の上空及びその周辺における小型無人機等の飛行への対応

近年、民生用を含むドローンを用いたテロ事案やテロ未遂事案が各国で発生しており、それらの中には軍事施設を対象としたものも含まれている。わが国においても自衛隊の施設や在日米軍の施設・区域に対するドローンを用いたテロ攻撃が発生する可能性があるが、これらの施設に対する危険が生じれば、わが国を防衛するための基盤としての機能に重大な支障をきたしかねない。このため、19(令和元)年6月13日、改正小型無人機等飛行禁止法が施行され、防衛大臣が指定する自衛隊の施設や在日米軍の施設・区域の上空及びその周辺における小型無人機等の飛行が禁止されることとなった。同日、防衛大臣は、主要部隊司令部等が所在する13の自衛隊の施設を対象施設に指定した。