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第IV部 防衛力を構成する中心的な要素など

3 新防衛大綱などを踏まえた取組

1 これまでの取組

防衛生産・技術基盤戦略を踏まえ、防衛省においては、長期契約法の策定など契約制度の改善、装備品の取得に関する組織を統合した防衛装備庁の新設など、防衛産業基盤の維持・強化に資する各種施策を実施してきた。

また、防衛装備庁においては、①技術的優越を確保するための防衛技術戦略などの策定及び安全保障技術研究推進制度の実施(2節参照)、②プロジェクト管理を推進するための取得戦略計画の策定や契約制度の改善(3節参照)、③防衛産業基盤の維持・強化のための防衛産業のサプライチェーンの可視化及びリスクへの対応(本項2号参照)、④国際的なF-35プログラムへの国内企業参画や、各国との共同研究・開発といった防衛装備・技術協力(5節参照)にも取り組んでいる。

2 今後の取組

装備品の生産・運用・維持整備にとって必要不可欠であるわが国の防衛産業基盤を強靭化するため、新防衛大綱などに基づき、防衛生産・技術基盤戦略の大きな方向性を踏まえ、以下の項目に取り組むこととしている。

(1)企業間の競争環境の創出に向けた契約制度の見直し

わが国の防衛産業は、1社しか製造などができない装備品が多く、競争環境に乏しい状況にある。また、装備品などの価格を原価計算方式5により算定しているため、原価低減のインセンティブが働きにくい構造にある。このため、防衛産業の競争力の強化、コスト低減などに資する取組及び成果を積極的に評価するとともに、その評価を企業が契約によって得られる利益などに適切に反映することでインセンティブを与え、企業間に競争環境を創出させるような契約制度の見直しを行う。

(2)装備品のサプライチェーンのリスク管理強化

装備品などの調達には、防衛省が直接契約を結ぶプライム企業のみならず、当該プライム企業と契約を結ぶ、幅広い分野・規模のサプライヤー企業が関与しており、これら装備品などにかかる企業の連鎖(サプライチェーン)は、わが国の産業基盤を支える根幹となっている。一方、こうしたサプライチェーンは、部品を製造する企業の事業撤退・倒産による供給途絶などのリスクを抱えており、防衛省としても、こうしたリスクに対応すべく、サプライチェーンの維持・強化に向けた取組を行っている。

その一環として、平成29年末までに実施したサプライチェーン調査6では、代替困難な技術を有するキーサプライヤーの特定とともに、特定のサプライヤーへの発注の集中及び中小企業を中心に防需率の高い企業が多く存在するといった脆弱性が明らかになった。

この調査結果を踏まえ、防衛省では、現在、①サプライチェーンの調査結果のデータベース化、②供給途絶などのリスクを早期に把握するための恒常的なモニタリング態勢の構築、③中小企業の経営体質を強化するためのスピンオフの推進に取り組んでいる。

今後は、①特定の装備品に焦点を当てたサプライチェーン調査の深掘りの実施、②供給途絶などのリスクに対処するため、技術基盤の高度化や事業承継に関する他省庁の企業支援施策を利用することの検討、③中小企業の生産効率の向上策の検討といった取組などにより、サプライチェーンが抱える脆弱性への的確な対処と強靭化を図る。

(3)輸入装備品などの維持整備などへのわが国防衛産業のさらなる参画

産業基盤の強靱化のため、輸入装備品などの維持整備などにわが国企業が参画することは有益である。このため、F-35Aやオスプレイのような輸入装備品の国内企業による維持整備の追求や、能力の高い装備品について、米国などとの国際共同研究・開発をより一層推進し国内企業への裨益(ひえき)を追求7していくことが重要である。

(4)防衛装備移転三原則の下での装備品の適切な海外移転の推進

装備品の適切な海外移転を政府一体となって推進するため、必要な運用改善に努めるとともに、装備品にかかる重要技術の流出を防ぐため、知的財産管理、技術管理及び情報保全の強化を進める。

ア 必要な運用改善のための取組

関係省庁とも連携して、外為法(外国為替及び外国貿易法)の運用基準である防衛装備移転三原則の下、必要な運用改善に努めるとともに、それらを通じて産業界の予見可能性を高め、適切かつ円滑な装備移転を進める。

具体的には、国際展示会などにおける初期的商談に必要となる基礎的マーケティング情報の提供を円滑に進めるための当該情報の取扱いの合理化8など、関連制度・手続の運用改善に取り組む必要があると考えている。

イ 重要技術の流出防止

(ア)知的財産管理

知的財産にかかる契約条項の改正などにより、研究開発などで生じた知的財産を適切に把握し、官民間の帰属の明確化や海外への重要技術の流出防止を推進する。また、技術の特性などを踏まえた知的財産のオープン化、クローズ化にかかる選択肢及び判断材料を提示し、それぞれの選択肢に応じた適切な管理を推進する。

(イ)技術管理

防衛装備の海外移転の可否の審査にあたって、防衛省が担当している技術の重要度や優位性などを踏まえた技術的機微性評価を迅速に実施するため、技術管理の体制・機能を強化する。また、機微性が高い技術については、技術の流出を防ぐため、関係省庁とも連携のうえ、技術のブラックボックス化などのリバースエンジニアリング対策の検討を推進する。

(ウ)情報保全の強化

わが国の防衛産業が国際的な取引を行うためには、サイバー攻撃の脅威増大に対応することが必要であり、情報セキュリティにかかる措置の強化を目的として、防衛省の「保護すべき情報」9を取り扱う契約企業に対して適用される情報セキュリティ基準を見直す。

また、企業による防衛調達への参入検討をさらに促進するとともに、国内外の防衛関連企業との取引を行いやすくするためには、必要となる保全措置への企業の予見可能性を向上させることが重要であり、今後、防衛省と保全が必要な情報を取り扱う契約を行うに際し、標準的に必要となる保全措置をあらかじめ包括的に明示した情報保全指標を整備する。

(5)その他の効率化・強靭化に向けた取組

上記の取組のほか、装備品の製造プロセスの効率化や徹底した原価の低減などの施策に取り組み、これらの結果生じ得る企業の再編や統合も視野に、わが国防衛産業基盤の効率化・強靭化を図る。

5 製造に必要な原価に、製造業の平均利益率を基準に設定した利益率を乗じて求めた利益を付加することで価格を算定する方式

6 平成29年度末までに主要装備品30品目についての2次下請までのサプライチェーン調査を実施した。

7 日米が共同開発したSM-3ブロックIIAでは、FMS調達でありながら、日本のみならず、米国の取得分についても、構成品のおおむね半分程度をわが国企業が製造を請け負っている。

8 18(平成30)年10月、初期的商談に用いられるような貨物の性能などの情報であって、設計情報や製造方法などの「貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報」を含まないようなものは、外為法の規制の対象には含まれないことを、経産省ホームページ上のQ&Aにおいて明確化。現在、防衛省においては、企業からの依頼に基づき、企業が作成した資料などに含まれている情報について、何人に対しても開示することが可能であり、不特定多数の者が入手可能な公知の技術として取り扱われても支障がない情報の範囲を確認している。

9 防衛省において「注意」又は「部内限り」に該当する情報及び当該情報を利用して作成される情報