Contents

第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

3 地方公共団体及び地域住民の理解・協力を確保するための施策

全国8か所に設置された地方防衛局は、部隊や地方協力本部などと連携し、それぞれの地方との協力関係の構築に努めている。具体的には、防衛政策について広く理解を得るため、地域住民を対象とした防衛問題セミナーの開催や地方公共団体などに対する防衛白書の説明を行っているほか、在日米軍施設・区域周辺の住民と米軍関係者によるスポーツや音楽を通じた日米交流事業を行っている。また、米軍再編や自衛隊の部隊改編、装備品の配備、訓練などを実施する際、関係する地方公共団体などに対し、必要な説明や調整を実施するほか、大規模震災などの各種事態や事件・事故の発生時において必要な連絡調整にあたっている。

なお、近年、厚木や普天間の飛行場周辺などにおいて、自衛隊機・米軍機に対するレーザー照射や凧揚げによる妨害事案が多発しており、16(平成28)年11月には、飛行中の自衛隊機にレーザー照射をした疑いによる逮捕者も出ている。これらは、パイロットの操縦への障害につながり、墜落などの大惨事をもたらしかねない大変危険で悪質な行為である。防衛省としても、不測の事態を未然に防ぎ、地域の安全と航空機の安全な運航を確保する観点から、関係省庁などと緊密に連携しながら関係自治体の協力を得て、ポスターの掲示などにより、地域住民にこのような行為の危険性などについて周知するとともに、警察への通報について協力を依頼している。また、16(同28)年12月に航空法施行規則が改正され、このような行為が規制対象とされるとともに、罰金などが科せられることとなった。