国際平和支援法は、国際社会の平和及び安全の確保のため、国際平和共同対処事態に際し、わが国が国際社会の平和と安全のために活動する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことができるよう、新たに制定された法律である。
KeyWord国際平和共同対処事態とは
国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの
わが国が行う協力支援活動等の対象となる諸外国の軍隊等の活動について、以下のいずれかの国連決議(総会又は安全保障理事会)の存在を要件としている。
国際平和共同対処事態に際し、以下の対応措置を実施することができることとしている。
諸外国の軍隊等に対する物品及び役務(補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業務及び建設)の提供
なお、重要影響事態安全確保法と同様、武器の提供は行わないものの、「弾薬の提供」と「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」を実施できることとしている。
他国の武力の行使との一体化を回避するとともに、自衛隊員の安全を確保するため、以下の措置を規定
事前の国会承認については例外なく求め、各議院の議決に7日以内(国会の休会中の期間を除く。)の努力義務を設けた。また、対応措置の開始から2年を超える場合には再承認が必要とした。