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第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段)

第2節 海洋安全保障の確保

新防衛大綱は、海洋国家であるわが国にとって、法の支配、航行の自由などの基本的ルールに基づく「開かれ安定した海洋」の秩序を強化し、海上交通及び航空交通の安全を確保することは、平和と繁栄の基礎であり、極めて重要であるとしている。この観点から、防衛省・自衛隊はインド、スリランカなどの南アジア諸国、東南アジア諸国といったインド太平洋地域の沿岸国自身の海洋安全保障に関する能力向上に資する支援を推進している。また、共同訓練・演習や部隊間交流、これらに合わせた積極的な寄港などを推進するとともに、関係国と協力した海賊への対応や海洋状況把握(MDA:Maritime Domain Awareness)の能力強化にかかる協力などの取組を行うこととしている。

参照1章2節1項3(海洋安全保障の確保に向けた取組)

1 海賊対処への取組

海賊行為は、海上における公共の安全と秩序の維持に対する重大な脅威である。特に、海洋国家として国家の生存と繁栄の基盤である資源や食料の多くを海上輸送に依存しているわが国にとっては、看過できない問題である。

1 基本的考え方

海賊行為には、第一義的には警察機関である海上保安庁が対処する。海上保安庁では対処できない又は著しく困難と認められる場合には、自衛隊が対処することになる。

2 海賊行為の発生状況と国際社会の取組

ソマリア沖・アデン湾は、わが国及び国際社会にとって、欧州や中東から東アジアを結ぶ極めて重要な海上交通路に当たる。人質の抑留による身代金の獲得などを目的とした機関銃やロケット・ランチャーなどで武装した海賊事案が多発・急増したことを受けて採択された08(平成20)年6月の国連安保理決議第1816号をはじめとする決議1により、各国は同海域における海賊行為を抑止するための行動、特に軍艦及び軍用機の派遣を要請されている。

これまでに、米国など約30か国がソマリア沖・アデン湾に軍艦などを派遣している。海賊対処のための取組としては、09(平成21)年1月に第151連合任務部隊(CTF(Combined Task Force)1512)が設置されたほか、欧州連合(EU)は08(平成20)年12月から「アタランタ作戦」を実施しており、また、これらに属さない各国独自の活動も行われている。このように、各国は、現在も引き続きソマリア沖・アデン湾の海賊に対して重大な関心を持って対応している。

こうした国際社会の取組が功を奏し、ソマリア沖・アデン湾における海賊事案の発生件数は、現在低い水準で推移しているものの、海賊を生み出す根本的な原因とされているソマリア国内のテロや貧困などはいまだ解決されていない。また、ソマリア自身の海賊取締能力もいまだ不十分である現状を踏まえれば、国際社会がこれまでの取組を弱めた場合、状況は容易に逆転するおそれがある。このように、わが国が海賊対処を行っていかなければならない状況に大きな変化はない。

参照II部5章2節3項3(海賊対処行動)
図表III-3-2-1(ソマリア沖・アデン湾における海賊等事案の発生状況(東南アジア発生件数との比較))

図表III-3-2-1 ソマリア沖・アデン湾における海賊等事案の発生状況(東南アジア発生件数との比較)

3 わが国の取組
(1)海賊対処行動のための法整備

09(平成21)年3月、ソマリア沖・アデン湾においてわが国関係船舶を海賊行為から防護するため、海上警備行動が発令されたことを受け、海自護衛艦2隻3がわが国関係船舶の直接護衛を開始し、海自P-3C哨戒機も同年6月より警戒監視などを開始した。

その後、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、海賊行為に適切かつ効果的に対応するため、海賊対処法4が同年7月から施行されたことにより、船籍を問わず、すべての国の船舶を海賊行為から防護することが可能となった。また、民間船舶に接近するなどの海賊行為を行っている船舶の進行を停止するために他の手段がない場合、合理的に必要な限度において武器の使用が可能となった。

さらに、13(平成25)年11月、「海賊多発地域における日本船舶の警備に関する特別措置法」の施行により、一定の要件を満たした場合に限り、警備員が日本船舶に乗船し、小銃を所持した警備が可能となった。

参照資料15(自衛隊の主な行動)
資料16(自衛官又は自衛隊の部隊に認められた武力行使及び武器使用に関する規定)

(2)自衛隊の活動

ア 派遣海賊対処行動水上部隊

派遣海賊対処行動水上部隊(水上部隊)は、海自護衛艦(1隻派遣)により海賊行為への対処を行っている。アデン湾を往復しながら民間船舶を直接護衛する方式と、状況に応じて割り当てられたアデン湾内の特定の区域で警戒にあたるゾーンディフェンス方式により、航行する船舶の安全確保に努めている。海自護衛艦には海上保安官も同乗5している。

イ 派遣海賊対処行動航空隊

派遣海賊対処行動航空隊(航空隊)は、海自P-3C哨戒機(2機派遣)により海賊行為への対処を行っている。CTF151司令部との調整により決定した飛行区域において警戒監視を行い、不審な船舶の確認と同時に、海自護衛艦、他国艦艇及び民間船舶に情報を提供し、求めがあればただちに周囲の安全を確認するなどの対応をとっている。収集した情報は、常時、関係機関などと共有され、海賊行為の抑止や、海賊船と疑われる船舶の武装解除といった成果に大きく寄与している。

ウ 派遣海賊対処行動支援隊

派遣海賊対処行動支援隊は、航空隊を効率的かつ効果的に運用するために、ジブチ国際空港北西地区に整備された活動拠点において、警備や拠点の維持管理などを実施している。

ジブチの活動拠点で警備を実施する支援隊隊員

ジブチの活動拠点で警備を実施する支援隊隊員

エ 空輸隊

空輸隊は、航空隊及び支援隊に必要な物資などの航空輸送を実施するため、空自の輸送機を定期的に運航している。

オ 第151連合任務部隊(CTF151)司令部派遣隊

海賊対処を行う各国部隊との連携強化及び自衛隊の海賊対処行動の実効性向上を図るため、14(平成26)年8月以降、CTF151司令部に司令部要員を派遣している。また、15(平成27)年5月から8月までの間には、自衛隊から初めてCTF151司令官を派遣し、その後、17(平成29)年3月から6月及び18(平成30)年3月から6月までの間もそれぞれCTF151司令官及び司令部要員を派遣した。

カ 活動実績

水上部隊が護衛した船舶は、19(令和元)年5月31日現在で4,005隻であり、自衛隊による護衛のもとで、1隻も海賊の被害を受けることなく、安全にアデン湾を通過している。

また、航空隊は、19(令和元)年5月31日現在で飛行回数2,288回、延べ飛行時間約17,230時間、船舶や海賊対処に取り組む諸外国への情報提供約14,070回の活動を行っている。アデン湾における各国の警戒監視活動の約7から8割を航空隊が担っている。

参照図表III-3-2-2(派遣部隊の編成)
図表III-3-2-3(自衛隊による海賊対処のための活動(イメージ図))

図表III-3-2-2 派遣部隊の編成

図表III-3-2-3 自衛隊による海賊対処のための活動(イメージ図)

派遣海賊対処行動航空隊(第33次隊)の帰国行事に出席した山田防衛大臣政務官(19(平成31)年1月)

派遣海賊対処行動航空隊(第33次隊)の帰国行事に出席した
山田防衛大臣政務官(19(平成31)年1月)

4 わが国の取組への評価

自衛隊による海賊対処行動は、各国首脳などから感謝の意が表されるほか、累次の国連安保理決議でも歓迎されるなど、国際社会から高く評価されている。また、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処に従事する現場の海自護衛艦に対し、護衛を受けた船舶の船長や船主の方々から、安心してアデン湾を航行できた旨の感謝や、引き続き護衛をお願いしたい旨のメッセージが多数寄せられている。また、一般社団法人日本船主協会などからも日本関連船舶の護衛に対する感謝の意とともに、引き続き海賊対処に万全を期して欲しい旨、継続的に要請を受けている。

1 ほかに、国連安保理が海賊抑止のための協力を呼びかけている決議としては、決議第1838号、1846号及び1851号(以上08(平成20)年採択)、決議第1897号(09(平成21)年採択)、決議第1918号及び1950号(以上10(平成22)年採択)、決議第1976号及び2020号(以上11(平成23)年採択)、決議第2077号(12(平成24)年採択)、決議第2125号(13(平成25)年採択)、決議第2184号(14(平成26)年採択)、決議第2246号(15(平成27)年採択)、決議第2316号(16(平成28)年採択)、決議第2383号(17(平成29)年採択)並びに決議第2442号(18(平成30)年採択)がある。

2 バーレーンに司令部を置く連合海上部隊(CMF:Combined Maritime Force)が、海賊対処のための多国籍の連合任務部隊として、09(平成21)年1月に設置を発表した。

3 16(平成28)年12月以降、1隻に変更

4 正式名称:「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」

5 8名が同乗し、必要に応じて海賊の逮捕、取調べなどの司法警察活動を行う。