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資料34 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

※漢数字は、数字に置き換えた。

(平成21年2月17日署名)

日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、

1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく日米安全保障体制が共通の安全保障上の目標を達成するための基礎であることを確認し、

2006年5月1日の日米安全保障協議委員会の会合において、関係閣僚が、安全保障協議委員会文書「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)に記載された再編案の実施が同盟関係における協力において新たな段階をもたらすものであり、かつ、沖縄県を含む地域社会の負担を軽減し、もって安全保障上の同盟関係に対する国民の支持を高める基礎を提供するものであると認識したことを想起し、

グアムが合衆国海兵隊部隊の前方での駐留のために重要であって、その駐留がアジア太平洋地域における安全保障についての合衆国の約束に保証を与え、かつ、この地域における抑止力を強化するものであると両政府が認識していることを強調し、

ロードマップにおいて、沖縄における再編との関係で兵力の削減及びグアムへの移転の重要性が強調され、並びに第3海兵機動展開部隊の要員約8千人及びその家族約9千人が部隊としての一体性を維持するような方法で2014年までに沖縄からグアムに移転することが記載されていることを再確認し、また、このような移転が嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還を実現するものであることを認識し、

ロードマップにおいて、合衆国海兵隊CH-53Dヘリコプターは第3海兵機動展開部隊の要員が沖縄からグアムに移転する際に海兵隊岩国飛行場からグアムに移転し、KC-130飛行隊はその司令部、整備のための施設及び家族のための施設と共に海兵隊岩国飛行場を本拠とし、並びにその航空機は訓練又は運用のために海上自衛隊鹿屋基地及びグアムに交替で定期的に展開することが記載されていることを想起し、

ロードマップにおいて、第3海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の見積額102億7千万合衆国ドル(10,270,000,000ドル)のうち、日本国は、沖縄県の住民が同部隊の移転が速やかに実現されることを強く希望していることを認識して、同部隊の移転を可能とするようグアムにおける施設及び基盤を整備するため、合衆国の2008会計年度ドルで28億合衆国ドル(2,800,000,000ドル)の直接的に提供する資金を含む60億9千万合衆国ドル(6,090,000,000ドル)を提供することが記載されていることを再確認し、

また、合衆国は、グアムへの移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の残額、すなわち、合衆国の2008会計年度ドルで算定して31億8千万合衆国ドル(3,180,000,000ドル)の財政支出に道路の整備のための約10億合衆国ドル(1,000,000,000ドル)を加えた額を拠出することがロードマップに記載されていることを再確認し、

ロードマップにおいて、その全体が一括の再編案となっている中で、沖縄に関連する再編案は、相互に関連していること、すなわち、嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還は、第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転を完了することにかかっており、並びに同部隊の沖縄からグアムへの移転は、(1)普天間飛行場の代替施設の完成に向けての具体的な進展並びに(2)グアムにおいて

必要となる施設及び基盤の整備に対する日本国の資金面での貢献にかかっていることが記載されていることを想起して、

次のとおり協定した。

第1条

1 日本国政府は、第九条1の規定に従い、アメリカ合衆国政府に対し、第3海兵機動展開部隊の要員約8千人及びその家族約9千人の沖縄からグアムへの移転(以下「移転」という。)のための費用の一部として、合衆国の2008会計年度ドルで28億合衆国ドル(2,800,000,000ドル)の額を限度として資金の提供を行う。

2 日本国の各会計年度において予算に計上されるべき日本国が提供する資金の額は、両政府間の協議を通じて日本国政府が決定し、及び日本国の各会計年度において両政府が締結する別途の取極(以下「別途の取極」という。)に記載する。

第2条

アメリカ合衆国政府は、第9条2の規定に従い、グアムにおける施設及び基盤を整備する同政府の事業への資金の拠出を含む移転のために必要な措置をとる。

第3条

移転は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展にかかっている。日本国政府は、アメリカ合衆国政府との緊密な協力により、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設を完成する意図を有する。

第4条

アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金及び当該資金から生じた利子を、グアムにおける施設及び基盤を整備する移転のための事業にのみ使用する。

第5条

アメリカ合衆国政府は、日本国の提供する資金が拠出される移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保する。

第6条

日本国政府は日本国防衛省を実施当局に指定し、アメリカ合衆国政府はアメリカ合衆国国防省を実施当局に指定する。両政府は、実施当局が従うべき実施のための指針及び次条1(a)に規定する個別の事業について専門家間で協議を行う。そのような協議を通じて、アメリカ合衆国政府は、日本国政府が当該事業の実施に適切な方法で関与することを確保する。

第7条

1(a)日本国の各会計年度において日本国の提供する資金が拠出される個別の事業は、両政府間で合意し、及び別途の取極に記載する。

(b)アメリカ合衆国政府は、日本国政府が資金の提供を行う合衆国財務省勘定を維持する。アメリカ合衆国政府は、当該勘定の下に日本国の各会計年度において日本国が提供する資金のための小勘定を開設し、及び維持する。

2 日本国が提供した資金及び個別の事業に支払うことが契約上約束された当該資金から生じた利子は、前条に規定する実施当局の間で合意される指数を用いた計算方法に基づき、合衆国の2008会計年度ドルで28億合衆国ドル(2,800,000,000ドル)の額を限度として日本国が提供すべき資金の総額に繰り入れられる。

3(a)(b)に規定する場合を除くほか、日本国の同一の会計年度において日本国の提供した資金が拠出されたすべての個別の事業に係るすべての契約の終了後に日本国が提供した資金に未使用残額がある場合には、アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、当該未使用残額を返還する。契約の終了は、更なる財政上及び契約上の責任からアメリカ合衆国政府を解除する文書の受領によって証明されるものとする。

(b)アメリカ合衆国政府は、未使用残額を、日本国政府の実施当局の同意を得て、日本国の同一の会計年度において日本国の提供した資金が拠出された他の個別の事業のために使用することができる。

4(a)(b)に規定する場合を除くほか、日本国の提供した資金が拠出された最後の個別の事業に係るすべての契約の終了後、アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、日本国が提供した資金から生じた利子を返還する。契約の終了は、更なる財政上及び契約上の責任からアメリカ合衆国政府を解除する文書の受領によって証明されるものとする。

(b)アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金から生じた利子を、日本国政府の実施当局の同意を得て、日本国の提供した資金が拠出された事業のために使用することができる。

5 アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、毎月、合衆国財務省勘定(日本国が提供した資金に関係するすべての小勘定を含む。)における取引に関する報告書を提出する。

第8条

アメリカ合衆国政府は、同政府が日本国の提供した資金が拠出された施設及び基盤に重大な影響を与えるおそれのある変更を検討する場合には、日本国政府と協議を行い、かつ、日本国の懸念を十分に考慮に入れて適切な措置をとる。

第9条

1 第1条1に規定する日本国の資金の提供は、第2条に規定する措置においてアメリカ合衆国政府による資金の拠出があることを条件とする。

2 第2条に規定する合衆国の措置は、(1)移転のための資金が利用可能であること、(2)ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展があること及び(3)ロードマップに記載された日本国の資金面での貢献があることを条件とする。

第10条

両政府は、この協定の実施に関して相互に協議する。

第11条

この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。