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ダイジェスト 第II部 わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟

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国家安全保障戦略

国際協調主義に基づく積極的平和主義

13(平成25)年12月に策定された「国家安全保障戦略」は、平和国家としての歩みの堅持と国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、わが国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に、これまで以上に積極的に寄与していくことを国家安全保障の基本理念として明示

戦略、防衛大綱、中期防及び年度予算の関係

防衛計画の大綱

国家安全保障戦略を踏まえて13(平成25)年12月に策定された「防衛計画の大綱」は、わが国の防衛の基本方針、防衛力の役割、自衛隊の具体的な体制の目標水準などを明示

防衛の基本方針

国際協調主義に基づく積極的平和主義の観点から、①わが国自身の努力、②日米同盟の強化、③安全保障協力の積極的な推進を基本方針として明示

「統合機動防衛力」の構築

統合運用を徹底し、装備の運用水準を高め、その活動量をさらに増加させるとともに、各種活動を下支えする防衛力の「質」と「量」を必要かつ十分に確保し、抑止力及び対処力を高めていくため、統合運用の観点からの能力評価を実施し、「統合機動防衛力」を構築

防衛力の役割

  1. 各種事態における実効的な抑止及び対処として、特に以下を重視

    防衛力の役割(1)

  2. アジア太平洋地域の安定化及びグローバルな安全保障環境の改善として、特に以下を重視

    防衛力の役割(2)

中期防衛力整備計画

  1. 「防衛計画の大綱」を踏まえて13(平成25)年12月に策定された「中期防衛力整備計画」(平成26年度~平成30年度)は、基幹部隊の見直し、自衛隊の能力などに関する主要事業、日米同盟強化のための施策、主要装備品の整備規模(「別表」)、所要経費などを定めている。
  2. この計画の実施に必要な防衛力整備の水準にかかる金額は、平成25年度価格でおおむね24兆6,700億円程度を目途とすることとなっている。

平成29年度の防衛力整備

平成29年度は、「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱」及び「中期防衛力整備計画(平成26年度~平成30年度)」に基づき、その4年目として、統合機動防衛力の構築に向け、防衛力整備を着実に実施する。以下は主な事業

平成29年度の防衛力整備の画像

防衛関係費

平成29(2017)年度は、一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、国民の生命・財産とわが国の領土・領海・領空を守る態勢を強化するため、防衛関係費を平成28(2016)年度に引き続き増額(昨年度比0.8%増、4兆8,996億円)

過去15年間の防衛関係費の推移

平和安全法制

平和安全法制は、平和安全法制整備法と国際平和支援法の2法から構成され、15(平成27)年9月に可決・成立し、16(同28)年3月に施行された。施行後の平成28(2016)年度は、平和安全法制に関する必要な訓練、南スーダンPKO(UN Peace Keeping Operations)における新たな任務付与、米軍等の部隊の武器等防護の運用に関する指針の決定などを行った。

平和安全法制などの整備の概要

自衛隊法の改正

  1. 「在外邦人等の保護措置」に関する規定の新設
    従来の「在外邦人等の輸送」に加え、新たに警護・救出などの「保護措置」を可能とする。
  2. 「米軍等の部隊の武器等の防護」の規定の新設
    自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等の防護を可能
  3. 米軍に対する物品役務の提供の拡大
    提供が可能な場面や物品役務の範囲を拡大

重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)

  1. わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態の名称を「周辺事態」から「重要影響事態」に改める。
  2. 支援対象となる重要影響事態に対処する軍隊等に「国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国軍隊」等を追加するとともに、重要影響事態において、自衛隊が提供可能な物品・役務の種類を拡大。併せて、他国の武力行使との一体化を回避する措置を規定

国際平和協力法の改正

  1. わが国が参加できる活動に、「国際連携平和安全活動」(国連が統括しない人道復興支援や安全確保などの活動)を追加し、参加5原則を満たした上で国連決議や国連等の要請がある場合に参加可能とする。
  2. 国連平和維持活動などにおける業務に、「いわゆる安全確保業務」、「いわゆる駆け付け警護」などを追加するとともに、武器使用権限の見直しを実施。なお、「安全確保業務」は事前の国会承認が基本

事態対処法制などの改正

  1. 事態対処法において、わが国が対処すべき事態として、武力攻撃事態等に加え「存立危機事態※1」を新たに追加
  2. 存立危機事態に際しても、自衛隊の主たる任務であるわが国の防衛のため、防衛出動を命ずることが可能になるとともに、武力攻撃事態に際しての防衛出動と同様、事前の国会承認を原則とするなど、関連する法律について所要の改正を実施

国際平和支援法の制定(新規)

  1. 国際社会の平和及び安全の確保のため、「国際平和共同対処事態※2」に際し、わが国が国際社会の平和と安全のために活動する諸外国軍隊等に対する協力支援活動、捜索救助活動、船舶検査活動の実施を可能とする。
  2. 対象となる諸外国軍隊等の活動については国連決議などを要件とし、国際平和共同対処事態に際し「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しないなど、他国の武力行使との一体化を回避する措置を規定
  3. 事前の国会承認を例外なく求め、自衛隊の活動が2年を超える場合には再承認が必要

国家安全保障会議設置法の改正

  1. 審議事項に「存立危機事態」、「重要影響事態」及び「国際平和共同対処事態」への対処を追加
  2. 必ず審議する事項に、「在外邦人等の保護措置」、「安全確保業務又はいわゆる駆け付け警護の実施にかかる実施計画の決定・変更」などを追加

※1 わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

※2 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、わが国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要がある事態

「平和安全法制」の主要事項の関係

平和安全法制の施行後の自衛隊の活動状況など

平和安全法制に関する訓練の実施状況

16(平成28)年8月以降、南スーダンPKOの派遣準備訓練をはじめ、多国間共同訓練(コブラゴールド17)などにおいて、平和安全法制に関する訓練を実施している。

コブラゴールド17において、在外邦人等保護措置訓練を行う陸自の参加部隊

コブラゴールド17において、
在外邦人等保護措置訓練を行う陸自の参加部隊

南スーダンPKOにおける新たな任務の付与

政府として総合的に検討した結果、派遣施設隊第11次要員からいわゆる駆け付け警護の任務などを付与することとし、国家安全保障会議の審議・決定を経て、16(同28)年11月15日に、 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」の変更を閣議決定した。

南スーダンを訪問し、派遣施設隊第10次要員の隊長から説明を受ける稲田防衛大臣(写真中央)

南スーダンを訪問し、派遣施設隊第10次要員の隊長から
説明を受ける稲田防衛大臣(写真中央)

米軍等の部隊の武器等防護の運用開始

米軍等の部隊の武器等防護の適正な運用を図るため、16(同28)年12月、国家安全保障会議において、「自衛隊法第95条の2の運用に関する指針」を決定し、米軍を対象に、同条の運用を開始した。

新たな日米物品役務相互提供協定(ACSA(Acquisition and Cross-Servicing Agreement:アクサ))などの締結

平和安全法制の成立により、自衛隊から米軍に対して実施可能となった物品・役務の提供についても、これまでの決済手続きなどと同様の枠組みを適用できるように新たな協定として作成され、国会で承認、発効した。

日米安全保障体制

  1. 日米安保条約に基づく日米安保体制は、わが国自身の努力とあいまってわが国の安全保障の基軸である。
  2. 日米安保体制を中核とする日米同盟は、わが国のみならず、アジア太平洋地域、さらには世界全体の安定と繁栄のための「公共財」として機能している。
  3. わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す一方、米国がアジア太平洋地域への関与及びプレゼンスの維持・強化を進めている現状を踏まえると、日米同盟の強化は、わが国の安全の確保にとってこれまで以上に重要となっている。
  4. 日米安保条約に基づくわが国への米軍の駐留は、単にわが国の利益につながるだけでなく、この地域に利益を有する米国自身の利益につながるものである。

北朝鮮による弾道ミサイル発射事案を受けた日米共同記者会見に臨むトランプ米大統領と安倍内閣総理大臣(17(平成29)年2月)

北朝鮮による弾道ミサイル発射事案を受けた日米共同記者会見に臨む
トランプ米大統領と安倍内閣総理大臣(17(平成29)年2月)

同盟強化の基盤となる取組

ガイドラインの概要

ガイドラインは、日米両国の役割及び任務についての一般的な大枠及び政策的な方向性を更新するとともに、より力強い同盟とより大きな責任の共有のための戦略的な構想を明らかにするものであり、安全保障・防衛協力の強調事項を新たに明記するとともに、ガイドラインの目的の考え方は、97ガイドラインを維持している。

同盟強化の主な取組

一層厳しさを増す安全保障環境に対応するため、西太平洋における日米のプレゼンスを高めつつ、グレーゾーンの事態における協力を含め、平素から各種事態までのシームレスな協力態勢を構築する。共同訓練・演習及び共同の情報収集・警戒監視・偵察(ISR:Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance)活動の拡大と、それらの活動の拠点となる両国の施設・区域の共同使用の拡大を引き続き推進している。

日米共同訓練において、米海軍空母「ロナルド・レーガン」(手前)や「カール・ヴィンソン」(奥)などと航行する海自護衛艦「ひゅうが」及び「あしがら」(中央2隻)と空自F-15戦闘機(16(平成29)年6月)

日米共同訓練において、
米海軍空母「ロナルド・レーガン」(手前)や「カール・ヴィンソン」(奥)などと航行する
海自護衛艦「ひゅうが」及び「あしがら」(中央2隻)と空自F-15戦闘機(16(平成29)年6月)

日米共同統合演習(キーンソード17)において、米空軍KC-130(写真左)から空中給油を受ける空自UH-60J救難ヘリ(写真右手前)と米空軍ヘリ(写真右奥)

日米共同統合演習(キーンソード17)において、
米空軍KC-130(写真左)から空中給油を受ける
空自UH-60J救難ヘリ(写真右手前)と米空軍ヘリ(写真右奥)

日米間の政策協議

17(平成29)年2月以降、累次の日米首脳会談や日米防衛相会談(同年2月・6月)などにおいて、次のことを確認した。

  1. あらゆる種類の米国の軍事力を使った日本の防衛に対する米国のコミットメントは揺るがないこと
  2. 日米安保条約第5条が尖閣諸島に適用されること
  3. 新たな段階の脅威となっている北朝鮮の核・ミサイル開発への対処に当たっては日米及び日米韓の緊密な連携が重要であること
  4. 普天間飛行場の辺野古への移設が唯一の解決策であり、引き続き緊密に協力すること

日米防衛相会談において、握手を交わすマティス米国防長官(写真右)と稲田防衛大臣(写真左)(17(平成29)年6月)

日米防衛相会談において、
握手を交わすマティス米国防長官(写真右)と
稲田防衛大臣(写真左)(17(平成29)年6月)

在日米軍の駐留

日米同盟が、わが国の防衛やアジア太平洋地域の平和と安定に寄与する抑止力として十分に機能するためには、在日米軍のプレゼンスの確保や、緊急事態に迅速かつ機動的に対応できる態勢の確保などが必要である。

このため、わが国は、日米安保条約に基づいて米軍の駐留を認めており、在日米軍の駐留は、日米安保体制の中核的要素となっている。

在日米軍駐留経費負担

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保するうえで、在日米軍駐留経費負担は重要な役割を果たしており、厳しい財政事情に十分配慮しつつ、わが国は在日米軍駐留経費を負担している。

在日米軍の再編

在日米軍の再編は、米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担を軽減するための極めて重要な取組である。防衛省としては、在日米軍施設・区域を抱える地元の理解と協力を得る努力を続けつつ、米軍再編事業などを進めていく方針である。

沖縄における在日米軍の駐留

  1. わが国における在日米軍施設・区域(専用施設)のうち、面積にして、約70.6%が沖縄に集中し、沖縄本島の面積の約15%を占めており、引き続き負担の軽減について最大限の努力をする必要がある。

    在沖米軍施設・区域(専用施設)の件数及び面積の推移

  2. 普天間飛行場の移設は、米軍の抑止力を維持しながら、同時に、同飛行場の危険性の一刻も早い除去を図るための唯一の解決策であり、その実現に向けて政府をあげて取り組んでいる。
  3. 16(平成28)年12月22日に、沖縄の本土復帰後最大の返還である、北部訓練場の過半、約4,000haの返還が実現した。

    16(平成28)年12月22日に開催された北部訓練場返還式

    16(平成28)年12月22日に開催された北部訓練場返還式

  4. 沖縄の負担軽減を目に見えるものとするよう、嘉手納飛行場以南の土地の返還、沖縄に所在する兵力の削減とグアムへの移転、米海兵隊オスプレイの訓練移転などに取り組んでいる。

    米海兵隊オスプレイの訓練移転(フォレストライト02)

    米海兵隊オスプレイの訓練移転(フォレストライト02)

沖縄を除く地域における在日米軍の駐留

沖縄を除く地域においても、米軍の抑止力を維持しつつ、地元負担の軽減を図り、在日米軍の安定的な駐留を確保する施策を行っており、在日米軍施設・区域の整理や在日米軍再編などを進めている。

在日米軍再編を促進するための取組

07(平成19)年8月に施行された「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」(再編特措法)については、17(同29)年3月31日、同法の有効期限を27(同39)年3月31日まで10年間延長するなどの同法の一部を改正する法律が施行された。