第III部 わが国の防衛のための諸施策
3 周辺事態への対応
防衛省・自衛隊では、周辺事態に際しては、周辺事態安全確保法や船舶検査活動法に定める後方地域支援としての物品・役務の提供や、後方地域捜索救助活動または船舶検査活動を行うこととしている。
なお、後方地域支援などは、昨年1月、本来任務と位置づけられ、自衛隊法第84条の4に規定された。
参照>
II部1章4節
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