第6章 国民と防衛庁・自衛隊 

4 情報公開制度の適切な運用1


 行政機関情報公開法は、行政機関の保有する情報の一層の公開を図ることで政府の諸活動を国民に説明するとともに、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを目的としており、防衛庁・自衛隊は、同法に基づき業務を行っている。
 防衛庁では、01(平成13)年の行政機関情報公開法の施行以来、防衛庁本庁(東京都新宿区)と全国7か所の自衛隊地方連絡部(3章4節参照)の合計8か所に情報公開窓口を設置し、保有する行政文書について、開示請求書の受付や開示の実施などを行っている。防衛施設庁においても、本庁、各防衛施設局と各防衛施設支局の合計12か所に情報公開窓口を設置し、同様の業務を行っている。
 なお、防衛庁・自衛隊では、02(同14)年5月の情報公開開示請求者リスト事案を踏まえ、再発防止策を着実に行っている。


 
1)<http://www.jda.go.jp/j/info/joho/index.html


 

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