第6章 国民と防衛庁・自衛隊 

5 個人情報保護制度の適切な運用1


 社会が高度に情報化し、利便性が増す一方で、個人情報の不正な取扱いに起因する個人の権利利益の侵害が社会問題化している。これを受け、03(平成15)年に個人情報保護法が制定され、昨年4月1日からは、国の行政機関などを対象とした行政機関個人情報保護法が施行された。同法では、従来の電子計算機処理に係る個人情報のみならず、行政文書に記録されたすべての個人情報の取扱いが規定されている。また、その実効性を確保するため、本人が自己の個人情報の取り扱いなどに関与できる仕組みとして、個人情報の開示、訂正および利用停止の制度が規定されている。
 防衛庁では、行政機関個人情報保護法の施行に伴い、個人情報の安全確保などのための措置を講ずるとともに、個人情報の開示、訂正および利用停止に関する手続を整備した。また、防衛庁本庁(東京都新宿区)と全国7か所の自衛隊地方連絡部(3章4節参照)の合計8か所に個人情報保護窓口を設置し、開示、訂正および利用停止の各請求書の受付や開示の実施などを行っている。防衛施設庁においても、本庁、各防衛施設局と各防衛施設支局の合計12か所に保有個人情報開示などの窓口を設置し、同様の業務を行っている。


 
1)<http://www.jda.go.jp/j/info/hogo/index.html


 

前の項目に戻る     次の項目に進む