第4節 武力攻撃事態などにおける国民の保護のための取組
わが国に対する外部からの武力攻撃などが行われた場合、武力攻撃から国民の生命、身体および財産を保護するとともに、国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となる措置をとることは重要である。この観点から、04(平成16)年6月に制定された国民保護法
1は、武力攻撃事態などに際しての国民の保護に関して国や地方公共団体などがとるべき措置について規定している。
本節では、国民の保護に関する措置の概要および防衛庁・自衛隊の行動などについて説明する。
参照>
2章3節