第4章 日米安全保障体制の強化 

4 横田飛行場および空域


(1)共同統合運用調整所の設置
 司令部間の連携向上は、日米両部隊間の柔軟かつ即応性のある対応の観点から極めて重要である。横田飛行場(東京都)に所在する在日米軍司令部は、「指針」の下の各種メカニズムにおいても、重要な位置を占める。また、自衛隊が新たな統合運用体制に移行するとともに、米軍においても統合の強化が進んでいるといった変化が、近年生起しているところである。
 これらを踏まえ、下記の空自航空総隊司令部の移転に併せ、共同統合運用調整所を設置することとした。この調整所は、防空およびBMDに関し、日米の司令部組織間での緊密な調整や相互運用性の向上を図るとともに、統合幕僚監部と在日米軍司令部との間の情報の共有を図ることなどを通じ、日本の防衛のための共同対処に資する機能を果たすものである。

(2)空自航空総隊司令部の移転
 府中に所在する空自航空総隊司令部は、わが国の防空を任務とするほか、今後BMDにおける司令部機能も保持する予定である。防空およびBMDにおいては、対処可能時間が短いため、特に日米間で必要な情報を迅速に共有する意義が大きい。そのため、同司令部を関連部隊とともに、平成22年度を目標に、米第5空軍司令部の所在する横田飛行場に移転することとしている。これにより、上記の共同統合運用調整所の設置と併せて、防空およびBMDにおける情報共有をはじめとする司令部組織間の連携を強化する。

(3)横田空域
 米軍は、横田飛行場において、首都圏西部から北は新潟にまで広がる横田空域の進入管制を行っている。首都圏から西日本方面などへ出発する民間航空機は、一部を除き、当該空域を避けて飛行している。09(同21)年に予定されている羽田空港の再拡張後は、さらに民航機の離着陸が増大することが見込まれることから、その運航を円滑化するための措置として、以下が追求されることとしている。
○ 06(同18)年度 民間航空の事業者に対して、横田空域を通過するための既存の手続きについて情報提供を行うプログラムを立ち上げる。
○ 06(同18)年度 横田空域の一部について、軍事上の目的に必要でないときに管制業務の責任を一時的に日本国の当局に移管するための手続きを作成する。
○ 08(同20)年9月までに横田空域の一部について管制業務を返還する(返還される空域を06(同18)年10月までに特定)。
○ 09(同21)年度 横田空域全体のあり得べき返還に必要な条件の検討を完了する。この検討は、日本における空域の使用に関する民間および軍事上の将来のあり方を満たすような、関連空域の再編成や航空管制手続の変更のための選択肢を包括的に検討する一環として行われる。また、この検討にあたり、沖縄進入管制業務(嘉手納ラプコン)の移管や在日米軍と日本の管制官の併置の経験から得られる教訓を考慮する。
 これを受けて、5月19日、日米合同委員会の下の日米民間航空分科委員会が開催され、この問題に関する特別作業部会の設置などが合意された。
参照> コラム 横田空域

(4)横田軍民共用化
 横田飛行場の軍民共用化については、03(同15)年5月の日米首脳会談において、その実現可能性について、日米両国政府で共同で検討していくこととなった。これを受け、政府関係省庁(内閣官房、外務省、国土交通省、防衛庁、防衛施設庁)と東京都との実務的な協議の場として「連絡会」を設置し、累次議論が行われてきた。
 本件について、日米両国政府は、横田飛行場のあり得べき軍民共用化の具体的な条件や態様に関する検討を実施し、開始から12ヶ月以内に終了することとなっている。この検討は、共用化により、横田飛行場の軍事上の運用や安全などを損なわないとの認識の下に行われる。日米両国政府は、検討の結果に基づき協議し、その上で軍民共用化に関する適切な決定を行う。

 

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